株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理:船名マーク張替え編

1.初めに。

平成22年4月6日、私は四国松山沖で、夜中漁船に衝突した。この修理をオカザキヨットに依頼した。保険手続きをオカザキに依頼したところ、その内容も見せずに保険請求をしてしまった。その中の一つが「船名マーク張替えである」。

オカザキは見かけだけ修理をしたまま、完成を主張し直そうとしないので、これをオカザキの影響のない福岡へ回航し修理をした。再修理の内容として送られて来た写真を見ると、船体に覚えのない傷がある。これは事故の傷に以外に考えられない。しかし悪質なオカザキは絶対その傷を認めないだろうと証拠を探す過程で、事故当時の写真にも、船体マークに同じ傷が付いていたことを発見した。当然船体マークは張り替えられていない。これをオカザキは回航中に私が付けた傷だと主張した。事故後の写真をざっと見た感じでは、マークの傷は、その先端が、桟橋と擦れた色滲みがわずかにあるだけで、これは事故の傷ではなく、拭き取れば奇麗になる。その程度であった。事実オカザキは張り替えずに私の目を誤魔化すことに成功した。但し、船体の傷が見つかるまでは。

船名にじみ 001

 

 どうですか、マークの先端が、わずかに色移りしているだけではないですか。シンナーで簡単にふき取るだけで充分です。オカザキはこれを利用しました。

 

2.船名マークの傷発見
偶然この写真で、マークに傷がある事が分かりました。どんな傷があるか分かると、簡単に他の写真の傷も分かるようになりました。
船名傷拡大 001


3.船名マークが張り替えられていない証明

この証明は、今となっては簡単である。事故直後の写真の傷と同じものが、アクア鑑定の写真、それとオカザキヨットが6月16日修理が完成したと主張した2か月後の8月1日、神戸の姪に撮影してもらった、写真に写っていたのだから。なお言えばこの写真で、傷をなおしていない事も証明できた。

写真:事故の二日後、10日後の保険会社の写真、8月1日写真、当然張替えなどやっていない事は、誰にも分かるでしょう。

 

船名マークまとめ 001 


4.壊れたパルピットで傷が付いた証拠
 
松山海上保安庁提出の事故写真。パルピットが船体にぶつかっている。
松山保安調査 001


5.オカザキヨットの主張
張り替えていない事を知りながらオカザキヨット以下のように主張した。

H24.4.27 オカザキヨット準備書面

「・・・上記FRPの補修について再修理が必要であり、併せて船名張替えが必要となったため、・・・・張替え費用の請求に問題はない。

(コメント)

この時点では、張替えていない事実に気付いていなかった。傷の再修理のため張替えが必要なので、その費用を返せとの争いであった。

 

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書 

・・・傷が付いていて再修理を要したというのであれば引き渡し後についたものと考えられますので、当社の修理とは関係ありません。

(コメント)

私は知らなかったが、「金地寛幸」は当然張り替えていない事実を知っていめ。それにもかかわらず否定する。偽証である。

平成25年1月15日、船名マークに傷がある証拠を提出してからは、船名シート張替えに関する反論を一切しなくなった。又、これに関する納品書・請求書の提出を求めたが、紛失したとして、決して提出されなかった。

  

6.まとめ

株式会社オカザキヨットは、保険金を受け取りながら、船体と船名マークの傷が僅かな事を利用し、汚れをふき取っただけで修理をせずに引渡した。更にその傷を回航中の傷だとして、私に責任を被せた。誠に悪質な詐欺と言わずに、どこに悪質な詐欺があるのか。

7.判決


1)尼崎地裁判決

 判決理由を示さずに却下されたので上告した。

2)平成27年9月4日 大阪高裁判決

控訴人は、船名の張替えをしていないことが本件修理の瑕疵に当たると主張する。
しかしながら、仮にオカザキヨットが船名の張替えをしていなかったとしても、単に未施工であるに過ぎず、本件修理の瑕疵に当たるとは言えない。

(コメント)

ウインデックス同様、とんでもないでたらめな判決だ。純然たる手抜き工事ではないか。「未施工だから瑕疵にあたらない」こんなでたらめな判決があるか。
ある裁判官に教えられて私が参考にした。専門訴訟講座「建築訴訟」(民事法研究会)では、はっきりと「未施工も瑕疵である」とされている。・・・・・ここに書かれていなくとも当然瑕疵ではないか。やるべきことをやっていないから瑕疵なんだ。これは船名張替え単体の裁判ではなく、請負契約に含まれた一項目なんだから。

3)最高裁

これは明らかな誤審であり、このような判決は更に裁判をすることになると訴えたが却下された。

(コメント)
私は呆れて、再上告しなかった。これによって「未施工は瑕疵ではない」との最高裁の判断が確定した。・・・・手抜き業者がますます有利なった。
オカザキヨットは工事をせずに工事代金を受け取る事に成功した。



IMG_0869大学の先生をはじめ、多くの裁判所判事が執筆しているこの本が間違っていると言うの。
「法律は常識である」ことを考えると、私はこの本は正しいと信じている。

























「オカザキヨット不良工事」次は

  <船体のキズ補修>にしてみるかな?