株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)
新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。
修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
オカザキヨット欠陥工事・・・バウハッチ編
1.完成もしていない、寝室へ案内される。
平成22年6月6日、オカザキはヨット完成させることができなかった。翌17日「眠れるようにしました」と案内された船首寝室は、写真の様に汚れ放題の無残な姿であった。なにしろ、養生もせずにシーツの上で直接作業をし、完成していないので部品も放置されていた。この状態で「寝れ」というのか。あれほどの高額な保険金を受け取りながら、この程度の仕事しかしないのか。・・・・しかも数日後雨漏れ。
写真:オカザキはこの状態でも、6月16日完成を主張
尼崎地裁で私が「金地寛幸」を尋問したとき彼はこう答えている
私: ・・・なんで、昼間仕事をしないで夜仕事をした
んですか。あなたは 6月16日の午後から全く
仕事をしていませんでしたね。そして、あなたは
完成をするちゅうから、僕らみんなで待っていた
んです。
現場で。日中全く仕事をしていません。なんで夜
やる必要があったんですか。
金地:夜やる理由ですか。夜やったのは、船内のクリー
ニングだけだったと思うんですが。
(コメント)
不思議な事が二つある。
①もし日中にやったのならば、私たちが16時頃帰った
後、直ちにぞろぞろと這い出してきて、作業を開始し
た事になる。・・・・・・何のために。・・・・・・
誰しもが考える事は、見せたくない修理方法がある。
違いますか。⇒ウインデックス交換していません。
②「夜やったのは、船内のクリーニングだけだ」・・・・
上の写真を見てもらいたい。翌17日夕方の状態で
ある。この乱雑な状態、これでクリーニングをしたと
主張するのか。・・・・・どう見ても修理中である。
「金地寛幸」偽証するな。
2. 6月20日、突然の嵐、寝室は風雨で濡れネズミ
6月20日私達は大阪で野球観戦した。帰りに西宮で夕食をし出てみると、雨が降っている。
10分後、ハーバーへ着いたときは、猛烈な嵐。ずぶ濡れになりながら船について寝室を見ると、バウハッチの下半分の全周から滝のように、バシャバシャと雨水が流れ込む。バケツを当てたが、範囲が広く受けきれない。しかもこのままではすぐに一杯になってしまう。仕方ないので船体シートをかける事にした。嵐なので妻が「危険だからやめて」と言われたが、無視した。落水を考え、救命胴衣を着け、船体シートを被せた。もちろんずぶ濡れである。
写真:翌21日アクア鑑定が撮影、バウハッチに船体シートがかかっている。
明日、早朝海難審判のため、広島へ車で出かけるので早く寝たい。やむを得ずドライヤーで表面を生乾きさせ、寝たのは夜遅くであった。早朝、寝不足のまま広島へ向かいましたが、事故を起こさなくて幸いでした。
広島から帰る途中、「金地寛幸」に電話を入れ、状況を説明すると、「ハッチが開いていたんではないですか」との話。あれだけ酷い雨漏れならば、換気状態だったかもしれないと考え電話を切った。それほどの雨漏れだったのである。
しかし、船へ帰ってからチェックすると、ハッチはきちっと閉まっていた。それを伝えると、数日してやはり雨漏れしているので修理するとの事。
この時は、裁判になる等とは考えていなかったので、証拠の写真を撮影しませんでした。7月中頃裁判になると確信した。悪質なオカザキは認めようとしないかも知れないと思い、この証拠も集めようと考えた。
1)証拠集め
8月11日、明日神戸へ台風が来るかも知れないとの予報。又雨漏れがするかも知れない。これにかこつけてバウハッチを修理した事の証拠を入手しようと「金地寛幸」に電話をした。
まんまと、バウハッチが雨漏れした原因と、修理が完成した事を聞き出し録音した。
しかし、裁判になると、「雨漏れするような修理はしていない」と豪語。あきれ返る。
「バウハッチが開いているのではないか」との指摘を受け、それを信じたほどの雨漏れをさせたというのに。・・・・・やはり私の予想通りであった。
この録音を証拠提出しても、大阪高裁でオカザキヨットの「金地寛幸」は証言や陳述書には嘘はないと主張。「金地寛幸」白々しく完全な偽証を行う男である。
2)平成26年12月1日提出「金地寛幸」通話反訳書(録音を書き起こした物)
平成22年8月11日の通話記録
私:あのあれ、ハッチから水漏れ直したの雨漏れ。
金地:えーと、前のハッチ?
私:前のハッチ。
金地:後ろ、後ろのハッチは終わっていますよ、はい。
私:あー、すぐ直したのかい。
金地:前のハッチってあのーあれでしょう、交換した方でしょう。
私:うん交換した方のハッチ
金地:すぐ直しましたよ、次の日いっぺんにあのー、コーキング
しなおして。 はい、全部。
私:外さなかったの。
金地:いや外しましたよ。
私:外して、コーキングしなおして。
金地:そうそう。
金地:うーん、分かりました。
(コメント)
どうですか。これを聞いた皆さんは、これでも「金地寛幸」のように、バウハッチからの雨漏れは無かったと主張できますか。
私の見立てでは、コーキングは全くされていなかったと思う。なぜなら少しでもコーキングしてあれば、あれほどバシャバシャと大量に漏る分けがない。
3. バウハッチ部品代
M 社 85,000円
オカザキヨット 35%高い
4. 部品の問題点
1)仕様が違う
福岡へ回航し、翌年4月末再修理が終わった。もうバウハッチに擦り傷がつかないだろうと、養生シートを剥がすことにした。しかしどうしても剥がせない。この時初めてバウハッチの仕様が、不透明なものに変えられていることに気付いた。
私のヨットのバウハッチには、薄いスモーク色の透明ガラスが付いていた。係留されている時は、寝ながら朝このハッチからマストを見上げ、風向風速計の回転を見て今日出港するか検討していた。しかし、オカザキは不透明のバウハッチに変えてしまった。そのため寝室から外の様子が確認できなくなった。目隠しのため磨ガラスタイプを付けるヨットマンもいるが、私の船にはブラインドが付いているので不要であった。
オカザキに、元々のタイプに交換するので返金を迫ったが、元々の物は特注であり、交換するには高くなるのでそれは出来ないと主張して、返金しようとしなかった。・・・原因はオカザキの注文、あるいは業者の納品間違いである。
2)オカザキヨットの主張
通常は窓は不透明です。透明な窓ですと直射日光が入ってきてしまうので、そのため、透明な窓と付けたい場合には特注する必要があります。特注品を使用することは依頼されておりませんし、保険会社の査定にも入っていないので、通常品を取り付けたちものです」
(コメント)
見積もったのはオカザキだろう。透明な窓を見て、特注品だと思ったらなぜ特注品と見積もらない。通常はではなく、私のヨットを見積もれ。しかし、ヨットマンの方々ならば、「金地寛幸」の主張が嘘だと判断できるはずである。
(続いて)
「被告のヨットのCATALINA350という型番を指定して部品を発注しましたから、間違いありません」
(コメント)
下にある、注文書甲35号証を見てもらいたい。オカザキの注文書である。どこにCATALINAと書いて注文しているか。でたらめである。更に言えば、これは型番ではない。船固有の船体番号で注文しなければならない。・・・・常識である。
私のヨットに使われた、バウハッチをスエーデンの業者に発注した証拠だそうである。
下の請求書でも注文されている。二重に発注されているではないか。
この様にオカザキヨットは、でたらめな証拠を提出して、反論を誘い。他の項目への質問を妨害するのである。
3)別会社からもバウハッチを請求されている
一方は、スェーデンの会社への注文書、もう一枚の請求書はアメリカから輸入したもの、いずれにもバウハッチが含まれている。
オカザキが提出した、この2枚の証拠を見て、諸兄はどのように判断しますか・・・・・私は甲35号証は偽造だと考えている。
H25.9.17 尼崎地裁「金地寛幸」証人尋問(尋問弁護士はオカザキ側)
弁護士:透明な窓というのは、既製品であるのでしょうか。
金 地:既製品ではありません。特注というか、特別注文
なんかでは、あることはあると思います。
(コメント)
ヨットマンなら、「金地寛幸」が偽証していると、わかりますね。
オカザキが使った業者は、時々間違えます。前回は、納品後請求書が来てから支払いました。今回、同じ方向のゲートスタンションを注文。間違える可能性があるので、カタログに同じもの2本と書いて注文しました。ゲートスタンションがきたが、今回は前金で支払って欲しいというので支払ったら。ゲートスタンション、同じもの2本ではなく右用と左用の2本、1セット来てしまいました。だから前金請求したのか・・・・・?
仕方がないので、頭を切って180度回転させ溶接しました。
オカザキに納品された物は、ちょうど私の「カタリナ350」がモデルチェンジした時期なので、この部品がきたものと思われます。
それにしても素透しが特別注文・・・「金地寛幸」はよく出鱈目な証言をする。
H27.5.28 大阪高裁「金地寛幸」陳述書
「バウハッチについては、もともとが透明なもので、取り付けたのは不透明なものですが、これが標準です。外洋特別規定で透明でなければならないとの主張がありますが、そのような規定はありません」
(コメント)
何をでたらめな主張をしているのか。「外洋特別規定で透明でなければならない」との主張は全くしていない。証拠の「ヨット百科」には、多くは透明のものであると書かれているだけである。即ち透明のハッチが普通で、特注品でないことを証明しただけである。
但し、脱出を考えるならば、外が見える透明の方が安全なのは明らかであり、外部からの救助もしやすい。
4)バウハッチの真実
写真:平成25年1月15日、証拠提出したカタリナヨット純正部品カタログである。
これを見ると明らかである。問題のバウハッチは透明である。別にオプションで遮光シートが用意してある。私のバウハッチは透明である。当然遮光シートが貼られていない方が安い。しかしオカザキは、透明のバウハッチは特注であり高いと主張したオカザキヨットの「金地寛幸」は平気で偽証する。
5.
修理作業の問題点
1)
修理作業代
オカザキヨット作業代 144,900円
M 社 作業代 26,400円
オカザキヨットは、M社の5.5倍、即ち5窓以上交換できる費用である。オカザキは、時給6千円だそうである。即ち、労働時間24時間。即ち交換に三日以上かかる計算である。この様に高額な手間賃を取りながら、雨漏れする修理しかできない。更に嘘をつく、怒りを覚える。
2)オカザキヨットの主張
H24.4.27 オカザキヨット準備書面
「被告は、物が違う、透明な窓ではなかったとの主張をしている。しかし通常は不透明な窓であり、透明な窓は特注する必要がある。請負契約の内容には特注品の使用までは含まれていない。」
(コメント)
「通常は不透明であり」。私のヨットではなく、ヨット全体の方向に話を持って行こうとしている。ただし全くのでたらめであるが・・・・・。
H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書
「雨漏りの主張はよくわかりません。雨漏りのするような修理はしていませんし、この裁判になってからいつの間にか主張されるようになったものですが、ヨットであり、常時屋外に保管されるものであることからすると、引渡しをして1ヶ月くらいの間には雨も降るでしょうから、その時点で雨漏りがするなら判明したはずです。しかしこの裁判で雨漏りの主張が出てくるまで、被告から雨漏れがするという話は聞いていません。
(コメント)
雨漏れがしたからすぐ連絡したろうが、「金地寛幸」何を偽証しているのか。
この主張を聞いて考えた。もしこの日雨が降らなかったら、雨漏れは分からず、札幌から9月に行った時も、10月の時も雨が降らなかったので、雨漏れするのは分からなかっただろう。私がヨットにいた時雨が降ったのは2年後であった。私は、ヨットの中を雨漏れでカビだらけにしてしまうところであった。私が神戸にいた時、雨が降ってベッドが濡れたことは幸いであった。(詳しくは雨漏れ編を見て下さい)
・・・・・「金地寛幸」お前の陳述書は偽証で全くお客を馬鹿にしている。違うか
。
H24.4.27 オカザキヨット準備書面
「雨漏りについても、いつの間にか主張が付加されており不明である」
(コメント)
録音されているともしらず、私がオカザキを陥れようとしていると主張したいのであろう。
平成25年8月15日に、私は、バウハッチ雨漏がなおったか、平成22年8月11日通話した録音を証拠提出した。この様なはっきりとした証拠を提出したにも関わらずオカザキヨットは主張をかえなかった。この図々しさの原因はなにか。
H25.9.17 尼崎地裁公判
弁護士:では、次に、このバウハッチですね。これを取り付けて、
雨漏りなどは発生しませんでしたか。
金 地:していなかったです。
(コメント)
8月15日「金地寛幸」自身の、通話記録を証拠提出され、1か月後の証言である。
それでも平気で偽証する。・・・・・・「金地寛幸」の偽証は筋金入りである。
H27.5.28 大阪高裁「金地寛幸」陳述書
6.判 決
1)尼崎地裁判決
本件修理は、原状回復を目的とするものであり、本件事故前と同等のものに交換するのが当事者の合理的意思に合致すると解されることからすると、特段の理由なく不透明なバウハッチを設置することは瑕疵にあたるというべきである。これに対し、原告は、透明な窓は特注品であり、特注品に交換する事は請負っていないと主張するが、透明なバウハッチが特注品であるとは認めるに足りる証拠はなく(甲37、乙103、146参照)、原告の上記の主張は採用できない。
・・・とされ、「補修費用は10万9000円が相当」とされた。
(コメント)
オカザキの瑕疵は認められた。しかし修理代を、オカザキは、37万4000円受取っている。しかも、全てやり直しである。これはオカザキが修理した物の手直しではなく、全てやり直しである。従ってオカザキが受け取るべき出来高は一切ない。しかも判決は、M社の見積を参考にしていると思われる。しかしM社に修理させるには、再び神戸~福岡まで回航しなければならない事を無視している。神戸で修理するのであれば、オカザキの見積金額を採用すべきである。
判例によれば全額返すのが通例である。誤審である。
当然大阪高裁に上告した。
2)平成27年12月18日 大阪高裁判決
本件修理は、本件事故による損傷の原状回復を目的とするものであり、特段の合意等がない限り、本件事故前と同種・同等のものに交換するのが控訴人の合理的な意思に合致すると考えられることからすると、控訴人の了解を得ることなく不透明なハッチをを設置することは、本件修理の瑕疵に当たるというべきである。
これに対し、オカザキは、透明なハッチは特注品であり、特注品に交換することは請負っていないと主張するが、透明なハッチが特注品であると認めるに足りる証拠はなく(甲37、乙103及び146によれば、むしろ特注品でないことが窺われる。)、オカザキの上記主張は採用することができない。
バウハッチの交換及び取付、塗装魂の除去に要する費用としては、10万円が相当と認められる。
控訴人は、補修費用工事として・・・合計26万9190円を要する旨主張するが、それだけの費用を要すると認めるに足りる証拠は見当たらず、控訴人の上記主張は採用することができない。
(コメント)
オカザキの瑕疵は全て認められた。しかし返金金額において、M社見積の10万円しか認められなかったのはおかしい。バウハッチはまだ交換しておらず、そのためには福岡まで回航せねばならないことを全く無視している。「それだけの費用を要すると認めるに足りる証拠は見当たらず」とされているが、その根拠はオカザキの見積である。オカザキの見積が正しければ神戸で修理する場合それだけのま金額がかかるということである。完全な誤審である。
バウハッチを交換することで、オカザキの実績は全く無く、私は何の利益も得ていない。オカザキの出来高は0%である。従って作業費は全額返還すべきである。これは判例違反であり誤審である。高裁へ判例違反だと上告したが却下された。・・・・裁判てどうなっているの。
しかし私はここで主張しておく。おい「株式会社オカザキヨット」修理代は全額返せ。しかもこの図々しい主張。これが「株式会社オカザキヨット」の正体である。
<次回は、風向風速計の欠陥修理>
2020年10月24日 トイレの詰まりで高額請求
トイレの修理で高額な修理代金請求され仕方なく払った・・・・こんなニュース最近ずいぶん多いですね。これオカザキはヨットと同じ。修理金額に見合う工事やってくれない。・・・・・皆さんも私と同じ被害に遭われるんですよ。これ他人事では有りませんね。・・・被害に遭った人は私の悔しさ理解してもらえるでしょうね。