株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 

オカザキヨット不良修理:船台上架編

1.初めに。

オカザキヨットは上架を10日間見積もりながら、上架せずヨットを修理し、費用80万円をだましとろうとした。それにもかかわらず上架する事になったのは、この長い上架期間を利用して、私が前年からオカザキヨットの「金地寛幸」と検討していた「スクリューの改造」を安く上げようと決心し連絡したからである。私が6月11日、上架中にスクリューの改造をする事にしたと連絡すると、オカザキは翌12日あわててヨットを上架した。それまでは上架せず作業をしていた事は「金地寛幸」も裁判で証言している。
そのためいつも撮影している、修理の状況写真を裁判所に提出できなかったのである。

2.船 台

オカザキヨットは、私に内容を確認させず、こっそりと水増しした高額な保険金を請求をした。5月26日、それを査定会社から知らされた私は、27日見積書を手に入れ、直ちに担当の「金地寛幸」に電話を入れた。「金地寛幸」にあまりにも高額な見積書の内容を追及すると返答に困り黙り込んで説明しないのである。「金地寛幸」はこのピンチをかわす為、修理を完成させる話に私を誘導した。
部品が日本に到着したから、6月3日に着く。間違なく6月16日には、修理を完成させると約束した。私はその中に「見積内容をあまり追求すれば、修理に問題がおきますよ」との脅しを感じた。「金地寛幸」がその気なら私はその日に、その高額な保険金に相応しい修理が完成するか、当日検査をして確認しようと、翌28日神戸へ行く航空券を妻に手配させた。
だが裁判になると、「金地寛幸」は私に「ちゃんと説明した」と証言した。
通話の料金表を見ると、通話時間はたったの2分32秒・・・・・・前振りも含めてのこの短い通話時間でちゃんと説明できると思いますか、偽証である。

その後も電話を掛けると、何度か完成すると言っていたが、実際は上架せず作業を進めたため、仕事は進まなかった。私が検査に行くことを伝え忘れていた事に気づき、6月11日に神戸へ行くことを伝えると、今まで「完成します」と言っていたのが、突然「出来ます」と言い方が変わり、その後「完成します」とは言わなくなった。後に分かった事だが、11日当日私がかねてから打合せしていた「スクリューの改造をするから」と伝えると(私が上架代を浮かせるため)、オカザキは翌日12日にあわてて上架したのである。それまでは、上架の保険金を受け取りながら、上架せず作業をしていたのである。海上にに降ろしたのは、完成を約束した翌日、17日であった。従って10日間見積の上架日数は6日間と短くなったが、オカザキは見積通りの日数上架したと言い張った。
この様な状況でまともな修理が出来る分けがない。

写真:「金地寛幸」に電話した翌日の6月28日に、旅行の手配をした証拠。完成した船に泊まって検査しようと思ったので、ホテルは札幌に帰る前日だけの手配である。
旅行手配 001

1)   上架していない証拠

平成23年6月頃、全ての修理が未完成である事に疑問を感じた私は、上架にも問題があったのではないかと思い当たり、ハーバーに電話し、上架期間を確認した。6月12日~17日との回答をえ、翌24年には、請求書の写しも手に入れた。(入手する方法を知らず、オカザキの弁護士が使った手法を真似た。・・・まね碁?)

写真:新西宮ヨットハーバーからの請求書。上架6/12~17
上架請求書 001

上架日数が短かった事実を知ったが、オカザキ自ら認めさせようと、私はオカザキに証拠となる請求書の提出を何度も求めた。しかしオカザキは、新西宮ヨットハーバーに引っ越した時紛失したとして提出を拒んだ。他の納品書では、再発行した物が多々あるのであるから、同じ建物にある1階の事務所に出向き、再発行してもらえば済むことである。何度も故意に提出を求めた。しかし真実を知られたくないオカザキは頑なに拒み続けた。・・・・・ハーバーに問い合わせて、請求書を手に入れ既に真実を知っている私・・・・これは笑えた。

2)    後出しじゃんけんではない。

私はしばらく、上架が6月12日だった事実を知らなかった。知るきっかけになったのは、修理全てが未完成である事実が判明し、船台についても、だまされているのではないかと思ったからである。平成23年6月頃ハーバーへ電話して、上架は平成22年6月12~17日の6日間だけであったと知ったのである。

証拠が必要だと考え、上架の請求書は、平成24年8月18日、裁判所に申請し手にいれた。なぜならば、ハーバーの人間に直接依頼すると、職員がオカザキからどのようないやがらせを受けるかも知れないからである。

平成23年1月20日事故による怪我の再手術をした手で、(修理だけでなく、怪我も再手術)ようやく訴状に対する答弁書を書き上げた。それには私の主張がこう記述されている。「6月16日の数日前被告から電話があったと言うのは、多分6月11日、船の修理状況を確認する電話であろう。被告(私)が神戸行を決めたのは、平成22年5月27日に、金地氏から平成22年6月16日に修理が完成すると言われたからであり、翌28日に妻が旅行会社へ手配したからである。」オカザキが、「16日の数日前に初めて神戸へ来ることを知った。16日に工事の完成を約束した覚えはない。」との主張に対する反論である。船台に上架しなかった事については何も触れてはいない。従って船台のために、電話した日にちごまかす必要はなにもない。(DOCOMOの請求明細あり)

私はこの日、4回も電話している。「金地寛幸」が神戸へ行くと伝えると、今まで「完成します」と言っていたのが、急に「出来ます」と言い方が変わり、作業が進んでいないと感じ、心配になったからである。作業方法を確認していると「金地寛幸」は「海上でマストを立てる」と言い出した、上架するのに何で海上で立てるのか、丘で作業すべきだと言い争い、心配しているのに何を言っているのかと腹が立って、電話を切ったのではっきりと覚えている。答弁書にはケガをしたその手で、はっきりとこの日を「6月11日」と書いた。

この時点では、上架されていない事実を知らず「6月11日電話をした」とのみ記載している、上架していない事実を知ったのは、それから半年後である。従って初めから6月11日電話したと主張していた。従って「6月11日伝えた」と答弁したのは、「後だしじゃんけんではない」

写真:「文書送付委託の申し立て書」自分で裁判をするとき、利用して下さい。
文書送付委託 001

 裁判が始まっても上架していなかった事実を知らなかった。

平成23年1月20日、答弁書を書いた時点で6月11日上架されていない事実を全く知らない。神戸へ行く事を伝えた日を誤魔化すなら、それ以前に「金地寛幸」に電話した、6月3日としても良かった。なぜなら11日では伝える日が遅すぎるからである。

②6月11日「金地寛幸」に電話をしたきっかけ。

6月10日の夕方、「広島地方海難審判所」から電話があり、呼び出しの通知書を送るが、来る事が出来るのかと電話があったので、神戸へ検査に行く用事があるので6月21日(月)にして欲しいと伝えた。
文書は後日6月11日付で送付された。着いたのは13日だと思う)
私はこの時「金地寛幸」に、検査に行くことを伝え忘れたと気づき、これはまずいと慌てて翌11日電話したのである。しかしこの時、完成するか聞いただけで、再び伝え忘れてしまった。あわてて4分後電話をし、今度は間違えなく伝えた。この時「金地寛幸」に完成するか念押しすると、1回目の電話で言っていた「完成します」から「できます」に変わり、困惑した感じが気になった。
作業に問題があると感じた私は、作業のやり方についてしっかり確認しようと、今度は落ち着いて話せる事務所へ電話をした。11分半作業手順について話し合った。上架しているはずなのに、「金地寛幸」は「海上でマストを立てる」と言い出し譲らない。「心配しているのに、それならば勝手にすればよい」と思い、腹が立ったので電話を切ったのである。

書:海難審判の呼び出し、発行日は6月11日となっている。
海難審判 001

③ 上架した理由

私が、昨年から「金地寛幸」と相談していたスクリューの改造をすると決めたからである。
11日は、今回の上架を利用して「スクリューの交換を決めるタイムリミット」と考えていたので、しばらく検討し、1時間40分後ふたたび携帯へ電話したのでよく覚えている。4回も電話する忙しい1日だった。



 ➃ 上架日数

上架日数は、10日間見積もっている。全ての修理をやり直したM社も同様であったから、妥当な日数であろう。6月16日完成約束をしたのならば、遅くとも7日には上架せねばならない。しかし上架したのは12日である。おかしいではないか。
M社の見積にはマスト倒立の項目が無かった。問い合わせると「ジブファーラー交換のため上架してマストを倒す必要はない」と答えた。事実M社はマストを倒さずに、いとも簡単にフォアステーとジブファーラーを交換した。当然オカザキも上架せず修理を完成させる事ができた。オカザキは上架する気が無かったと指摘したい。

⑤ まとめ:オカザキヨットは上架して修理する気はなかった。

おかしいではないか、訴状でオカザキヨットは、6月16日の数日前、私から電話があった、その時船に泊まると言われたが、『金地は、「今、上架中なので無理です。」と答えた』となっている。嘘である。電話したのは11日、上架したのは12日ではないか。私が「スクリューの改造をする」と決心して連絡したので、慌てて上架したのである。

上架しているはずなのに「海上でマストを立てる」明らかに、上架するつもりはない。マストも倒す意思がなかった。マストを倒す必要がないからである。だから修理中の写真を撮影しても、裁判所には提出できなかった。
にも拘わらず「マストに登る事は危険なのでそのような作業はしない」と主張した。おかしいではないか。今まで私に頼まれて何度もマストに登っているではないか。請求書もある。

上架したのは、私が「スクリュー改造」を決めたからである。又、6月16日当日マストを倒したまま立てようとせず、私達が完成を待っているのに、事情も説明せず、午後から作業員を引き上げたのは、私が船に泊まるのを防ぐ事情があったからである。何か事情があると気付いた私達は、猛暑の中あきらめずしつこく待ち続けた。(雨漏れでベッドが濡れていることを知られたくないため?)

写真:私の妻と、送ってくれた義兄は絶対完成しないと考え心配して待っている。「どうなるんだろう」との表現が溢れる、ベストショットである。
ピカピカのスクリューと、入れてきた箱が見える。

 スクリュー改造 001

「金地寛幸」は、部品が揃わないのに修理する分けがないと主張しながら、公判で、5月20日の納品書を追求すると、5月から修理していた事を認めている。

上架せず、修理を行えばオカザキヨットは80万円もの修理費が浮くのである。こんなおいしい話を見逃す分けがない。上架したチャンスを利用して、今回スクリューを改造すると言われた時は「何を余計な事をするのか」と腹が立った事だろう。

 

3.裁判での主張

H22.12.10 訴状

6月16日の数日前、被告より、原告の従業員金地に対して電話があり、一方的に「6月16日飛行機をおさえた。海難審判の関係で広島へ行く予定があるので、その前に西宮へ寄る。ヨットに泊まる予定にしている」と言った。これに対して金地は、「今、上架中なので無理です。」と答えたものの、被告は意に介していないようであった。

(コメント)

「金地寛幸」は上架もしていないのに嘘をついている。神戸へ行くことは、5月27日に決め、翌28日旅行の手配をした。海難審判の話を持ち出したのは、連絡が遅れた事への気まずさからそう話しただけである。逆に検査のため行くことを利用して、海難審判所への出頭日を6月21日にしてもらったのである。20日が日曜日で、大阪へファイターズの応援に行ったのは運が良かった。なぜならば、20日に雨が降りバウハッチの雨漏れが判明したからである。
その後一度も雨に遭遇しなかったので。もし20日広島へ行っていたら、いつ雨漏れに気付いたか。・・・・・オカザキは「雨漏れするような修理はしていない」と主張し、更に「もし雨漏れがあるならば1か月あれば雨も降るはずで、その時で気づくはずだ」と主張した。・・・・ようするに雨漏れさせたとの主張は嘘だと主張したのである。・・・馬鹿にするな、札幌に住む私が、20日に気付かなければ、その後雨が降った時ヨットにいたのは、3年後である。

(続いて)

本件ヨットの修理はまだ完成していなかったが、被告がわざわざ札幌からくるというのであるから、それまでに工事を終わらせようと考え、原告は、6月16日の完成を目指して工事を進めた。6月16日お昼頃被告は、西宮へやってきた。この時点ではまだ工事が完了していなかったため、被告に対して「今日中に工事は完了する予定ですが、遅くなると思います。」と伝えたところ、被告は、「それならばホテルへ泊まる」と述べた。

(コメント)

いかにも一生懸命工事を進めているイメージを与える。しかし何度も述べたように、午後から作業を中止した。私があっさりと了解しホテルへ行ったように記載している。
事実は、遅くなるとは言わず「できます」と主張し続けたため、猛暑の中待ち続けた事が抜けている。結局「出来ない」と認めたため16時頃ホテルへ行ったのである。
「この時はそれほどの問題はなかったのに」とのイメージ操作である。

工事は、私たちが帰った後大慌てでマストを立てた。裁判では船を6月16日完成させたと主張したが、通常の作業時間以降の完成は、公的には6月16日完成とは言えない。しかも何故私達が帰ると作業を再開し夜間工事をしたのか。

さらに、翌朝現場に行くと、マストは立っていたが、午前中は全く作業せず、船は上架したままであった。私たちは再び熱い車内で完成を待ち続けた。(神戸に車を置いてあった)気が付けば午後3時頃に船は海に降りていた。しかし作業しやすい近くではなく、わざわざ長い桟橋の遠くで作業をしていた。「わけありだろう」と考え、とりあえず今夜泊まるところを確保しようと見に行かなかった。「金地寛幸」が「泊まれるようにしました」と言ってきたのは、18時頃になっていた。

こんな状況でも、裁判になると「6月16日完成させた」と主張した。全くでたらめな会社である。

写真:6月17日18時頃の船首寝室状況。こんな状況なのに裁判では、6月16日完成したと主張した。
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H24.4.27 オカザキヨット準備書面

船台使用料・新西宮YH

被告は7日分として認めているが、10日間使用したものであり、何故7日分として認めているか不明である。・・・・・・実際は6日間とも主張しているところであり、被告の主張が食い違っている。

(コメント)

「10日間使用したものであり」・・・ふざけるな、6日間しか上架しなかった事はすでにバレている。オカザキヨット嘘をつくな。予備日を1日見て、7日としたのである。もともと修理が完成していないのであるから全額認める必要はない。私の恩情に対して、なにを文句いっているのか。
10日間上架したと嘘をつきながら、被告の主張が食い違っていると主張。この図々しさ。
 

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書

被告は、船台使用料が7日ぶんであるという主張をしておりますが、2年も前の話ですから、正確には10日分だったかの記憶期ははっきりしませんが、10日分くらいは使用していたはずです。

(コメント)

「10日間使用した」と主張して私に鋭く反論・避難していたのに、その根拠が崩れると言い訳しだした。ようするに「オカザキの反論は、証拠がない」それにも関わらず認めない。

続いて

仮に多少日数が少なかったとしても、実費額の支払いで後に清算するという約定の修理ではありませんから、減額しなければならない話にはならないと思います。

(コメント)

そのとおりである。但し修理が完成して下架した場合だけである。逆に実費精算ではないから、修理が完成せず完全にやり直しになった以上、「私にとって何の利益も得ていない」すなわち、上架費用は全く支払う義務はない。

続いて

逆に日数が増えたとしても、こちらからは請求できないはずですから。実際、上下架については当初見込みより回数がオーバーしていたはずですが、オーバー分の請求はしていません。

(コメント)

「2年も前の話ですから、・・・・記憶期ははっきりしませんが」・・・・回数は多かった。・・・・記憶ははっきりしているではないか。ただし偽証であるが。

嘘だと分かっているが、ハーバーに電話して再確認した。3月に整備のため上架して以降、9月までの間に1回しか上架していないと確認したぞ。上架したなら、請求書を出して反論しろ。(確か確認した時の録音があるはずだ・・・録音失敗したかな?)

オカザキヨット、つぎつぎと嘘をつく体質はどこからくるのか。

 

4.まとめ

オカザキヨット、この嘘で塗り固める体質はどこからくるのか。修理を完成させず下架。全ての修理がやり直した場合、私には上架した事による利益はない。従って上架費用は全て返金すべきである。

 

5.判決

1)平成25年9月17日、尼崎地裁判決

  何の説明もなく却下された。不当であり、上告した。

  (コメント)
修理に多くの問題が発生した。その原因の一部は、上架せず修理を完成させようとしたことにある。上架日数は10日と見積りながら6日しか上架しなかった。完成すれば構わないが、全く修理が完成しないのに、上架費用を全額受け取るのは不法行為である。
  当然大阪高裁へ上告した。


2)平成27年12月18日 大阪高裁判決

控訴人は自ら本件ヨットを福岡まで回航していて、回航費用を現実に負担したわけではない(弁論の全趣旨)。よって、控訴人の回航費用相当額に関する損害の主張は認められない。

(コメント)
裁判で負けるかも知れない。かかった費用全額が認められないかも知れない。だから自分で回航したのである。誰が回航しようと費用はかかる。自分がすべき仕事をなげうって回航したのであるから。しっかり検討した航海計画の作成・札幌~神戸、福岡~札幌間の航空運賃・宿泊費・オイル交換・軽油・食料の積み込み・下関~福岡までの回航費5万円(故障が多いので、玄界灘は専門家に頼んだ)ものお金はかかっているのである。これでも「回航費用を現実に負担したわけではない」と言えるのか。修理のため近所の車屋へ車を転がすのとはわけが違う。どうしてそれを補償してくれないのか。裁判所は被害者を苦しめるためにあるのか。数ある出張の内わずか10万円を認めてくれただけである。オカザキヨットは神戸へ回航したが、修理が全ての完成しなかったため、全くの無駄な回航であった。そのため、オカザキが行った松山~神戸までの回航に対して。私は神戸~松山まで、更に松山~福岡まで回航することになったのである。更に福岡~神戸まで。実にオカザキの4倍の行程を回航したのである。・・・・それでもオカザキに回航費用を返還させない。負担させない。裁判はどうなっているのか。裁判に常識は通用しないのか。

続いて)
証拠(乙49)によれば、控訴人は、本件修理後の補修工事をM社に依頼した際、上下架費用として合計2万9640円を負担したことが認められ、これは、控訴人に生じた本件修理の瑕疵と相当因果関係のある損害に当たると認められる。


(コメント)
判決文にある「補修工事を」の表現。ここに誤審の全てがある。これは「補修工事」をしたのではない。やり直し工事である。「補修工事」ならば、オカザキがやった仕事を利用して直した事になる。それならば追加費用を請求できるだけである。これが従来の趣旨である。しかし完全に上架し直して、全ての工事をやり直したのである。これは解約工事である。オカザキの上架に何の意味もないのである。なぜなら、全ての工事をやり直すはめになったのだから。しかも全く修理していない物も含まれているのである。・・・・しかも見積書にある日数上架せず。そのため高額な修理代を受け取りながら、お粗末な仕事になってしまった責任を裁判所はどう判断しているのか。

ここで計上されている、上下架費用は機械使用料とその人件費の合計である。その他にM社に支払ったヤード使用料1万1850円、ビジター使用料15日分、5万2500円が認められていない。実際は10月に持ち込んで、調査し、修理方法を検討し、翌年の4月末までかかったのである。それにも関わらずそれらの費用は一銭も認められなかった。裁判所は被害者をどこまでも苦しめるのか。
裁判所に言っておく、これは誤審である。

ここで請求しておく。おい「株式会社オカザキヨット」お前に支払ったが、全く無駄になった回航費と上下費用を全て返せ。