jinnsei-okinaのblog

多趣味な男です。人のやっていることを見ると、なんでもやりたくなる。最後の趣味がヨット。趣味で忙しすぎて、これ以上増やせば仕事をしている時間がなくなると思い、避けていましたが、50代の時、会社で干されたのをチャンスに一級船舶免許を習得。免許習得とともに、カタリナ320を購入、翌年着岸も満足にできないのに日本一周などしてしまいました。2度のリストラをかいくぐり(石油ショック・バブル)ついでに自分で会社まで作ってしまいました。この間二つの会社から給与をいただき、無事定年退職。現在は「農業+カタリナ350」で自由気ままな人生を送っています。

タグ:オカザキヨット評判

株式会社オカザキヨット被害者の報告(小豆島の岡崎造船とは関係ありません)

株式会社オカザキヨット(以下オカザキヨット)は、ころころと主張を変え、出鱈目な主張を繰り返した。修理を担当したオカザキの証人「金地寛幸」は偽証を繰り返した。
修理を全てやり直す事になったにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、更に「未工事で有るとすれば、これは瑕疵ではない」とのとんでもない判決が出た。修理をしなければ瑕疵にならない。これは判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の被害にあうかも知れない国民に、問うものである。
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げた。


株式会社オカザキヨット以下オカザキ、もしくはオカザキヨットと称する
これは、小豆島の岡崎造船とは全く関係ありません。
(もっとも、このように書くのは勘違いされる方がいるかも知れないからです。この裁判にあたって、岡崎造船も「オカザキヨット」との名称で販売しているのですから、何ら対策すべきではないかと考えて、裁判の事をお知らせしましたが、何の反応もありませんでした。従って今後、わざわざ注意書きをしない場合があります)

注意: これは、裁判で高裁まで争った、私の主張を書いた物である。あくまで裁判の中での主張であり、これは公の記録として見ることができるものであり、どちらの主張が正しいかは、当然読者の判断に任せるものである。

又これは、この判決が妥当か皆様の判断を仰ぐものである。

 

完成の約束:裁判になったら否認

修理の完成日を告げる

裁判が始まると、そんな事実はないと否認

修理の完成日についてオカザキは、私に約束した事はなく、海難審判の関係で広島へ行く。その時はヨットに泊まると言うでそれに合わせて慌てて修理を急いだと述べている。その理由は、5月27日時点では、部品がそろわないのに約束するはずがないからだと言う。

私が神戸へ来る理由は、海難審判のためであると主張した。しかし海難審判の通知書は、6月11日付である。私がした神戸への飛行機の手配は、5月28日旅行会社を通した。当然、オカザキの主張は認められなかった。・・・・・私に「金地寛幸」は、既に部品は日本に到着しており、間違いなく6月3日納品されると説明したではないか。・・・・5月27日時点では部品が揃わないと主張しているが、いつ入荷するか、「金地寛幸」は知っていたのである。

「金地寛幸」は陳述書で次のように述べている。
(納期が遅れると言うのでジブファーラーの変更を承諾したが、トラブルになった件の反論)
「仕様について了承していないというのであれば、そもそも当初の納期の話から変わってきます
ジブファーラーを同じ部品を使うのであれば、6月に引き渡すことは不可能です。」
・・・・「部品がそろわないのに約束するはずがない」との反論と違うではないか。私の主張するように納期の話があり、6月に引き渡す話があった事を認めている事になるのではないか。私は納期を早めるため、性能が同等以上と言うのでジブファーラーの変更を承諾したのである。


部品がそろわない・・・本当

5月27日: 「金地寛幸」に高額な保険金の見積内容について再度聞こうとすると、完全に黙り込んだまま説明しないのである。しばらくすると突然「部品が日本についた。今度は間違いなく、6月3日に着く。だから616日に完成する」と言い出した。私はこれを「部品が来て修理が始まるのに、文句を言っていると修理に影響しますよ」と暗に脅かしていると感じた。私は、それなら一旦工事代金の問題は保留し、本当に6月16日その金額にふさわしい修理が完成しているか見てやろうと決心し電話を切った。
そのあとすぐ妻に旅行の手配を依頼し、翌28日妻は神戸行きのキップを確保した。ホテルは完成した船に泊まるので、帰宅する前日のみ手配した。(証拠により、手配した事は明らか)

10日間上架する事になっているので、日数的にも、4日上架~16日と考えると、13日間あり、全く問題ない日数であった。(全の修理をやり直したM社の見積も10日間であった事を考えると。妥当な日数である。しかも事前に出来ることも有る)

しかし、問題が起きハーバーで調べたところ、上架日は6月12日~17日、3月以降、それ以外に上架していないとのこと。私はさらに上架の請求書を手に入た。しかしオカザキにはそれを知らせず証拠を求めたが、引っ越しで紛失したと言い逃れ提出しないのである。私は、簡単に手に入れた。オカザキは下のハーバー事務所に行って再発行を頼めば良いだけなのに、頑として拒むのである。私から証拠をだすと、「たしか他にも上架している」と言い出す。こちらは既にハーバー事務所で、他に上架した事実はない事を確認し、その録音までしているのである。

これは、明らかにオカザキは上架せず修理を完成させようとしたことを表している。(高額なマスト倒立費用35万円、クレーン代20万円、上架費用12万円合わせて67万円を浮かすため:マストを倒す必要は全くなかった:不要なマスト倒しを行ったため重大クレームが発生してしまった)

私が6月11日神戸へ行くことを伝えると、このままでは間に合わないとあわてて翌12日上架したのであろう。初めから上架していれば充分間に合う期間であった。何故分かったか。

オカザキが証拠提出した。5月20日ずけの部品加工納品書を証拠に追求すると。5月から部品がそろい次第個々に作業をしていた事を裁判で認た。すなわち上架せず作業を進めた事を認めた。私が電話した5月27日には既に修理中だったのである。上架したのは、私がスクリューの改造を注文したからである。詳しくは「船台上架編」で)

 

わき道編
オカザキは、保険金が入金されたこのころから(6月18日)「被告は、原告の従業員金地に対して、修理代金が高い、などとクレームを言うようになった」と主張した。
5月27日、内容も確認させずに保険請求した事を知ったので、オカザキと保険会社からその見積もりを取り寄せた。見積書と認定書を見た。「金地寛幸」や「社長」に電話をした。このような状況でなんの話をするのか「高額な見積内容の話」しかない。私はクレーンをよく使う。上下架見積20万円、とんでもなく高すぎる。せいぜい6万円以下である。これでも当日その内容を確認しようとしないお客がいるか。見積書を手に入れ電話をかけているのに。「入金後に文句を言い出した」と主張するのは、金に汚いとのイメージ作りである。

突然、「完成します」から「出来ます」にトーンが落ちる。

5月27日以降にも何度か電話を入れ、完成日を確認したが、いつも「完成します」と答えていた。6月10日夕方海難審判から、呼び出し状が行くからと電話連絡があった。この時「金地寛幸」に神戸へ行くことを伝え忘れていた事に気づいたので、6月11日、電話をすると、またも「完成します」との答えであった。しかし再び伝え忘れたのですぐ電話をし「神戸へ行く」と伝えると、驚いた様子があり、今度は「完成します」ではなく、「出来ます」と言い出した。その後完成しますとは言わなくなった。心配になり再び電話をして仕事のやり方を聞いてゆくと「マストを海上で倒す」と主張、私が「陸上で倒すべきだ」(上架しているのだから)と主張しても、全く言うことを聞かないのである。私はあきれて、「勝手にすれば」とここで電話を切った。

(後で気づいたが、上架せずに修理をしようとしたのではないか)

 

平成22年10月10日訴状でオカザキの主張
16日の数日前、海難審判の関係で広島へ行く、その時ヨットに泊まる予定にしている」と言った。金地は「今、上架中で無理です」と答えたものの、被告(私)は意に介していないようであった。・・・と主張している。これは偽証である。このときも「金地寛幸」は「出来ます」と答えている。(この時点でオカザキは、私が上架日を知ることになるとは知らなかった)
私:「上架中で無理です」などと言う話は全く聞いていない。そもそも、連絡したのは11日、上架は翌12日ではないか。(私の電話連絡の証拠は、全て料金明細表に基ずく)


わき道編:裁判でオカザキは、10日間上架したと水増し主張
私がすでに上架の日数の証拠を握っていると知らないオカザキは、私が清算書で、7日間(実上架日数+1日)と記載すると、「被告は7日分として認めているが、10日間上架したものであり、何故7日分として認めているか不明である。・・・」と私を非難している。誠に図々しい。それならば、6月8日には上架していた事になる。
この嘘がばれると「上架日数で清算するものではない」と主張を変えた。これは修理に問題がなければ、その果実は企業努力としてオカザキに所属するものである。しかし終わらなければ、これはそれぞれの責任において清算すべきである。この場合、全部やり直したのであるから、本来支払う必要がない。実際もう一度上架して、その費用は私が支払ったのだから。しかしそれでは可哀そうだとお情けで予備日1日を追加し、7日間認めたのに何を嘘までついて、文句を言ってくるのか。
オカザキヨットという会社は、平気で嘘をつく、嘘をついているという認識がないのではないか。

6月16日神戸へ到着、修理ができていない。

飛行場に迎えに来た義兄と11時頃、現場に到着。ヨットはまだマストを立てていず、倒したままであった。現場では作業員がライフラインを張っていた。これが今日中に完成するのか(約束された完成日、法的には当日の通常の営業終業時間を言う:18時?)疑問を感じたのですぐ「金地寛幸」を呼び出し「ホテルの予約もあるので、無理なら無理と言ってくれ」と話すと「夕方までにはできます」と言うのである。

義兄夫婦と昼食を終えて帰ってくると、作業員はいなくなり修理をしない。送ってくれた義兄が心配して(絶対無理だと思っていたそうである)帰らず残っていてくれた。私は、あきらめてホテルを予約し帰ってもてもよかったが、不審に思いわざと現場に待機し続けた。「金地寛幸」の態度は誰でも不審に思うだろう。

私たちが猛暑の中待っているのに、「金地寛幸」も作業員も来ない。16時近くなっても、いつまでも作業をしないので絶対完成しないと確信し、「金地寛幸」を呼び出した。しかしそれでも「出来ます」と言い張るのである。
(夜中に完成させてもそれは約束した当日の完成とは言わない:法的には就業時間内の事である:この場合遅くとも18時だろう)

全く不思議である。

 

出来るといいながら、なぜ修理を中断したままなのか。この不思議。

「金地寛幸」は、16日できますと何度も確約したので、できなければ又工事代金の話がぶり返す。従って完成させなければならないと考えている。しかしマストを立て、下架して船泊させたくない事情があった。そのため、この状況を見た私があきらめてホテルへ行くことを願った。

私は彼の考えが分かっていた。完成は初めから無理である。しかしマストを立てて海上に係留し、宿泊させることは簡単だった。だが何故そうせず、あきらめさせる必要があったか。なぜそうなのかこの時点では全く分からなかった。だから私は故意に待ち続けたのである。

スクリュー改造 001

猛暑の中待ち続ける義兄と妻
改造依頼したスクリューが

ピカピカ














横に置いてあったクレーンもいなくなり、私は「作業員もいず、クレーンも居なくなってしまったのにどうするんだ」と問い詰め、全くホテルへ行く様子をみせないと、初めて「出来ません」と認めた。そこで、ホテルへ行ったのである。しかし裁判では「完成が遅くなると伝えると、私が勝手にホテルに行った」事になった。これではまるで「ヨットを見た:完成に時間がかかる:待つのが大変なので、勝手にホテルへ行った」と、猛暑に耐え待ち続けた事実を隠してしまった。おまけに裁判で「ヨットは夜中に完成させた」と主張した。私の考えた通りの筋書きである。
なんのトラブルもなく、速やかに私たちがホテルへ行った印象を裁判官に与えた。

 

もう一つの理由・・・なぜ海上に浮かべて、宿泊させなかったか。


私が、6月16日修理現場へ行くと、マストが倒してある。見るとウインデックスが壊れていない。これでよく保険が下りたと不思議に思い撮影したのである。
(裁判になって「金地寛幸」は、実際には見ていず推測で壊れたと判断したことを認めた:保険金詐欺?)

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これ、壊れていませんね。
だから、オカザキは交換
しなかった。
詳しくは、
「ウインデックス編」で










私は、9月「金地寛幸」にウインデックス以外全て修理ができていないと伝えた。
マストに登れなかったのでウインデックスの調査をしていなかったからである。
しかし、他の修理全てに問題がある事がわかり、裁判でオカザキの嘘を聞き続けていると、もしかしてウインデックスにも問題があるのではないかと疑った。これが結果的に、宿泊させない原因が分かる事になった。

平成23年になって、「ケイ・マリンサービス」にウインデックスの調査を依頼した。

下の拡大写真右を見ると、引き取って後数日で1年なのに、腐食してボロボロである。こんなバカなことはない。これは交換していない。 (腐食に関し興味が湧いたので、1本買って船につけ耐候テストをした。5年経っても、くすみだけで、腐食はみられなかった)
幸い私は、616日に倒してあったマストの写真を撮影していた。このウインデックスと、マストのウインデックスが比較できるよう、もう一度「ケイ・マリンサービス」にたのみ、同じ角度で撮影をしてもらった。そうして二つの写真を比較する証拠を作った。(下の写真)
尼崎地裁で、証人「金地寛幸」は、二つの写真は同じであると認めた。

「それでは交換していないではないか」と伝えると「金地寛幸」は分けがわからず、ポカンとし、弁護士は大いに慌てた。ところが裁判官が勘違いし「この二つの写真は同じものなんですか」と聞くと「金地寛幸」は再び「同じものです」と答えた。・・・再び交換していないと認めた。

裁判官は、倒してあるマストのウインデックスはすでに交換したもので、もう一方はマストを立てた状態の写真であると勘違いしたのである。何を考えているのか、それでは交換していない証拠にならないではないか。

しかし、もし立てた状態のウインデックスと同じものなら、初めからボロボロに腐食したウインデックスを取付けたことになる。
高裁では、もし交換していないのであれば、これは瑕疵ではないとして、返金の訴えを認めず却下された。最高裁に判例と違うと上告したが、これも却下された。こんなバカな判決があるか。

ウインデックス新旧比較 001

















平成22年616日この日は、夜中にかなりの雨が降っている事に気づく。

横道にそれてしまったが、地上に倒されて、箱の上に乗っているウインデックスの写真を詳細に調べていると、不思議なことに気づいた。この日は朝からカンカンの日照り、猛暑である。しかし箱の下側が濡れているのである。これは雨が降ったと確信した。

気象庁で過去の天気を調べてみると、

12日:上架 晴れ、作業に問題なし

13日:9~18迄雨、特に16時には10ミリものかなり酷い雨。

    まともな作業ができるわけがない。 
14
日:晴れ、作業に問題なし。

15日:9~10、14~24時雨、特に14~18時はかなり降った。

16日:なんと午前1時28.5ミリ、2時15.5ミリの大雨、その後晴れる。

   11時、カンカン照りの中私たちが到着。「ハーバーはすっかり乾いてる」

   このため、夜中大雨が降ったことに気づかなかった。

このような状況で、4日後私たちが到着するまでに、上架してどれだけの仕事ができたと読者は
思いますか。まして、FRPでの補修・塗装など、まともな仕事ができる分けがない。

 

6月20日、突然の嵐、寝室は風雨で濡れネズミ

私たちが、大阪で野球観戦、帰り西宮で夕食をして帰ろうとすと、雨が降り出していた。

ハーバーへ着いたときは、猛烈な嵐。船に着いてみると、バウハッチから正に滝のように雨水が流れ込んでいる。びっくりしました。バケツを当てたが、範囲が広く全く役にたたない。しかもこのままではすぐに一杯になってしまう。仕方ないので雨合羽に救命胴衣を着け、妻が「危険だからやめて」と言ったが、無視して猛烈な風雨の中船体シートを被せた。

明日5時、海難審判のため、広島へ車で出かけるので早く寝たい。仕方ないのでドライヤーで表面を生乾きさせ、寝たのは夜遅くであった。翌日寝不足のまま広島へ向かったが、事故を起こさなくて幸いでした。

「金地寛幸」に電話を入れ、状況を説明すると、「ハッチが開いていたんではないですか」との話。あれだけ酷い雨漏れならば、確かに換気状態だったかもしれないと考え電話を切った。それほどの雨漏れだったのである。

しかし、船へ帰ってからチェックすると、ハッチはきちっと閉まっていた。それを伝えると、数日してやはり雨漏れしているので修理するとの事。この時は、裁判になる等とは考えていなかったので、証拠写真を撮影しませんでした。
バウハッチから雨漏れした証拠を収集
7月中、岡崎社長の態度で裁判のなると確信したので、この証拠も集めようと考えました。
8月11日。明日神戸へ台風が来るかも知れないとの予報。これにかこつけてバウハッチを修理した事の証拠を入手しようと電話をしました。台風情報を聞きながらまんまと、バウハッチが雨漏れした原因と、修理が完成した事を聞き出し録音した。

しかし、裁判になると、「雨漏れするような修理はしていない」と豪語。これにはあきれ返った。バウハッチが開いているのではないかとの指摘を受け、それを信じたほどの雨漏れをさせたというのに。(詳しくは「バウハッチ編」)

この時の録音を証拠提出しても、大阪高裁でオカザキヨットの「金地寛幸」は証言や陳述書に嘘はないと主張。白々しく完全な偽証を行う男である。この調子ではオカザキヨットの評判、がた落ちだろう。

私がここで嘘をついたら、「金地寛幸」にとっては名誉棄損である。ひどい話である。しかし偽証罪で「金地寛幸」を訴えても、罰せられた例はないと「やめ検弁護士」に指摘された。その私が裁判所に対する最後の抵抗がこのブログである。もし嘘だというなら「金地寛幸」。名誉棄損で訴えてこい。完璧な証拠を用意して待っているから。「金地寛幸」覚悟しろ。

 

わき道編:呆れた事実

「金地寛幸」は8月11日、台風のため、私の船を本来の係留場所に移動させると、説明した。当然である。しかし裁判になって驚いた事に、注文していないセールの修理、この代金を支払えと追加請求してきたのである。一度の請求も受けず、しかも修理した事実は、私が10月17日、再修理のため福岡へ向かった時、セールを展開して初めて知ったのである。

だが「金地寛幸」は、なんと8月11日。ヨットにジブセールを付けようとして気づき私に連絡して注文を受けたと言うのである。ふざけるな、台風がくるので船を移動させるというのに、ジブセールを付けようとしたのか。すでに風が吹いているのにである。ハーバーではジブセールを外すように指導している。明日台風がくるかも知れないのに、風が出てきている中でわざわざ付けようとしたのか。これが事実ならば、
考えられるのはただ一つ。修理が不完全なので私の船を壊そうとした。それ以外考えられない。しかし、ジブセールに穴が空いている事が分かり中止したとしか思えない。
(ジブファーラーが折れ、巻き込んだジブセールに点々と何か所も穴があいた)

請求は裁判所に対して「私が金に汚いとのイメージを植え付けるものである」ことは確かである。卑劣な行為である。ジブセールは裁判になるまで一度も請求がなかったし、私も10月まで破れていることを知らなかった。

他にも、3月末、ヨットの整備検査に行ったとき発注し、5月に郵送で受け取った「コンパニオンウエイハッチキー」わずか数千円の請求。しかも裁判に何の関係もない。これも混ぜて9月1日に請求書がきたのである。

この件に関し、修理に関係ないからと相手弁護士と相談、分離した請求書をもらい別途支払った。しかしその後のオカザキの訴状にはすでに解決した。「コンパニオンウエイハッチキー」の金が支払われないと何度もでてくるのである。しかも、6月18日、ゲートスタンションと一緒に受注したとして。・・・・・・事実は、3月末船の整備を検査した時、雑談の中で、「コンパニオンウエイハッチキー」の予備を紛失して困っていると「金地寛幸」に話すと、「探してみますか」と言うので依頼したのである。5月ごろ手に入り「札幌に送りますか」と電話があったので「船の中に入れて置いてくれ」と指示した。・・・・・これが事実である。
これは分離して支払うということで話がつき、11月2日支払った。しかし、12月10日出されたオカザキの訴状には、「ヨットのカギ」と書けばよいのに、何度もしつこく目立つように「コンパニオンウエイハッチキー」と書きこむのである。これも、私は金に汚いとのイメージを植え付けるものである。6月16日には完成したスクリュー改造の請求書がきており、その中で請求すれば済むことである。(スクリュー代は請求通り値引きもせずすぐ支払った)、「コンパニオンウエイハッチキー」の効果が薄れたと感じると、今度は勝手に修理した「ジブセール」を代わりに挿入してきたのである。
この作戦が功をそうしたのか、尼崎地裁で最初の裁判官の態度が当初冷たかった事は以前述べた。

 

オカザキヨットの大ちょんぼ・・・・オカザキの裁判は面白い。

しかし、オカザキは大きな過ちを犯した。証拠として提出してあった。()ノースセール・ジャパンの請求日が、8月2日になっていたからである。請求金額12,600円。ふざけるな、8月11日気づいて受注したものが、8月2日ということは、7月中に修理に出していたということである。「金地寛幸」は嘘つきである。裁判所にも堂々と嘘をつく。
私への請求は、取り付け費込み、7万円であった。取付費用は、すでにマスト倒立費用に含まれている。いかにオカザキが高額請求するか、諸兄にもわかると思う。すでにその悪質な正体が分かっているのに発注する分けがない。ノースセールの請求額はたった「12,600円」であった。
(私は既に、ノースセールと取引あり、損傷が分かれば、直接頼む)

 

話を戻す:オカザキヨットが船に泊めなかった理由。

さて、8月20日突然の嵐で、ベッドがずぶ濡れ、「金地寛幸」が言った「ハッチが開いていたのではないですか」それを信じるほどの雨漏れがした。ヨットを6月12日上架、それ以来雨が多かった。しかも当日6月16日、夜中午前1時頃から猛烈な雨が降った。そのため、6月20日同様、寝室がびしょ濡れに成ったことは想像がつく。(オカザキは製品の取付にくさのせいにしたが、あれほどの雨漏れである。原因はでたらめなコーキングであろう)

船首寝室で作業していたのに雨漏れに気づかぬはずがない。何も知らない私は、オカザキの対応に不信感を抱きヨットに張り付いている。私が気付けば、又工事代金でもめるだろう。それを考えるとマットを出して干すことが出来ない。従って、宿泊させることが出来るわけがない。だから私があきらめて現場を去るように仕向けたのである。

その他にもさまざまなところから雨漏れがした。特に桟橋側のスタンション。締め付けが悪いため、フェンダーが引っ張ったせいでコーキング切れを起こしたのであろう。

オカザキの言い分「ほかのヨットより湿気が多いと思われる、従って雨漏れではなく、結露と思われる」。ふざけるな。湿気が多くて当たり前だろう。みんなオカザキの雨漏れのせいではないか

(修理項目別では、次々と雨漏れがあった事を証明する) 

6月16日: 検査のため神戸に到着・・・以上のような顛末。

6月17日: 船に泊まる・・・・・・・・以上のような顛末

6月18日: ゲートスタンションの損傷発見

6月19日: 改造したスクリューの試運転。

裁判になるとオカザキはこれを、修理の検査と称し「瑕疵に関して何も言われなかった」と主張。当たり前だろう、修理の検査ではないのだから。

ジブファーラーのドラム・勿論ジブセールも付いていず。ゲートスタンションも直っていないのに、検査の対象になる分けがない。後でわかった事だが、フォアスティーは長すぎてゆるゆる。ジブファーラーのテストができるわけがない。

6月20日: バウハッチからの激しい雨漏れ

6月21~23日: 海難審判の件で広島へ行く
      この間私達は神戸にいないので、今頃あわてて手直しをして

いると考えたが、全くやっていなかった。バウハッチの雨漏れなど、本来すぐ調べてやり直すべきある。

6月24日: ゲートスタンション4本検査、交換と決まる。

「金地寛幸」は既に注文してあると言ったが、何本頼んであったのか。たぶん完全に壊れていた1本だけであろう。他は、曲がりを直すつもりだったのではないか。

6月25日: 帰郷する。

わき道編 「金地寛幸」の証言:修理の開始時期(要約)
陳述書では(要約)、部品がそろった時点で作業をする。部品がそろったところから作業をする場合もあるが、それでは修理できないまま無駄な費用が掛かってしまう。輸入部品は、国内のルートに乗るまで着くか分からない。従って5月27日時点では、6月16日に完成しますと言えるはずがない。

公判の「金地寛幸」証人調書(オカザキの弁護士質問:当然身内有利の質問)
甲29号証を示す。まず28号証:輸入した各種純正部品の請求書:「これがライフラインの請求書」証人金地「そうです」。「28号証がライフラインを購入した資料。29号証が、それを正しく加工した資料ということですね」証人金地「はいそうです」
私:こいつらは何を考えているんだ。29号納品書は5月20日だぞ、5月27日以前すにでに輸入されているではないか。しかも両舷分4本輸入されているのに、加工はたった1本、しかもL=1916こんな長さのライフライン1本も使っていない。「正しく加工した」こんなインチキな猿芝居、裁判で行うの。


:「金地寛幸」は、部品が日本に着いた、だから間違いなく6月3日には部品が着くと説明した。事実部品は取り付けてあった。取付に日時がかかるから、当然6月 16日以前には到着している。オカザキは、紛失したと称して納入日が分かる納品書を提出しない。
私は、オカザキが証拠提出した5月20日の28号証納品書、これは明らかな偽納品書であると知っていたが、故意にこれを使って「金地寛幸」に意地悪な質問をした。「5月20日、既に部品が加工納品されているではないか、部品がそろわないと修理をしないと言ったが、嘘ではないか」証人金地困ってしまったが「部分部分で部品がそろう毎に修理するということです」さすが・・・・・でも先に述べた無駄な経費が掛かってしまうとの証言はどうなった。
「一番上のライフライン・ゲートフックの加工1本」これは何ですか。金地証言
「これはゲートスタンションのところだと思います」・・・・・ゲートスタンション分の切詰は4本必要だが、加工は1本だけ加工。しかもL=1915こんなものどこにも使っていない。(5m以上必要)次々と質問、最後の1行。アイスプライスベクトロン(シート)1.5mこれも全く関係ない。全て関係がなかった。それでも「金地寛幸」は「ほかの注文も一切合切はいるのでこうなる」と主張。1項目づつ、関係がないことを確認しただろう。この納品書には私の修理に使われた物が全くないのに「この納品書は問題ない」と、裁判官に向かい堂々と証言する。要するに「他の注文も一緒に入っているので使われない物もある」との主張である。だがこの納品書の物は、全部関係ないことを一行づつ確認しただろう。それにも関わらず、納品書の正しさを裁判官に主張する。この男頭の中はどうなっているんだ。

6月、ゲートスタンションを注文する前にゲートフックの加工、5月20日に納品されていると主張している。・・・・どうなっているの。

こんなオカザキヨットと裁判された方、大変だったでしょう。


<次回は、8月~9月の検査、博多へ向かう>



続きを読む

 株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 

オカザキヨット不良修理:船台上架編

1.初めに。

オカザキヨットは上架を10日間見積もりながら、上架せずヨットを修理し、費用80万円をだましとろうとした。それにもかかわらず上架する事になったのは、この長い上架期間を利用して、私が前年からオカザキヨットの「金地寛幸」と検討していた「スクリューの改造」を安く上げようと決心し連絡したからである。私が6月11日、上架中にスクリューの改造をする事にしたと連絡すると、オカザキは翌12日あわててヨットを上架した。それまでは上架せず作業をしていた事は「金地寛幸」も裁判で証言している。
そのためいつも撮影している、修理の状況写真を裁判所に提出できなかったのである。

2.船 台

オカザキヨットは、私に内容を確認させず、こっそりと水増しした高額な保険金を請求をした。5月26日、それを査定会社から知らされた私は、27日見積書を手に入れ、直ちに担当の「金地寛幸」に電話を入れた。「金地寛幸」にあまりにも高額な見積書の内容を追及すると返答に困り黙り込んで説明しないのである。「金地寛幸」はこのピンチをかわす為、修理を完成させる話に私を誘導した。
部品が日本に到着したから、6月3日に着く。間違なく6月16日には、修理を完成させると約束した。私はその中に「見積内容をあまり追求すれば、修理に問題がおきますよ」との脅しを感じた。「金地寛幸」がその気なら私はその日に、その高額な保険金に相応しい修理が完成するか、当日検査をして確認しようと、翌28日神戸へ行く航空券を妻に手配させた。
だが裁判になると、「金地寛幸」は私に「ちゃんと説明した」と証言した。
通話の料金表を見ると、通話時間はたったの2分32秒・・・・・・前振りも含めてのこの短い通話時間でちゃんと説明できると思いますか、偽証である。

その後も電話を掛けると、何度か完成すると言っていたが、実際は上架せず作業を進めたため、仕事は進まなかった。私が検査に行くことを伝え忘れていた事に気づき、6月11日に神戸へ行くことを伝えると、今まで「完成します」と言っていたのが、突然「出来ます」と言い方が変わり、その後「完成します」とは言わなくなった。後に分かった事だが、11日当日私がかねてから打合せしていた「スクリューの改造をするから」と伝えると(私が上架代を浮かせるため)、オカザキは翌日12日にあわてて上架したのである。それまでは、上架の保険金を受け取りながら、上架せず作業をしていたのである。海上にに降ろしたのは、完成を約束した翌日、17日であった。従って10日間見積の上架日数は6日間と短くなったが、オカザキは見積通りの日数上架したと言い張った。
この様な状況でまともな修理が出来る分けがない。

写真:「金地寛幸」に電話した翌日の6月28日に、旅行の手配をした証拠。完成した船に泊まって検査しようと思ったので、ホテルは札幌に帰る前日だけの手配である。
旅行手配 001

1)   上架していない証拠

平成23年6月頃、全ての修理が未完成である事に疑問を感じた私は、上架にも問題があったのではないかと思い当たり、ハーバーに電話し、上架期間を確認した。6月12日~17日との回答をえ、翌24年には、請求書の写しも手に入れた。(入手する方法を知らず、オカザキの弁護士が使った手法を真似た。・・・まね碁?)

写真:新西宮ヨットハーバーからの請求書。上架6/12~17
上架請求書 001

上架日数が短かった事実を知ったが、オカザキ自ら認めさせようと、私はオカザキに証拠となる請求書の提出を何度も求めた。しかしオカザキは、新西宮ヨットハーバーに引っ越した時紛失したとして提出を拒んだ。他の納品書では、再発行した物が多々あるのであるから、同じ建物にある1階の事務所に出向き、再発行してもらえば済むことである。何度も故意に提出を求めた。しかし真実を知られたくないオカザキは頑なに拒み続けた。・・・・・ハーバーに問い合わせて、請求書を手に入れ既に真実を知っている私・・・・これは笑えた。

2)    後出しじゃんけんではない。

私はしばらく、上架が6月12日だった事実を知らなかった。知るきっかけになったのは、修理全てが未完成である事実が判明し、船台についても、だまされているのではないかと思ったからである。平成23年6月頃ハーバーへ電話して、上架は平成22年6月12~17日の6日間だけであったと知ったのである。

証拠が必要だと考え、上架の請求書は、平成24年8月18日、裁判所に申請し手にいれた。なぜならば、ハーバーの人間に直接依頼すると、職員がオカザキからどのようないやがらせを受けるかも知れないからである。

平成23年1月20日事故による怪我の再手術をした手で、(修理だけでなく、怪我も再手術)ようやく訴状に対する答弁書を書き上げた。それには私の主張がこう記述されている。「6月16日の数日前被告から電話があったと言うのは、多分6月11日、船の修理状況を確認する電話であろう。被告(私)が神戸行を決めたのは、平成22年5月27日に、金地氏から平成22年6月16日に修理が完成すると言われたからであり、翌28日に妻が旅行会社へ手配したからである。」オカザキが、「16日の数日前に初めて神戸へ来ることを知った。16日に工事の完成を約束した覚えはない。」との主張に対する反論である。船台に上架しなかった事については何も触れてはいない。従って船台のために、電話した日にちごまかす必要はなにもない。(DOCOMOの請求明細あり)

私はこの日、4回も電話している。「金地寛幸」が神戸へ行くと伝えると、今まで「完成します」と言っていたのが、急に「出来ます」と言い方が変わり、作業が進んでいないと感じ、心配になったからである。作業方法を確認していると「金地寛幸」は「海上でマストを立てる」と言い出した、上架するのに何で海上で立てるのか、丘で作業すべきだと言い争い、心配しているのに何を言っているのかと腹が立って、電話を切ったのではっきりと覚えている。答弁書にはケガをしたその手で、はっきりとこの日を「6月11日」と書いた。

この時点では、上架されていない事実を知らず「6月11日電話をした」とのみ記載している、上架していない事実を知ったのは、それから半年後である。従って初めから6月11日電話したと主張していた。従って「6月11日伝えた」と答弁したのは、「後だしじゃんけんではない」

写真:「文書送付委託の申し立て書」自分で裁判をするとき、利用して下さい。
文書送付委託 001

 裁判が始まっても上架していなかった事実を知らなかった。

平成23年1月20日、答弁書を書いた時点で6月11日上架されていない事実を全く知らない。神戸へ行く事を伝えた日を誤魔化すなら、それ以前に「金地寛幸」に電話した、6月3日としても良かった。なぜなら11日では伝える日が遅すぎるからである。

②6月11日「金地寛幸」に電話をしたきっかけ。

6月10日の夕方、「広島地方海難審判所」から電話があり、呼び出しの通知書を送るが、来る事が出来るのかと電話があったので、神戸へ検査に行く用事があるので6月21日(月)にして欲しいと伝えた。
文書は後日6月11日付で送付された。着いたのは13日だと思う)
私はこの時「金地寛幸」に、検査に行くことを伝え忘れたと気づき、これはまずいと慌てて翌11日電話したのである。しかしこの時、完成するか聞いただけで、再び伝え忘れてしまった。あわてて4分後電話をし、今度は間違えなく伝えた。この時「金地寛幸」に完成するか念押しすると、1回目の電話で言っていた「完成します」から「できます」に変わり、困惑した感じが気になった。
作業に問題があると感じた私は、作業のやり方についてしっかり確認しようと、今度は落ち着いて話せる事務所へ電話をした。11分半作業手順について話し合った。上架しているはずなのに、「金地寛幸」は「海上でマストを立てる」と言い出し譲らない。「心配しているのに、それならば勝手にすればよい」と思い、腹が立ったので電話を切ったのである。

書:海難審判の呼び出し、発行日は6月11日となっている。
海難審判 001

③ 上架した理由

私が、昨年から「金地寛幸」と相談していたスクリューの改造をすると決めたからである。
11日は、今回の上架を利用して「スクリューの交換を決めるタイムリミット」と考えていたので、しばらく検討し、1時間40分後ふたたび携帯へ電話したのでよく覚えている。4回も電話する忙しい1日だった。



 ➃ 上架日数

上架日数は、10日間見積もっている。全ての修理をやり直したM社も同様であったから、妥当な日数であろう。6月16日完成約束をしたのならば、遅くとも7日には上架せねばならない。しかし上架したのは12日である。おかしいではないか。
M社の見積にはマスト倒立の項目が無かった。問い合わせると「ジブファーラー交換のため上架してマストを倒す必要はない」と答えた。事実M社はマストを倒さずに、いとも簡単にフォアステーとジブファーラーを交換した。当然オカザキも上架せず修理を完成させる事ができた。オカザキは上架する気が無かったと指摘したい。

⑤ まとめ:オカザキヨットは上架して修理する気はなかった。

おかしいではないか、訴状でオカザキヨットは、6月16日の数日前、私から電話があった、その時船に泊まると言われたが、『金地は、「今、上架中なので無理です。」と答えた』となっている。嘘である。電話したのは11日、上架したのは12日ではないか。私が「スクリューの改造をする」と決心して連絡したので、慌てて上架したのである。

上架しているはずなのに「海上でマストを立てる」明らかに、上架するつもりはない。マストも倒す意思がなかった。マストを倒す必要がないからである。だから修理中の写真を撮影しても、裁判所には提出できなかった。
にも拘わらず「マストに登る事は危険なのでそのような作業はしない」と主張した。おかしいではないか。今まで私に頼まれて何度もマストに登っているではないか。請求書もある。

上架したのは、私が「スクリュー改造」を決めたからである。又、6月16日当日マストを倒したまま立てようとせず、私達が完成を待っているのに、事情も説明せず、午後から作業員を引き上げたのは、私が船に泊まるのを防ぐ事情があったからである。何か事情があると気付いた私達は、猛暑の中あきらめずしつこく待ち続けた。(雨漏れでベッドが濡れていることを知られたくないため?)

写真:私の妻と、送ってくれた義兄は絶対完成しないと考え心配して待っている。「どうなるんだろう」との表現が溢れる、ベストショットである。
ピカピカのスクリューと、入れてきた箱が見える。

 スクリュー改造 001

「金地寛幸」は、部品が揃わないのに修理する分けがないと主張しながら、公判で、5月20日の納品書を追求すると、5月から修理していた事を認めている。

上架せず、修理を行えばオカザキヨットは80万円もの修理費が浮くのである。こんなおいしい話を見逃す分けがない。上架したチャンスを利用して、今回スクリューを改造すると言われた時は「何を余計な事をするのか」と腹が立った事だろう。

 

3.裁判での主張

H22.12.10 訴状

6月16日の数日前、被告より、原告の従業員金地に対して電話があり、一方的に「6月16日飛行機をおさえた。海難審判の関係で広島へ行く予定があるので、その前に西宮へ寄る。ヨットに泊まる予定にしている」と言った。これに対して金地は、「今、上架中なので無理です。」と答えたものの、被告は意に介していないようであった。

(コメント)

「金地寛幸」は上架もしていないのに嘘をついている。神戸へ行くことは、5月27日に決め、翌28日旅行の手配をした。海難審判の話を持ち出したのは、連絡が遅れた事への気まずさからそう話しただけである。逆に検査のため行くことを利用して、海難審判所への出頭日を6月21日にしてもらったのである。20日が日曜日で、大阪へファイターズの応援に行ったのは運が良かった。なぜならば、20日に雨が降りバウハッチの雨漏れが判明したからである。
その後一度も雨に遭遇しなかったので。もし20日広島へ行っていたら、いつ雨漏れに気付いたか。・・・・・オカザキは「雨漏れするような修理はしていない」と主張し、更に「もし雨漏れがあるならば1か月あれば雨も降るはずで、その時で気づくはずだ」と主張した。・・・・ようするに雨漏れさせたとの主張は嘘だと主張したのである。・・・馬鹿にするな、札幌に住む私が、20日に気付かなければ、その後雨が降った時ヨットにいたのは、3年後である。

(続いて)

本件ヨットの修理はまだ完成していなかったが、被告がわざわざ札幌からくるというのであるから、それまでに工事を終わらせようと考え、原告は、6月16日の完成を目指して工事を進めた。6月16日お昼頃被告は、西宮へやってきた。この時点ではまだ工事が完了していなかったため、被告に対して「今日中に工事は完了する予定ですが、遅くなると思います。」と伝えたところ、被告は、「それならばホテルへ泊まる」と述べた。

(コメント)

いかにも一生懸命工事を進めているイメージを与える。しかし何度も述べたように、午後から作業を中止した。私があっさりと了解しホテルへ行ったように記載している。
事実は、遅くなるとは言わず「できます」と主張し続けたため、猛暑の中待ち続けた事が抜けている。結局「出来ない」と認めたため16時頃ホテルへ行ったのである。
「この時はそれほどの問題はなかったのに」とのイメージ操作である。

工事は、私たちが帰った後大慌てでマストを立てた。裁判では船を6月16日完成させたと主張したが、通常の作業時間以降の完成は、公的には6月16日完成とは言えない。しかも何故私達が帰ると作業を再開し夜間工事をしたのか。

さらに、翌朝現場に行くと、マストは立っていたが、午前中は全く作業せず、船は上架したままであった。私たちは再び熱い車内で完成を待ち続けた。(神戸に車を置いてあった)気が付けば午後3時頃に船は海に降りていた。しかし作業しやすい近くではなく、わざわざ長い桟橋の遠くで作業をしていた。「わけありだろう」と考え、とりあえず今夜泊まるところを確保しようと見に行かなかった。「金地寛幸」が「泊まれるようにしました」と言ってきたのは、18時頃になっていた。

こんな状況でも、裁判になると「6月16日完成させた」と主張した。全くでたらめな会社である。

写真:6月17日18時頃の船首寝室状況。こんな状況なのに裁判では、6月16日完成したと主張した。
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H24.4.27 オカザキヨット準備書面

船台使用料・新西宮YH

被告は7日分として認めているが、10日間使用したものであり、何故7日分として認めているか不明である。・・・・・・実際は6日間とも主張しているところであり、被告の主張が食い違っている。

(コメント)

「10日間使用したものであり」・・・ふざけるな、6日間しか上架しなかった事はすでにバレている。オカザキヨット嘘をつくな。予備日を1日見て、7日としたのである。もともと修理が完成していないのであるから全額認める必要はない。私の恩情に対して、なにを文句いっているのか。
10日間上架したと嘘をつきながら、被告の主張が食い違っていると主張。この図々しさ。
 

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書

被告は、船台使用料が7日ぶんであるという主張をしておりますが、2年も前の話ですから、正確には10日分だったかの記憶期ははっきりしませんが、10日分くらいは使用していたはずです。

(コメント)

「10日間使用した」と主張して私に鋭く反論・避難していたのに、その根拠が崩れると言い訳しだした。ようするに「オカザキの反論は、証拠がない」それにも関わらず認めない。

続いて

仮に多少日数が少なかったとしても、実費額の支払いで後に清算するという約定の修理ではありませんから、減額しなければならない話にはならないと思います。

(コメント)

そのとおりである。但し修理が完成して下架した場合だけである。逆に実費精算ではないから、修理が完成せず完全にやり直しになった以上、「私にとって何の利益も得ていない」すなわち、上架費用は全く支払う義務はない。

続いて

逆に日数が増えたとしても、こちらからは請求できないはずですから。実際、上下架については当初見込みより回数がオーバーしていたはずですが、オーバー分の請求はしていません。

(コメント)

「2年も前の話ですから、・・・・記憶期ははっきりしませんが」・・・・回数は多かった。・・・・記憶ははっきりしているではないか。ただし偽証であるが。

嘘だと分かっているが、ハーバーに電話して再確認した。3月に整備のため上架して以降、9月までの間に1回しか上架していないと確認したぞ。上架したなら、請求書を出して反論しろ。(確か確認した時の録音があるはずだ・・・録音失敗したかな?)

オカザキヨット、つぎつぎと嘘をつく体質はどこからくるのか。

 

4.まとめ

オカザキヨット、この嘘で塗り固める体質はどこからくるのか。修理を完成させず下架。全ての修理がやり直した場合、私には上架した事による利益はない。従って上架費用は全て返金すべきである。

 

5.判決

1)平成25年9月17日、尼崎地裁判決

  何の説明もなく却下された。不当であり、上告した。

  (コメント)
修理に多くの問題が発生した。その原因の一部は、上架せず修理を完成させようとしたことにある。上架日数は10日と見積りながら6日しか上架しなかった。完成すれば構わないが、全く修理が完成しないのに、上架費用を全額受け取るのは不法行為である。
  当然大阪高裁へ上告した。


2)平成27年12月18日 大阪高裁判決

控訴人は自ら本件ヨットを福岡まで回航していて、回航費用を現実に負担したわけではない(弁論の全趣旨)。よって、控訴人の回航費用相当額に関する損害の主張は認められない。

(コメント)
裁判で負けるかも知れない。かかった費用全額が認められないかも知れない。だから自分で回航したのである。誰が回航しようと費用はかかる。自分がすべき仕事をなげうって回航したのであるから。しっかり検討した航海計画の作成・札幌~神戸、福岡~札幌間の航空運賃・宿泊費・オイル交換・軽油・食料の積み込み・下関~福岡までの回航費5万円(故障が多いので、玄界灘は専門家に頼んだ)ものお金はかかっているのである。これでも「回航費用を現実に負担したわけではない」と言えるのか。修理のため近所の車屋へ車を転がすのとはわけが違う。どうしてそれを補償してくれないのか。裁判所は被害者を苦しめるためにあるのか。数ある出張の内わずか10万円を認めてくれただけである。オカザキヨットは神戸へ回航したが、修理が全ての完成しなかったため、全くの無駄な回航であった。そのため、オカザキが行った松山~神戸までの回航に対して。私は神戸~松山まで、更に松山~福岡まで回航することになったのである。更に福岡~神戸まで。実にオカザキの4倍の行程を回航したのである。・・・・それでもオカザキに回航費用を返還させない。負担させない。裁判はどうなっているのか。裁判に常識は通用しないのか。

続いて)
証拠(乙49)によれば、控訴人は、本件修理後の補修工事をM社に依頼した際、上下架費用として合計2万9640円を負担したことが認められ、これは、控訴人に生じた本件修理の瑕疵と相当因果関係のある損害に当たると認められる。


(コメント)
判決文にある「補修工事を」の表現。ここに誤審の全てがある。これは「補修工事」をしたのではない。やり直し工事である。「補修工事」ならば、オカザキがやった仕事を利用して直した事になる。それならば追加費用を請求できるだけである。これが従来の趣旨である。しかし完全に上架し直して、全ての工事をやり直したのである。これは解約工事である。オカザキの上架に何の意味もないのである。なぜなら、全ての工事をやり直すはめになったのだから。しかも全く修理していない物も含まれているのである。・・・・しかも見積書にある日数上架せず。そのため高額な修理代を受け取りながら、お粗末な仕事になってしまった責任を裁判所はどう判断しているのか。

ここで計上されている、上下架費用は機械使用料とその人件費の合計である。その他にM社に支払ったヤード使用料1万1850円、ビジター使用料15日分、5万2500円が認められていない。実際は10月に持ち込んで、調査し、修理方法を検討し、翌年の4月末までかかったのである。それにも関わらずそれらの費用は一銭も認められなかった。裁判所は被害者をどこまでも苦しめるのか。
裁判所に言っておく、これは誤審である。

ここで請求しておく。おい「株式会社オカザキヨット」お前に支払ったが、全く無駄になった回航費と上下費用を全て返せ。

 株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理:マスト倒立編

1.初めに。

平成22年4月6日、私は四国松山沖で、夜中漁船に衝突した。この修理をオカザキヨットに依頼した。保険手続きをオカザキに依頼したところ、その内容も見せずに保険請求をしてしまった。しかし、高額な保険金を手にいれたにもかかわらず、その修理内容は全くでたらめであった。請負金額が高額ならば、施主もその金額に見合う修理を求めるものである。従って「その金額に相応しくない修理、これは瑕疵である」とされている。

2.オカザキヨットの不可解な行動

オカザキヨットは、マストを倒さねば修理できないとして、不要なマスト倒立工事を見積に入れ、まんまと保険金を手に入れた。しかしマストを倒し、再び立てたが、それは立てただけで、ステーの調整もせず放置された。必修であるターンバックルの緩み止めもされていない。当然割ピン保護テープも巻いていない。

平成22年6月16日11時頃、完成検査に行ったところ、マストは横たわっていた。ヨットのそばには、5tonクレーンが置いてあったが、運転手はいなかった。職人はライフラインを付けていた。ところが午後になっても全く立てようとしない。職人も来ない。怪しく感じた私は、しつこく待っていた。そのうちクレーンは、他のヨットのマストを立てに行ってしまい、二度と戻ってこなかった。職人も来ず16時頃になっても立てないので、オカザキヨットの「金地寛幸」を問い詰めたところ、しぶしぶ工事は出来ないと認めたので、船泊の予定をやめ、ホテルへ行った。

修理代は既に保険金で受け取っている。数時間あればマストを立てヨットを浮べ、我々を宿泊させる事ができるのにである。だがマストは、夜るこっそりと立て完成を主張した。どういう事か皆さんはどう思いますか。

写真:新艇の時M社が行ったマスト立て、簡単にあっという間に立ち上がり、1時間後には、ターンバックルの調整も完了。後はターンバックルに割ピンをいれるだけでした。こんなに簡単に終わる工事です。もっとも時間がかかりすぎたら危険でしょうがない。これでオカザキは23万円かかるそうです。誰でも高額だとわかりますね。
マスト倒立M社 001


2.マスト倒立工事施工費

1)クレーン代

オカザキ  見積  230,000円

M 社   見積   57,500円

私は仕事で良くクレーンを発注していた。だからM社の見積もりが妥当だとわかる。オカザキは4倍ものクレーン代請求である。これを見た私はオカザキヨット社長を問い詰めたが「保険用である」といったまま、説明しないのである。これを聞いた私は、衝突した漁船の保険会社との交渉用かと勘違いし、そちらの方は保険会社同士が話せばよいと考えた。これが間違いの元で、オカザキはまんまと満額の保険金を手にいれた。

 

2)マスト倒立作業費

オカザキ  見積  400,200円

M 社   見積  165,600円

オカザキは3倍もの保険金を手に入れてどのような倒立工事をおこなったか。

 

2.M社の調査・修理結果報告書

 

3.マスト立てに伴う不良工事。

マストは、見積初めの項目であったが、後にしたなぜなら、様々な問題を列記しなければならないので、その列記が正しいか読む人に事前に知って欲しいからである。

1)  フォアステーがゆるゆるであった。

h27.5.28 大阪高裁「金地寛幸」陳述書

・・・元々のステーの長さを測り、その長さでステーを作成するという作業ですから、フォアステーが長すぎて、フォア・バックステーが緩くなり、サイドステーを強く張るという事はありえません。

(コメント)

高裁では更にでたらめな主張を押し通そうとしている。フォアステーはジブファーラーのドラム位置を上げるため、ロングトグルリンクルという、板金物に付いている。この金物を「金地寛幸」は使用するとは知らず、捨てたと証言している。(オカザキヨットの知識はこの程度)さすれば、前のフォアステーと同じ長さの物を作れば、金物の分だけ短くて取り付くわけがない。尼崎地裁では、「そうと知らずにマストトップから、船首金物までぎりぎりに測った」と証言している。

何も知らない人は、これを「金地寛幸」の勘違いと思うかも知れない。しかしそうではない。既にでたらめであると証明された事を、再度取り上げ、他の物への質問を封じるための作戦である。

詳しくは

オカザキヨット不良工事:フォアスティー・ジブファーラー編で投稿済み

ゆるゆるであったことは、裁判でも認められた。

2)  バックスティーもゆるゆるであった。
 フォアスティーが緩ければ当然である。


3)  サイドは、以前よりきつく締められていたので、隔壁が歪んだ。

前後のワイヤーがゆるゆるならば、船体が横に膨らむ力が弱くなる。従ってマストを固定しようとすると、後はサイドを以前より強く締付けねばマストはぐらぐらになる。これが理屈である。

4)  各スティーのターンバックルには、緩み止めの割ピン等が付けられていなかった。
全く常識を無視した修理である。

5)  アンテナ線は倒した時、外したまま接続しなかった。

接続しなかった証拠があるにもかからず、証拠もなしにあくまで接続したと主張する厚かましさ。(オカザキヨット不良工事:アンテナ編で投稿済み)

6)  風向風速計のケーブルは、倒すため切断したので、再び接続したが接続不良のため故障した。
「取り付けた時は作動した」と主張した。当然だろう。しかし出航する時は既に接続部分が抜け落ちていたが、不良工事を認めようとしない。

オカザキヨット不良工事:風向風速計編で投稿済み

7)  風向風速計が故障したため、自動操舵の情報が変わり、危うく貨物船に衝突する処であった。
見張りについていた妻が「船が衝突する」というのであわてて甲板にでると、船の向きが変わっていた。あやうく悪夢の再来になるところであった。

8)  その倒立費用は極めて高額であった。

 

これらはいずれも、マストを倒さねば起きなかったクレームである。私はオカザキヨットが不要な保険金を受け取るための犠牲になった。

 

4.マスト倒立工事

この程度の工事でマストの倒立工事などあり得ない・・・・。私は、M社の見積書を見ていて、マスト倒立工事が見積もられていない事に気付いた。
聞くと、この程度の工事でマストの倒立は必要ないとして見積もらなかったそうである。

「舵」等を読んでみると、確かにジブファーラーの交換等、素人でもマストに登って交換している。

〇 オカザキヨットの主張

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書

➃ マスト脱着・クレーン費用

被告からは、マストを倒す必要はなかったという主張がありますが、フォアスティーやウインデックスなどの交換があり、マストトップの作業が必要ですから、通常はマストを倒しての作業となります。保険会社もマストを倒しての作業が必要であることは認めてあります。

(コメント)

こんなこと全くのでたらめであることは、ヨットマンなら誰でも知っていることです。「通常はマストを倒しての作業となります」ほんまかいな。・・・・「金地寛幸」私に頼まれて、マストに何度も職人を登らせたではないか。

又、ウインデックスは交換しなかった。フォアスティーは長すぎた、風速計センサー故障のため、2度もマストに登る事になった。「金地寛幸」がおこなったマスト脱着作業、クレームを増やしただけで、結局は全てやり直し。
正しく立てる能力もないのに、何のために不要なマスト倒立をする必要があったのか・・・「全て保険金目当てである」と考えるのが当然である。・・・・・私は犠牲になった。
 

5.ターンバックルの緩み止めがされていない。

各ステーのターンバックル8個は、全く緩み止めがされていなかった。こんな状況では、6月神戸へ行った時、完成検査など出来る分けが無い。しかしオカザキは、6月16日に完成したと主張した。結局6月19日にはかねて頼んであったスクリュー改造の試験運転を行っただけである。オカザキはマストだけではなく、ジブファーラーも完成していないにも関わらず、この時「完成検査を受け何の問題も言われなかった」と主張した。当然だろう。スクリューの性能検査なのだから。完成検査はセールを付けてから受けろ。

写真:バックステーもターンバックル。緩み止めがない。
ターンバックル限界 001

写真:シュトラウド(サイドステー)。緩み止めがない。
割ピン小さい 001
ターンバックルに付いている割ピン。全く小さくて写真では判断しにくい。当然ターンバックルの胴に割ピンがかからず、緩み止めになっていない。これでは緩み止めではなく抜け落ち止めである。「ヨット」という言葉を入れて株式会社オカザキヨットと称していますが、その技術の幼稚さ、全くヨットの事を知らない会社なんですね。

 

6.シュトラウド(サイドステー)を締めすぎて隔壁を歪めた。

〇 オカザキヨットの主張

H23.3.28 オカザキ準備書面1

被告は、サイドステーの締めすぎにより船体が歪んで寝室ドア等が閉まらなくなったと主張しているが、本件ヨットを引き渡す前に、原告が確認した際は問題なくドアは閉まっていた。ドアが閉まらないとすれば、それは湿気により木材が膨張したためではないかと思われる。なぜなら、本件ヨットは、修理の際も結露が見られ、喚起のいいほうではないように思われたからである。

(コメント)

湿気のせいにしたか。それなら方々から雨漏れをさせたオカザキのせいだろう。雨漏れの件は、バウハッチの時もでてくるが、これはこの「マスト編」の次に、今までの雨漏れの原因を纏める。

 私は事故後、船首寝室のドアが開閉で来た事は確認している。

なぜならば、このドアを閉めなければ、ロッカーの扉が開けず、船を降りるための荷物が出せないからである。「金地寛幸」もドアの開閉が出来た事は認めている。

 6月16日検査で新西宮ヨットハーバーへ行ったとき。

船が未完成で検査をしなかった。私の船は、当時クーラーが付いていなかった。従って6月の時は暑さのため、ドアは明け放されていたので、この時ドアが既に開閉できなかったかは分らない。

但し、隔壁と直角に付いている、トイレのドアは問題なく開閉できた。隙間がどれだけあったかは不明だが。

9月5日の検査時。

私は建築屋である。だから検査というと無意識にドアを開閉する。この時、ドアの開閉が出来ない事が分かった。トイレのドアはまだ開閉で来た。検査が終わり夕方ホテルに帰ると「金地寛幸」から電話がかかってきた。この時ドアが開閉できないので見てくれと伝えた。ところがこのことについてオカザキは「裁判になってからいつのまにか言い出した」と主張を始めた。全くの大嘘である。

写真:オカザキが直そうとしないので、こちらで直そうとして送った見積である。「ドアの補修項目」がある。私は、9月5日以降、10月16日まで神戸へ行っていない。即ち9月5日の検査で見つけなければ、9月30日に見積書を書ける分けがない。・・・・「金地寛幸」偽証するな。

 9月再修理見積書 001

この見積書紛失して困っていたが、オカザキが提出してくれて良かった。感謝。

 

10月17日、強引に引き取り福岡へ回航したとき。

R社の指摘があったので、10月16日、新西に着くなり、すぐドアを調査した。もちろん船首寝室のドアは、開閉できない。更に驚いた事に、前回開閉できていた、WCのドアも開閉困難になっていた。歪みが進行しているのである。・・・明らかですね。

早く、M社に証拠を取集させて直そうと10月17日福岡へ回航した。

(コメント)

検査4日後の9月9日、修理の件で「金地寛幸」に電話をしたが、やり直す気が全くない。もう「金地寛幸」相手ではだめだと感じた。M社には「持ってくれば修理してあげます」と言われていた。そのため福岡へ回航し修理する事を考えたのである。

実は、このドアが開閉できないのは、隔壁の歪みだと気付いた私は、これを調査し直してもらおうと、9月13日新西のヨット仲間に、修理業者を紹介してくれるようお願いした。しかし、新西でオカザキのやった修理を引き継ぐ業者はいないだろうと断られた。だが私は、以前このヨットマンに紹介された、場外のR社を無理やり紹介してもらい、承諾してもらった。しかし2日後詳しい打合せをしようと電話すると、やはり修理はできないと断られてしまった。この時「もし船体が歪んでいるのならば、早く直さないと癖になり元に戻らなくなる」と言われ、福岡への回航を急いだのである。

 

H27.9.27 大阪高裁「金地寛幸」の証言

護士:ステーを張りすぎて、強く締めすぎて、船体がゆがむということは
    あり得るんでしょうか。

金 地:強く張りすぎた場合はあります。

弁護士:オカザキヨットで修理をした際に、ステーを張りすぎたという事実は
    ありますか。

金 地:ステーは適正に張っております。

(コメント)

調査・修理結果報告書でフォアステーが緩かったと指摘され。判決でも認められた。

なにをでたらめな証言をしているのか。フォアステーが長すぎて、ターンバックルはもう回転しない状態まで締付けられているのに、ステーはまだゆるゆるであった。

 

7.オカザキヨットはマストの立て方を知らない。

H23.8.25 オカザキ準備書面4

(オカザキヨット、マストの立て方説明)
・・・・ジブファーラーは、フォアステーに巻きつけられるような形で取付けるものであるから、一体のもの(=セットで購入するもの)である。

(コメント)

「=セットで購入するもの」こんなことは、嘘であることは、ヨットマンなら誰でも知っていることである。注文書もフォアステーを注文していないではないか。


(続いて)

これらをどのように組み立てるかというと、

ⅰ マストを真っすぐ立てる(マストの高さは決まっており調整は不可)

ⅱ マストがまっすぐ立っている状態であることを確認しながら、船首側の
  フォアステー(ワイヤー)と船尾側のバックステー(ワイヤー)を張る。

ⅲ フォアステーとバックステーが張れたら、フォアステー(ワイヤー)にジブ
  ファーラー(フォアステーに巻きつけて帆を収納するタイプ)を取り付ける。

  ・・・・・という流れになる。

 

コメント)

オカザキヨット、おかしいだろう。オカザキが付けたフォアステーは、ターンバックルが付いていない。従ってマストを前方に倒さなければフォアステーを付けることは出来ないだろう。ましてマストを真っすぐ立てながら・・・。もうすでに立てる前からフォアステーの長さが決っているではないか。マストが真っすぐ立っている状態を確認しながら、バックステーを調整できる分けがない。マストを真っすぐ立てた状態でフォアステー取り付くならば、フォアステーは長すぎ普通後ろへ倒れてゆくだろう。だからバックステーターンバックルの長さが不足した。それならジブファーラーがゆるゆるで、ゆらゆらとゆれていたことも納得がゆく。(ターンバックルを大きな物に付け替えるとバックステーもそのぶん切り詰める必要がある)

オカザキヨットの知識はこの程度である。

 

7.まとめ

9月5日私が、ドアが閉まらなくなっていると伝え、調べるように指示した時、すぐにステーを緩めれば、少なくともWCの壁まで歪むことはなかった。オカザキは故意にクレームを放置した。それは、他の部分も放置されたことからも明らかである。オカザキは、無線機を結線することだけ指示を受けたとしている。その時ポールカバーが壊れている事を知りこれを直して修理を完成させたと主張した。だがこれも全くの嘘である。まずポールカバーは、6月初めての検査で既に外されたままで、洗面所に放置されていた。9月5日には無かった。即ち少なくとも9月5日以前から修理に出されている。「金地寛幸」がやったとする無線機の接続は私がやった。表のアンテナ線は、オカザキがやるべきなので「金地寛幸」になおすよう伝えた。だが直さなかった。即ち、全く最後の仕上げをせず、私の指摘を無視したのである。

マストの倒立をしなければ、このような被害は出なかった。それにも関わらず、工事に問題はないと主張するオカザキヨットは異常である。

 

8.判決

1)尼崎地方裁判所判決

  判決理由もなく却下されたため、上告した。

2)大阪高等裁判所
  後日精査してから掲載します。

 

「オカザキヨット不良工事」次は、「隔壁の歪み編」を予定していまが、その前に、オカザキが主張する「湿気説」その原因「雨漏れとりまとめ編」を投稿します。

 

 株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理:船体FRP損傷編

1.初めに。

平成22年4月6日、私は四国松山沖で、真夜中漁船に衝突した。この修理をオカザキヨットに依頼した。保険手続きをオカザキに依頼したところ、その内容も見せずに保険請求をしてしまった。しかし、高額な保険金を手にいれたにもかかわらず、その修理内容は全くでたらめであった。請負金額が高額ならば、施主もその金額に見合う修理を求めるものである。従って「その金額に相応しくない修理、これは瑕疵である」とされている。

FRP材料・ドックハウス補修・ハル補修の三項目に分かれて見積もられているが、それぞれが関連しているので、一緒に掲載する。

2.FRP材料。

FRP補修という言葉が出てくる。一般には、FRPの船体の傷を直すと考えられ、今回のように、傷が浅い場合、その方法は、FRP材料を使うのではなく、パテ処理をし、その上から塗装するのが普通である。再修理したM社もそのようにした。

しかし、オカザキの場合は、FRP材を使った補修で見積もられていて、オカザキもFRP材料を使ったと証言している。従ってFRP補修と表現されているものは、船体のFRP修理ではなく、FRP材料を使った修理である。

オカザキがFRP修理したとされる船体は塗装されているが、多くのくぼみが残っている。すなわちFRP材料を使わず、塗装をしただけで誤魔化したものである。

オカザキFRP諸材料費  57,500円

M社 塗装材料費     30,200円

 

3.ハルの傷を直さない。

オカザキFRP損傷部修理費  108,100円

M 社 FRP損傷部修理費   32,500円

3倍の保険金を受け取りながら、その金額に見合う修理をしたか・・・。酷いことに、FRP材料を見積ながら、傷をの窪みを埋めず、表面をを塗装しただけである。
従って船体表面はぼこぼこのままである。‥‥これが3倍もの保険金を受け取ったオカザキの修理である。

1) ハルの傷が、オカザキの未工事と証明できた。

 

オカザキは見かけだけ修理をしたまま、完成を主張し差直そうとしないので、やむを得ずこれを福岡へ回航した。再修理の内容としてM社から送られてきた、調査報告書の写真を見ると、船体に覚えのない傷がある。これは事故の傷以外に考えられない。しかし悪質なオカザキは絶対その傷を認めようとしない。オカザキは回航中に私が付けた傷だと主張し、卑劣にも私に責任転換した。しかし修理していない事は事実である。オカザキと私は当然修理していない事実を知っている。
この証拠を得ようと、半年ほど何枚かの写真を拡大して眺めたがどうしても傷が確認できず、証拠が見いだせずあきらめかけていた。

しかし、ある災害番組で「火山からの泥流がどのように流れるか、これを検討するために、写真の赤色部分を(光の三原色)強調すると、その谷間がくっきりと分かり、泥流がどのように流れるかも分かる」との放映を見た。

私もこれを利用できないかと思いつき、三原色の各色を強調したところ「青色を強調するとくっきりと傷が現れる」ことが判明。オカザキが傷を修理していない証拠を得た。

人の考えを横取りして工夫した成果であるが、自慢したい。他のトラブルを抱えている人も利用できる。ぜひ利用して下さい。

写真:青色を強調して分かった傷。今なら、傷のある場所が分かるので、写真を拡大するだけで、色を変えずともすぐ分かる。
ハル傷青色写真 001
青色写真は、
ゲートスタンション修理のため、引渡前の再検査が延びていた8月1日、新西宮ヨットハーバーに係留されていたヨットを、神戸に住んでいる姪に撮影してもらったものである。傷を直していないだけではなく、船名はシールにも傷がついている。張り替えていない証拠である。どうですか。誰が見ても同じ傷でしょう。しかしオカザキは、あくまで再修理で回航したとき、私が付けたと言い張った。

2) オカザキヨットの主張


H23.8.25 オカザキ準備書面4

「傷が数か所付いていた」とあるが、引き渡しの際には、そのような傷はなかった。・・・・・・本件ヨットを少なくとも西宮から福岡まで回航しており、その間傷が付いた可能性があることを指摘しておく。

 (コメント)

船名シールを張り替えなかった。即ち傷を直していない事を知りながら、何を図々しく私に責任をかぶせるのか。・・・・・全く悪質な会社である。

 

5.ドックハウスの傷をFRP補修せず塗装で隠した。

1) M社社との修理費比較。

オカザキFRP損傷部修理費  276,000円

M 社 FRP損傷部修理費   30,000円

9倍の保険金を受け取りながら、その金額に見合う修理をしたか。

 

私が、9月5日最後の検査に行った日は、日照りが強く、白い船体からの反射がまぶしすぎて、FRP材で傷を補修せずに、塗装だけで誤魔化していた事が分からなかった。元々傷は浅く、色合わせの難しいFRP剤を使う必要はなく、パテ止めして塗装すれば十分であった。その程度の傷である。オカザキは「請負金額を9倍に水増しするため」修理を難しくみせかけ見積もっただけである。(M社比較)
元々、この程度の傷にFRP材料を使って修理すること自体が難しい。色合わせも困難である。これをオカザキ程度の技術で出来るわけがない。

2) 傷が付いた原因。

傷は、漁船と衝突した時に、フォアスティーが切れ、そのためジブファーラーが甲板をころがり、傷ついたものである。更に波で前後ににも揺れた。このためジブファーラーがころがり、バウハッチとその前にも無数の浅い傷がついた。当然バウハッチは交換した。
この傷は、再修理のため福岡へ回航して気づいた。これに対してオカザキは、回航中に付いた傷であると反論している。オカザキの施工した塗装には全く傷が付いていない。どのような現象がおきれば、塗装の下に傷が付くのか。


3) M社の調査・修理結果報告書
ドックハウス報告書 001

4) 傷の状況

写真:このように、甲板には破損した部品飛び散った。
船首破損状況

写真:傷に、赤チョークを塗って細かい傷を分かりやすくした。
傷チョーク 001
テープで囲った部分に関しては、全く塗装されていなかった。

写真:比較写真上は、9月5日バウハッチの雨漏れテストをしていた時のものである。即ち引き取りの前との比較である。2つの写真は一致する。

ハッチ前傷 001
 

写真:バウハッチ横に塗装の塊、船体シートをめくった時気づかず、手に刺さった。

塗装塊 001
 

写真:尼崎地裁判決後、大阪高裁の資料を作成しながら、私は、このゲルコートがなぜ生じたか疑問を感じた。そこで従来の資料を調べ直したところ、事故前から付いていた事が確認できた。オカザキヨットには申し訳なかったが、それとは気づかずに、その様な物は無かったと反論するオカザキがおもしろい。

事故前の塗装魂 001
 

ただし、このような物があった場合オカザキは、塗装する時一緒に無償で直すか、そうでなければお客に知らせる義務がある。金額から見れば、無償で直して当然であろう。

 

5)オカザキヨットの主張

H23.3.28 オカザキ準備書面1

ハッチ前塗装不良の主張について、・・・・・・で述べた通り、原告はFRP補修をし、奇麗な状態で被告に引き渡している。・・・・被告が塗装を削り取る等した際にできたものではないかと思われる。

(コメント)

奇麗な状態で被告に引き渡している」・・あまりにも・ずうずうしい主張である。
バウハッチの所にあった、塗装の塊を証拠とするため、採集した作業を、他の部分に傷が付いた原因であると主張しているのである。オカザキの主張が出鱈目な事は、先に上げた写真のとおりである。更に削り取ったのはM社の職人あり私ではない。私はその状況を撮影していた。削り取る時傷がついたのならば、職人が付けた事になる。オカザキならいざ知らず、M社の職人が私の見ている前で付ける分けがない。


H23.8.25 オカザキ準備書面4

・・・・原告はいずれもきれいに塗装している。なお、ゲルコートのような塊4個については、原告が修理した時点ではなかった。想像ではあるが、顧客がどこかのハーバーで係留している際に、他のヨットが修理しており、その際に飛んできた可能性があると思われる。

(コメント)

事故前から、塊が付いていたのに、荒唐無稽な反論をしている。笑い話のような発想の反論である。雨漏れ検査の写真にも写っていた。よくも図々しく出鱈目を文書にして出せるものである。

続いて

なお、被告は、乙14号証において、塗装の塊が4個あったので、自ら削り取ったとのべているにもかかわらず、今回M社の調査結果には・・・・・塗装の塊4個については、顧客において取り除かれているにもかかわらず、また塗装の塊が4個あったとはにわかに信じがたい。この点については、M社は、実際に塗装の塊4個を視認していないにもかかわらず、顧客の説明だけを根拠に記載した可能性がある。

(コメント)

M社の「調査・修理結果報告書」の信用失落を図る工夫である。オカザキも汚い手を使う。私が事前に取り除いているのに、M社が見た分けがないと主張しているのである。

まず、削り取ったのは、10月23日。当然この時ヨットは再修理のため、福岡に到着したばかりであった。削り取り作業をしているのは、M社の技術者である。報告書は彼が自分自身で削り取り書いた。写真の撮影者は私と記載してある。撮影しているのに削り作業を出来る分けがない。

 

H24.4.27 オカザキ準備書面

被告は、FRP修理をしていないと主張するが、修理はしている。傷があるという主張については、引き渡し後回航中に発生した傷ではないかと思われる。

(コメント)

あちらの傷も航海中、こちらの傷も航海中。私は航海中どれだけヨットをボロボロにするというのか。傷跡がくぼんだままなのに、何を主張しているのか。FRPを塗布したのならば傷などある分けがない。

続いて

また、塗装片・・・・・被告自ら塗装片を取り除いたと主張しているのに、M社でも塗装を取り除いており、なぜ取り除いたはずの塗装片が発生しているか不明である。

(コメント)

私の準備書面10で、M社が塗装魂を取り除き、私が撮影したと反論しているのに、しつこい。どこにそのように書いてあるか。オカザキは嘘がばれたと分かっても、しつこく反論を繰り返す。資料の数を膨大にし、争点をずらすためである。誰が塗装魂を取ったではなく。引き取る前からすでに付いていた。ほぼ塗装の施工、仕上がりに注意をはらっていない、おざなりな修理で有る事を、自ら証明した。

 

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書

被告は、FRP修理をしていないという主張をしていますが、きちんと修理しております。表面は傷がかなり付いておりましたので、ゲルコートを塗って研磨するという修理をしております。また、傷がついていたという主張もありますが、被告への引き渡し時点で傷など付いていませんでした。傷が付いたとすれば、引き渡し後回航中に傷が付いたのではないでしょうか。

(コメント)

オカザキヨットの従業員「金地寛幸」も、大嘘付きである。バウハッチ回りは誰も歩く処ではない。ジブシートも付いており、普通は歩けない。しかも初めから傷が付いていた証拠も歴然である。違うというなら、名誉棄損で訴えてこい。
更に、「ゲルコートを塗って研磨する」・・・・何を出鱈目な主張をしているのか。
FRP材料を使用したと主張しながら、「ゲルコートを塗った」・・・WWWW
FRP材料とは、ガラス繊維と樹脂の組み合わせであり、その上に塗られるものがゲルコートである。
・・・・・ゲルコートはFRPを構成する材料ではない。
FRP材料は使っていないと、自ら主張したも同然ではないか。
使いもしないFRP材料を見積もる事で、不要な施工費を水増しし、高額な保険金をだまし取った。・・・これを保険金詐欺とは言わないのか。


続いて

・・・そのような大きな塗装片が付着するような塗装の仕方をしていれば、塗装片以前に、塗装のムラが酷く、一見して塗装がおかしいと気付くはずです。他から飛んできた塗装片が付着すると考えられるのが一番考えられる原因です。

(コメント)

事故前から塗装魂が付いていたのは、アクア鑑定の写真で明らかである。それにもかかわらず「金地寛幸」は、「一見して塗装がおかしいと気付くはずです。」と主張。本人は全く気付いていないのならばその技術力が笑える。・・・もっとも手抜き修理のオンパレードである。気づいていない分けがない。


H27.5.28 大阪高裁「金地寛幸」陳述書

FRP修理がされていないとか、傷が補修されていないとかの主張がされていますが、そのようなことはありません。補修・塗装は外注しておりますし、

(コメント)

外注業者の請求書や領収書の提出を求めたのに、なぜ提出して証明しない。発注先も明らかにしない。簡単に主張が証明できるではないか。・・・修理をしていないのに、外注などできる分けがない。‥‥当然領収書などある分けもない。
オカザキは、私がM社に対して見積だけで、請求書もなしに支払ったことに対して、こう主張している。目的は「M社見積から減額して支払ったのではないか」という事である。これは私の信用を落とす為の作戦である。
「原告側の常識として、請求書がないというのはあり得ないことである。振込票を領収書にかえるということはあり得るとしても、その場合でも、領収書を発行するのが一般的である。」・・・請求書はないので、銀行の振込証明書を提出した。
人を批判するより、オカザキが請求書を提出すれば、裁判はもっと簡単になるだろう。ところで、オカザキさん、私の修理代600万円の領収書はいつ発行してくれるの。


続いて

・・・海に降ろした時点でぶつかって傷が発生する可能性はありますから、引き渡し後になんらかの要因で傷がついたとしか考えられません。

(コメント)

海に降ろしたのはオカザキではないか。その時傷が付いたとは考えられないのか。もっとも傷は手ぬき工事で直していないのだが。

 

6.ハルの船首部分の塗装、色違いがはなはだしい。

)最悪なハル船首部分の塗装
船首の塗装は最悪である。まるでほぺに白粉を塗ったように見える、明確な段差がある。私のヨットはまるで道化者である。これは証拠写真を見れば明らかである。私のヨットは、船体シートを掛けてあるので、バウハッチ周りは紫外線の影響が弱く白い。しかしハルの船首部分は直射日光が当たっているので、少しくすんでいる。
バウハッチの塗装は、修理部分の見わけがつかない。即ち色がよく合っているという事である。しかし、ハルの船首補修部分は他の部分より白く浮き上がっている。これを考えると、バウデッキ用に作った塗装は、バウデッキにマッチしたが、この白い塗料をくすんだハルにも使用したため、色違いが起きたと推測するが真実だろう。しかも、修理代を受け取っておきながら、船体マークを張替えなかった。そのため、ぼかし部分がとれなかった。このためはっきりとした色違いが生じた。


2)M社調査・修理結果報告書
ハルの傷報告書 001

3)証拠写真

写真:M社塗装との比較
塗装M社との違い 001

写真:船は湾曲しているので、正しくは下の写真のように塗装すればよい。上まで塗れば、上のぼかしはいらない。又、船体は湾曲しているので、一か所として同じ色に見える事はない。これを利用してぼかしを入れればよい。但しオカザキは保険金を受け取りながら、船名シートを張り替えなかったので、ぼかし塗装ができなかった。

正しい塗装テク 001
 
この写真は、アクア鑑定が新西宮ヨットハーバーで撮影したものである。


 オカザキヨットの主張

H23.3.28 オカザキ準備書面1

原告が撮影した引渡し前の写真(甲20)の通り、原告は、船首部分をきれいに塗装している。

(コメント)

写真が鮮明でない。ぼけている。

H23.8.25 オカザキ準備書面4

(M社報告書)・・・・「②左舷側・右舷側とも大きく色がちがっており、半円形に塗られた色の違いが明確に見え、適切なぼかし塗装もされていなかった」とあるが、(株)オカザキヨットは、いずれもきれいに塗装している。

(コメント)

第三者から「色の違いが明確に見え、」と指摘されていて、写真でもはっきりと見えるのに何を主張しているのか。しかも、保険金を受け取りながら、船名シートを交換しなかったという「詐欺行為」を働いたために、マークが邪魔でぼかし塗装が出来なかったくせに、なにをほざいているのか。

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書

FRP修理もしていますし、塗装もきちんと行っております。

(コメント)

数々の傷のくぼみが残っているのに、なにお偽証するのか。やっていない事は証拠写真で明らかである。

 まとめ

オカザキは、修理の邪魔になる船名シールを張り替える保険金を受け取りながら、はがさず、そのままにした。そのため適切なFRP修理ができなかった。又、修理を外注したと主張しながら、請求書や領収書を提出せず、外注先を明かそうとしない。すなわち、傷を直さず、おざなりに塗装して、修理していない事を隠蔽したのである。更に、回航中に付けた傷だとして、私に責任転換をした。誠に悪質な詐欺と言わずに、どこに悪質な詐欺があるのか。

 

8.判決


1)平成25年12月27日 尼崎地裁判決

  判決理由もなく却下されたため上告した。

2)平成27年12月18日 大阪高裁判決

 控訴人は、オカザキがFRP(繊維強化プラスチック)修理をしていないことが本件修理の瑕疵に当たると主張する。
しかしながらも仮にオカザキがFRP修理をしていなかったとしても、単に未施工であるというにすぎず、本件修理の瑕疵に当たるとはいえない。

コメント)

ウインデックスや交換や船名マークを張替え無かったのと同様、とんでもないでたらめな判決だ。純然たる手抜き工事ではないか。「未施工だから瑕疵にあたらない」こんなでたらめな判決があるか。
ある裁判官に教えられて私が参考にした。専門訴訟講座「建築訴訟」(民事法研究会)では、はっきりと「未施工も瑕疵である」とされている。・・・・・ここに書かれていなくとも当然瑕疵ではないか。やるべきことをやっていないから瑕疵なんだ。これは船名張替え単体の裁判ではなく、請負契約に含まれた一項目なんだから。

3)最高裁

これは明らかな誤審であり、このような判決は更に裁判をすることになると訴えたが却下された。

(コメント)
私は呆れて、再上告しなかった。これによって「未施工は瑕疵ではない」との最高裁の判断が確定した。・・・・手抜き業者がますます有利なった。裁判てなんなの。
オカザキヨットは工事をせずに工事代金を受け取る事に成功した。


IMG_0869大学の先生をはじめ、多くの裁判所判事が執筆しているこの本では、未施工も瑕疵であると記載されている。裁判所はこの本が間違っていると言うの。
「法律は常識である」ことを考えると、私はこの本は正しいと信じている。





















株式会社オカザキヨット。修理したと見せかけただけなんだから、FRP工事代金と材料費46万3680円返せ。このブログでいつまでも請求し続ける。絶対あきらめない。



 

「オカザキヨット不良工事」次は、「マスト倒立」を予定しています。

 

 株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理:船名マーク張替え編

1.初めに。

平成22年4月6日、私は四国松山沖で、夜中漁船に衝突した。この修理をオカザキヨットに依頼した。保険手続きをオカザキに依頼したところ、その内容も見せずに保険請求をしてしまった。その中の一つが「船名マーク張替えである」。

オカザキは見かけだけ修理をしたまま、完成を主張し直そうとしないので、これをオカザキの影響のない福岡へ回航し修理をした。再修理の内容として送られて来た写真を見ると、船体に覚えのない傷がある。これは事故の傷に以外に考えられない。しかし悪質なオカザキは絶対その傷を認めないだろうと証拠を探す過程で、事故当時の写真にも、船体マークに同じ傷が付いていたことを発見した。当然船体マークは張り替えられていない。これをオカザキは回航中に私が付けた傷だと主張した。事故後の写真をざっと見た感じでは、マークの傷は、その先端が、桟橋と擦れた色滲みがわずかにあるだけで、これは事故の傷ではなく、拭き取れば奇麗になる。その程度であった。事実オカザキは張り替えずに私の目を誤魔化すことに成功した。但し、船体の傷が見つかるまでは。

船名にじみ 001

 

 どうですか、マークの先端が、わずかに色移りしているだけではないですか。シンナーで簡単にふき取るだけで充分です。オカザキはこれを利用しました。

 

2.船名マークの傷発見
偶然この写真で、マークに傷がある事が分かりました。どんな傷があるか分かると、簡単に他の写真の傷も分かるようになりました。
船名傷拡大 001


3.船名マークが張り替えられていない証明

この証明は、今となっては簡単である。事故直後の写真の傷と同じものが、アクア鑑定の写真、それとオカザキヨットが6月16日修理が完成したと主張した2か月後の8月1日、神戸の姪に撮影してもらった、写真に写っていたのだから。なお言えばこの写真で、傷をなおしていない事も証明できた。

写真:事故の二日後、10日後の保険会社の写真、8月1日写真、当然張替えなどやっていない事は、誰にも分かるでしょう。

 

船名マークまとめ 001 


4.壊れたパルピットで傷が付いた証拠
 
松山海上保安庁提出の事故写真。パルピットが船体にぶつかっている。
松山保安調査 001


5.オカザキヨットの主張
張り替えていない事を知りながらオカザキヨット以下のように主張した。

H24.4.27 オカザキヨット準備書面

「・・・上記FRPの補修について再修理が必要であり、併せて船名張替えが必要となったため、・・・・張替え費用の請求に問題はない。

(コメント)

この時点では、張替えていない事実に気付いていなかった。傷の再修理のため張替えが必要なので、その費用を返せとの争いであった。

 

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書 

・・・傷が付いていて再修理を要したというのであれば引き渡し後についたものと考えられますので、当社の修理とは関係ありません。

(コメント)

私は知らなかったが、「金地寛幸」は当然張り替えていない事実を知っていめ。それにもかかわらず否定する。偽証である。

平成25年1月15日、船名マークに傷がある証拠を提出してからは、船名シート張替えに関する反論を一切しなくなった。又、これに関する納品書・請求書の提出を求めたが、紛失したとして、決して提出されなかった。

  

6.まとめ

株式会社オカザキヨットは、保険金を受け取りながら、船体と船名マークの傷が僅かな事を利用し、汚れをふき取っただけで修理をせずに引渡した。更にその傷を回航中の傷だとして、私に責任を被せた。誠に悪質な詐欺と言わずに、どこに悪質な詐欺があるのか。

7.判決


1)尼崎地裁判決

 判決理由を示さずに却下されたので上告した。

2)平成27年9月4日 大阪高裁判決

控訴人は、船名の張替えをしていないことが本件修理の瑕疵に当たると主張する。
しかしながら、仮にオカザキヨットが船名の張替えをしていなかったとしても、単に未施工であるに過ぎず、本件修理の瑕疵に当たるとは言えない。

(コメント)

ウインデックス同様、とんでもないでたらめな判決だ。純然たる手抜き工事ではないか。「未施工だから瑕疵にあたらない」こんなでたらめな判決があるか。
ある裁判官に教えられて私が参考にした。専門訴訟講座「建築訴訟」(民事法研究会)では、はっきりと「未施工も瑕疵である」とされている。・・・・・ここに書かれていなくとも当然瑕疵ではないか。やるべきことをやっていないから瑕疵なんだ。これは船名張替え単体の裁判ではなく、請負契約に含まれた一項目なんだから。

3)最高裁

これは明らかな誤審であり、このような判決は更に裁判をすることになると訴えたが却下された。

(コメント)
私は呆れて、再上告しなかった。これによって「未施工は瑕疵ではない」との最高裁の判断が確定した。・・・・手抜き業者がますます有利なった。
オカザキヨットは工事をせずに工事代金を受け取る事に成功した。



IMG_0869大学の先生をはじめ、多くの裁判所判事が執筆しているこの本が間違っていると言うの。
「法律は常識である」ことを考えると、私はこの本は正しいと信じている。

























「オカザキヨット不良工事」次は

  <船体のキズ補修>にしてみるかな?

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