株式会社オカザキヨット裁判(以下、オカザキ又は、オカザキヨットと称する)
オカザキヨットは、ころころと主張を変え、出鱈目な主張を繰り返した。証人「金地寛幸」もそれに合わせて、偽証を繰り返した。
修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであった。これは判例違反である。更に「未工事で有るとすれば、これは瑕疵ではない」とのとんでもない判決も出た。修理をしなかった項目については瑕疵ではないとされたのである。最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の被害にあうかも知れない国民に、問うものである。
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げた。


株式会社オカザキヨット被害者の報告


株式会社オカザキヨット以下オカザキと称す
(これは小豆島の岡崎造船とは全く関係ありませんのでご注意)

注意: これは、裁判で高裁まで争い、最高裁では却下された、私の裁判記録を書いた物である。裁判の中での主張であり、これは公の記録として見ることができるものです。どちらの主張が正しいかは、裁判であるから当然読者の判断に任せるものである。又「この判決が妥当ではない」として裁判所の不当性を訴えるものです。
もし私の主張に、異論や裁判での主張と違う部分があるならばオカザキヨットさん反論してください。事実と違うならば訂正します。
ほかにもオカザキを訴えた人がいるが、証拠の収集に失敗したようである。(業者は直すように見せかけて時間を稼ぎ、証拠の隠滅と時効の成立をはかるものである。瑕疵は判明したらすぐ証拠を確保することと、時効にならないよう注意する事)
* 初ブログ開始早々、大作に挑んでしまいました。上手く作成できるか心配です。
兵頭さん・関根さん・伊藤さん・もう一人オカザキとの裁判ご苦労様です。僕の裁判ブログ見て下さい。
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平成22年4月7日、
衝突事故翌日の高松港にて















ヨット名: ホワイトイーグル (俗称:白鷲)

アンカーローラー・パルピット・ジア゛ファーラーに大きな損傷が生じました。
幸い船体は破損したものがぶつかってできた擦り傷が少々
だった事は、

不幸中の幸いでした。





オカザキヨットへの工事代金返還訴訟で、最高裁とんでも判決支持

大阪高裁、判決を支持、上告を却下する。

平成28年12月18日判決言渡し同月原本交付

平成26年()432号、同第1059号 請負契約等請求、損害賠償反訴請求控訴、同付帯控訴事件

(原審・神戸地方裁判所尼崎支部平成22年()第1938号(本訴)

・同24年()第962号(反訴))

口頭弁論終結日 平成27年9月4日

 

事件概要・・・・・4月6日松山沖漂流
衝突記事 001当時の地元新聞記事







私は、2011年、4月4日新西宮ヨットハーバーを沖縄へ向けて妻と二人で出航しました。初めの目的港は瀬戸内海の伯方島でした。その日はナイターで伯方港を目指しました。しかしその夜、行きかう相手船と私のヨットは、意思疎通が上手くいかないと感じていました。これを私はほぼ1年ぶりのナイターで、感が鈍っていると思っていました(事故後、オカザキが舷灯の向きを誤って取り付けたと判明:くわしくは、日本小型船舶検査機構裁判で
私は、よく日15時頃目的の伯方島沖合まで来ましたが、久しぶりのナイターで疲れた事と、来島海峡の潮の流れが良かったので、初めての港を敬遠し、もう一晩ナイターをやっり、何度も入港して良く知っている大分の姫島へ向かいました。
当日は、月が無く更に曇っているので真っ暗な中突き進みました。松山沖を過ぎると航路はY字となって、一方は下関、もう一方は豊後水道へと向かいます。姫島へ行くはこの時点で航路を一旦下関方面へ向かい、途中航路を外れ姫島へ向かう計画でした。このYを過ぎれば本線も減り、それほど問題なく航海できるので、それ以降は妻と見張りを変わる予定でした。
漁船と衝突した由利島沖へは、10時頃近着きました。島の沖を通過する直前に、5艘の貨物船に追い抜かれました。この時、私のヨットと漁船の間を貨物船が通過したのです。
貨物船が通過した後、由利島方面を見ました。しかし真っ暗闇で島の方に赤や白の明かりが見えました。これが漁船の明かりとは気づかず、島かもしくは通り過ぎた貨物船の船尾の明かりだと信じてしまいました。航路が分かれるところまで来たので、二つあるGPSを何度も確認して、航路を決め、妻に交代を告げるべく寝ている船内に入りましたが、我慢していた小便が先とトイレへ行き、(起こしたら色々説明しなければいけないので)それから妻を起こすため、声をかけようとした寸前に漁船に衝突してしまったのです。あわてて表に出て見ると、漁船の左舷にヨットの先端がついていました。相手漁船はすぐ離れたので、ヨットに穴が開いているのでは思い、被害を調べようと船首付近から乗り出し海に落水、漂流したものです。この修理依頼を新西宮ヨットハーバーの株式会社オカザキヨットにいらい、修理不良で裁判になってしまいました。(詳しくは別紙)

大阪高等裁判所 判決内容概略

「もし工事がされていないといすればそれは疵では無い・訴えを却下する」大阪高裁のとんでも判決で、前払い。未工事部分の工事代金は返金されなかった。この判決を最高裁も支持。却下され判決が確定した。

要約すると、「保険金(修理代)を前金で受取りながら、修理しなかった部分があったとしても、これは修理の瑕疵ではないから訴えを却下する」「保険金を返却する必要は無い」との判決である。最高裁もこの判決を支持し、上告を却下された。

オカザキは、工事をせずに保険金を受取ることができた。・・・最高裁歴史上画期的な判決支持である。

オカザキヨットは素晴らしい判決を勝ち取った。

「修理をすれば瑕疵であるが。修理をしない項目があったとしても、修理をしなければ瑕疵は発生せず受取った保険金は返還する必要は無い」実に素晴らしい判決である。

もともと私は、被害者が裁判により更に被害を受ける。裁判所の判決は、一般国民の常識とかい離していると常々思っていた。この出鱈目な判決が上告を招き、更に上告され、被害者の被害拡大と税金の浪費に繫がっていると考えていたが、今回これを証明する画期的な判決がなされたのである。

裁判所の「証拠主義」出鱈目である。

オカザキの証拠は全く出鱈目であり(後で各項目編毎に証明する)、本来、簡易裁判に訴えられたことを無視し。尼崎地方裁判所にオカザキが訴えた事を優先したのて、オカザキが証拠を出すべなのにも関わらず、オカザキは全くと言っていいほど証拠を提出しなかった。当方が証拠を出し、オカザキは何ら証拠を示さず反論するだけなのに、(わずかに提出した証拠も、インチキもしくは証拠にならない)尼崎地裁はオカザキヨットの主張を支持した。この様な事をすれば「上告」されるのは当然である。尼崎地裁の出鱈目な判決。真摯に証拠調べをしているとは思えない。尼崎地裁では376万円の返還を請求した。しかしたった40万700円の返還があっただけで、残り全てを却下された。依頼した保険請求をせず。これは事故のせいではないと主張し、大阪高裁では認められた、ゲートスタンションの瑕疵を認めず、逆にアクア鑑定から連絡を受け、再修理したM社も認めた施工不良を無視して、ゲート支柱修理費50万円の追加支払いを命じられた。

相殺差額10万円の追加支払いが生じたのである。もちろんやり直したジブファーラー代金は残らなかった。

 

大阪高裁へ上告してどうなったか。

 幸いほとんどの施工には瑕疵があったと認められた。しかし先に述べた、未工事は瑕疵ではないと(工事をしたように見せかけた物を含む)は却下された。

要するに、尼崎地裁は真摯に証拠調べをしなかった事が証明されたのである。判決文を読んだ時、あまりの瑕疵の多さに、よく調べもせず、大坂高裁を下請けに使ったとすぐに思った。大阪高裁へ丸投げしたのである。

再修理をしようとし、新西宮ヨットハーバー出入りの業者に、オカザキと同じ高額な修理費でもよいからと説得したが、オカザキの後始末を断られた。困っていると、以前整備してくれた、福岡のM社が「持ってくればやってあげる」と言ってくれたので、神戸から福岡へ回航し、全ての部品を外し、すべて取付作業をやりな直した。やり直した施工費とオカザキの施工費を比較すると、オカザキは3倍以上高い。3倍高ければそれに見合う施工をしなければならない、これも瑕疵である。

参考書、専門訴訟講座第
2版「建築訴訟」松本克美・齋藤 隆・小久保孝雄編(以下参考書と称す)
によれば「顧客は当然それに見合う施工を期待して当然である」となっている。

どれだけ酷い修理だったのかは項目別に、おいおい発表します。
・・・・追伸:発表しました。

修理の瑕疵は認められたがこれもとんでも判決。

修理を完全にやり直したにも関わらず、高裁は再修理代金分の返金しか認めなかった。しかしこれは、オカザキが行った修理を元に手直しした場合に生ずる清算方法である。今回の場合は取付けた部品を全て外さなければならず、オカザキが修理した事で生じた出来高部分は一切ない。部品を外した時点で施工手間は消滅している。これは解約に相当しこのような場合工事代金を全て返金するのが判例である。しかも福岡へ回航しM社のおかげで安く修理できたのに、その回航費を大阪高裁は認めず最高裁も上告を却下した。

 この様な判決が認められれば、オカザキは保険金を前払いで受取っているので、施工しなくともオカザキにとってはなんの問題もない。

未施工ならば修理の瑕疵ではないので保険金は返金しなくともよい。
(参考書によれば、未工事も瑕疵であるとなっている、当然である)

顧客が他の業者にやらせたのならば、高額な保険金を受取ってもその金額を支払うだけで、差額はオカザキが受取ってよい。

例えばオカザキは3倍の保険金を受け取っている。30万円を受け取り、修理をしなければ、私が10万円で直す。さすれば私に10万円返金すればよく、なにもせず20万円受け取る事ができるということである。更にクレームに対する責任もない。これが一番大きい。

事実、オカザキの修理によりスティーのバランスが崩れ生じた隔壁のゆがみ修理に対し、再修理業者は自信がないと拒否するので「私の指示通りやれば責任は一切取らなくともよい」との条件で平成24年に修理させた。取付後製作した長さ2mの金物の折り曲げ位置を間違えた事が判明した。(再修理業者の測定は正しかったが、制作するとき右左を間違え1cmズレた)

隔壁にずれが生じたが、時間がないので、そのまま受け取り、平成28年5月、もう一度回航し再々修理をおこなった。もちろん約束通りこの費用は私が支払う事になってしまった。 

教訓: 保険金は絶対業者に直接受け取らせてはならない。支払い金額は値引き交渉しても、それは被保険者の自由裁量でなんの問題もない。

だが根本にあるのは、オカザキに修理を依頼したことである。依頼しなければ、私がこのような被害にあうことはなかった。結局直してもいない修理に対して、保険金で支払い、さらに修理する為支払った。2重払いとなったのである。こんな理不尽が許されるか。

<内容は近日中に:ヨット衝突・落水・漂流>

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