株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理・・風向風速編

 

1. 風向風速計の故障に気付く。

ヨットが漁船と衝突した時、漁船は甲板から60cmほど高さの所で、ジブファーラーに衝突、フォアスティーが切れ、ジブファーラーは折れた。そのショックで風向風速計が千切れた。千切れた風向風速計は何と相手漁船に飛び込んだ。
この修理をオカザキヨットに依頼した。私は電話で「金地寛幸」から修理の様子を聞いていたので、修理に問題は無いと思い込んでいた。

平成22年10月17日、再修理のため福岡へ回航するため、新西宮ヨットハーバーを出航した。ハーバーを出ようとして、風向風速計が動いていないことに気付く。不良修理の写真撮影のため出港が遅れ、淡路島へ急いだので、そのまま航海を続けた。だが証拠を残さなければならないと考え、翌18日と19日写真を撮影した。

風向風速計全般 001

風向風速計作動確認 001
再修理したM社と私は、故障の原因を製品の不良と判断し、マストに登って風向風速計を取り外し、販売店へ送ったが正常であるとの事。原因を追究してゆくと、配線ケーブルの接続不良。即ち今まで1本で通していた配線を1本で通さず、マストの船内支柱部分で接続した。しかし、極細の線にも関わらず、圧着端子を使ったため、これが適合せずしっかりと圧着されていなかった。これに支柱の化粧カバーを無理やり被せたため、圧着不足の線が端子から抜け落ちたのである。
「金地寛幸」に電話で修理の進捗状況を聞いた時、「ケーブルを1本で通すので大変です」との話はなんだったのか。

元々、接続部分が無かったのに、5本もある配線全てに圧着端子を付けたため、かなり太くなってしまった。当然化粧カバーの取付は難しく、そのきつさは、化粧カバーのファスナーを壊し、オカザキは修理にだしたほどであった。

従って、接続部分にかなりの力がかかり、抜けてしまったことは、想像がつく。事実抜けてしまったのであるから。

これに対して、オカザキの言い分は「取り付けて検査したが何の問題も無かった」との主張を繰り返すばかりである。取り付けた時は、確認するだろうから作動していたかも知れない。だが、6月に取り付が完了し、修理に出したカバーは9月5日2回目の検査日になっても付いていなかった。オカザキの主張によれば、9月8日取り付けて全ての修理が完了したとなっている。すなわちカバー取付け、この時配線が外れたのである。

再修理したM社は確実に接続し配線を細くするため、半田付けを採用し、その後故障はしていない。・・・・私も通常は圧着端子を使っても、ハンダを流し込む。

2. ケーブル配線は1本で通した。

オカザキヨットは、風向風速計のケーブルはマストの中で接続してあり、1本で通していなかったと主張した

マストを倒して輸入するのであるから、風向風速計を事前に注文した場合、確かに普通ならマストの中の配線にソケットを付けて輸入され、マストを立てるときに接続する。
しかし私の場合
輸入業者が風向風速計の注文を忘れ、進水した時私の指摘を受けて、慌てて付けたのでケーブルは、マストの中でソケット接続はせず1本で通した。

写真:風向風速計のケーブルは黒色である。しかるに写真のケーブルは白い。オカザキのいう、マストの中での接続などしていない。全て灯火用の配線のみである。
マストソケット 001

写真:進水したので、他のヨットのマストと見比べていた。(やはりマストは他の船より高い方がかっこいい)しかし他の船とは何かが違う。マストトップが物足りない。よく見ると、風向風速計が付いていないのである。この後数日して風向風速計を取り付けたので、当然ケーブルは1本で通したのである。わざわざマストの中で接続するはずがない。私が立ち会って見ていたので間違いない。
001

 

3. 作業代

    オカザキヨット作業費   108,100円

    M社作業費見積       13,200円

  オカザキヨットはM社の8倍の作業費を受け取りながらどのような修理をしたか。

「金地寛幸」に修理中の状況を聞いた「1本で通すので大変です」と答えていた。

即ち1本で通すという事は、一端センサーの所からケーブルを外し、マストからケーブルを抜き取り、入れ直すという作業になる。オカザキの請求した金額を見ればそれも当然の作業だと判断した。・・・・・10万円以上の作業費をとるのだから。

 

4. 修理作業の問題点

M社の再修理理由報告書  証拠、乙45号証
風向風速計報告書 001

H22.12.10 オカザキヨット訴状

 原告が、指摘を受けて、船内の無線ケーブルを差し込んでいると、トイレのポールカバーのファスナーが壊れている(ファスナーが動かない)ことに気が付いたので、修理することにした。9月6日に被告から電話がかかってきたので、原告は、被告に対して、「トイレのポールカバーのファスナーが壊れていたので、今修理をしています。」と伝えた。

そして、9月8日に、修理に出していたトイレのポールカバーが戻ってきたので、原告は、ポールカバーを取り付けた。これにより全ての工事が完了した。

(コメント)

無線機のケーブル。「金地寛幸」が終わらせた。ふざけるな、ゲートスタンション工事で外した無線機は置いただけで、私が裏のアンテナ線等を取り付けた。しかも指示したのは、外部のアンテナ線と周波整合器の接続である。でたらめである。

写真:これは、9月5日再検査の時撮影し、「金地寛幸」にアンテナ線を直すよう指示したものである。(他にも、船首寝室のドアが開閉できなくなったなど多数)

 

アンテナ接続拡大 001
 

「金地寛幸」9月6日私から電話がかかって来た。
私は電話などかけてはいない。私は当日神戸にいた。「金地寛幸」の電話番号など記憶していない私は、携帯電話を使うしかない。通話をしていないことは、提出した証拠「料金明細内訳書」からも明らかである。オカザキは信憑性を上げるため、嘘をついた。・・・・でたらめな業者だなー

オカザキヨットは、私が手直しを指示したのは、既に私が接続した。無線機(既に完了している)しかなく、他のクレームは無かったとの主張を補強するための偽証である。それを更に補強するため、ありもしない電話がかかって来たことにして、信ぴょう性を高めた。まさか私が「料金明細内訳書」を持っているとも知らず。

私が9月5日夕方、「金地寛幸」からホテルにいた私に電話がかかってきて、その時指示したものは、全く直していなかった。

訴状を見ると、私が9月5日に検査し、「金地寛幸」が翌9月6日修理のため船に行ったことになる。前日指摘された数多くの指摘を忘れる分けがない。

 

H23.3.28 オカザキヨット準備書面

④風向風速計修理不良(乙16)の主張について

原告は、被告に本件ヨットを引き渡す前に、風向風速計を作動したこと確認している。

(コメント)

引き渡しなど受けてはいない。何度も書類を交わし、オカザキが直さない事を確認した。最終的には、10月15日オカザキから札幌の事務所にFAXが来て、翌16日神戸へ転送させて受取った。2度やり直すチャンスを与えたが、直す意思がないことを確認し、第三者から見ても、やり直しをしないと判断できる状態になったので、その翌日出航したのである。

M社も言っている。「使用に耐えられない修理は、修理したと言えない」当然である。

瀬戸内海から東シナ海に出るとき、風が強く、風向風速計が故障しているので適切な判断ができず。門司から博多まで回航業者に依頼して、小戸のヨットハーバーで到着を待ったのである。

 

H23.3.28 オカザキヨット準備書面

被告は、初めは配線が1本であったと主張しているが(乙16)、配線は初めから1本ではなく、マストの中で接続されていた。通常、水にぬれるところでは危険なので接続しない。そこで原告は配線が濡れないように船内で接続したのである。

(コメント)

修理に対する見識の高さを裁判長に認めさせようとする主張である。マストの中での接続など、証拠が示すように、マストを立てた後で、風向風速計が付いていない事に気付き、ケーブルを通したのに、わざわざマストの中で接続するはずがない。又、出来る分けもない。オカザキの主張はM社の仕事を見下すものである。M社と比較できるほどの、能力があるのか。それならば作業の全て、数々のクレームを発生させたオカザキヨットのレベルより下だと主張するのか。

 

H23.8.25 オカザキヨット準備書面

「風向風速計、自動操舵とも故障していた」とあるが、顧客の引渡し時には問題はなかった。

(コメント)

なにを出鱈目な主張をしているのか、引渡し等なかった。10月17日、修理を急がなければならない事情があったので、強引に引き取ったのである。この時点ですでに風向風速計は作動していなかった。航海3日目、危険な船がいない事を確認し、船室に下りたところ、妻が船と衝突すると叫んでいる。そんなはずないと慌てて飛び出してみると、貨物船に向かって走っている。自動操舵の設定が悪かったのかと考え設定し直して航海していた。先に記したように、下関から回航業者を依頼し小戸で待っていると、「自動操舵が故障している」と言いながら着岸してきた。この問題は風向風速計が直ると自然と解決した。風向風速計の故障によるデーター異常が原因らしい。


H23.8.25 オカザキヨット準備書面

「・・・・原因は細い線にもかかわらず、圧着端子を使ったためと思われる。(線が細いことと十分な入れ込みがなかったので圧着されずに抜けた)」と指摘し、修理状況では「線が細く圧着端子では無理なので、ハンダで結線した」とされる。

しかしながら、圧着端子とハンダ付けとは、付け方が違うだけで圧着端子で接続した事に問題はない。

(コメント)

圧着端子では、圧着されていなかったと指摘されているだろう。オカザキは技術が未熟にもかかわらず圧着端子を使った。これが原因である。M社の技術をもってしても難しいので、ハンダ付けを選んだのである。接続方法よりも、圧着端子ひとつとっても、まともな圧着ができない稚拙さをオカザキヨットはじるべきである。オカザキヨットはその未熟さを指摘されているのである。

 

H24.4.27 オカザキヨット準備書面

・・・・ケーブル結束帯が破損したと主張しているが、修理から1年4ヶ月の破損であり、(乙59号証)、配線材を交換していないことの立証にはなっていない。

又また、配線が外れていたとの主張については、・・・・・・被告が使用中に外れたと思われる。

(コメント)

風向風速計ケーブルをマストトップで結束していた、結束帯が風化して切れていた。本来真っ黒であるはずが、風化で灰色になり、切れていた。すなわち、そのような短期間で風化するわけがない。すなわちケーブルは交換していない証拠であると私が主張した
ものである。オカザキが提出した納品書にもケーブルは書かれていなかった。
結束バンド交換 001

私が船を引き取ったのは、平成22年10月17日、撮影したのは平成23年10月3日である。引き取ってから1年経過していない。オカザキヨットの主張する1年4ケ月は、取り付けた日からの期間であり、本来引き取った日から計算するものである。

又、その日に切れたわけではない。もっと早くから切れていたのは明らかである。そのようなわずかな期間で風化し切れる事等あり得ない。私はウインデックスの経年劣化測定のため、平成24年1月21日から、根元をビニールで止め、その上に結束バンドで締め上げた。2年後撮影した写真でも、灰色に変色することはなかった。もちろん風化で切れることなどない。結束バンドを使ったことのある人なら当然そう簡単に切れる事などないことを知っているだろう。

「配線が外れていたとの主張については、・・・・・・被告が使用中に外れたと思われる。」と主張しているが全く反論になっていない。使用に耐えられない物の責任を取らない気か。しかも、引き取って出港するためエンジンをかけても動かなかった。私は初めスイッチが入っていないと思ったがそうではなく、故障していたのである。オカザキヨットの保証は当然である。しかしこんな些細なことまで、自分は問題ないと認めない。

修理が悪いから作動しなかった。しかしオカザキヨットは責任をとらない。こんな業者には発注すべきではなかった。

 

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書

被告は、センサーを取り付けただけと主張されていますが、配線材も含めた新品を取り付けています。引き渡し時にセンサーの作動も確認しております。

(コメント)

平成22年10月17日強引に引取り福岡へ回航したのであるから。引渡しのさい、「金地寛幸」他誰も立ち会っていない。もし立ち会っていたとしたら、「金地寛幸」の目の前でライフライン不良の撮影に立ち会っていたことになる。(スタンション参照)

写真:風向風速計の納品書である。

この納品書のどこにケーブルが入っているのか。更に言えばケーブル交換など元々必要がない。
風向風速計納品書 001

 オカザキヨットは、「マストの中で接続されていた」と主張し。今度は船内で接続した。だからケーブルは新しいものと交換したのは明らかだと主張したいのである。そのためどうしても、マストの中で接続されたと主張する必要があった。しかし事実は写真で証明したように、マストの中での接続はなかった。従ってケーブルは交換していない。「金地寛幸」の偽証である。

 

 

5.判 決 

1)平成25年12月27日 尼崎地裁判決

判決理由もなく却下されたので、大阪高裁へ上告した。


2)平成27年12月18日大阪高裁判決

証拠(乙45)によれば、本件修理後、風向風速計が配線不良のため作動していなかったことが認められる。これは本件修理の瑕疵に当たると言うべきである。
証拠(45,49)によれば、控訴人は、****に対して風向風速計の点検と再度の敗戦を依頼し、その費用として1万4200円を負担したことが認められ、これは本件修理の瑕疵により控訴人に生じた損害に当たると認められる。
(コメント)
修理代は、最高の修理が出来る費用を前払いしている。にも拘わらず極めてずさんな修理をしたことは明らかである。それにもかかわらず、修理費用全額の返還を認めない。修理不良のため、神戸から福岡までの回航したが、私がやったという事で認められなかった。極めておかしい。なぜ自分でやったか。裁判所の判決が信用できないからである。尼崎地裁の様に判決理由も無く却下される。こんなずさんな判決で、もし業者を使って回航したならばその回航費用はどこからでるのか。しかし、ただで回航できる分けではない。仕事を休む・燃料・食料・回航計画作成・エンジンを始めとする船体の消耗・出航整備費用・下関から福岡までの回航業者費用5万円、神戸までの航空費用、福岡から自宅までの航空費用どれだけのお金がかかっていると思うのか。被害者が裁判によって更に被害者になってしまう・・・・だからなかなか裁判を起こせないのである。裁判所は加害者をいつまで守り続ける気か。・・・・
このブログを通じて裁判の不当性を訴えるものである。



(今色々と忙しいので判決は、後で記述することにして、とりあえずオカザキヨットの修理不良の事実だけを記載しておく)
・・・
記載しておいたが、ようやく判決結果を書き込むことが出来た。・・・・思い出すたびに腹が立ってなかなか書き込む気にならなかった。

 

<次回は、アンテナ線接続せず欠陥修理>