jinnsei-okinaのblog

多趣味な男です。人のやっていることを見ると、なんでもやりたくなる。最後の趣味がヨット。趣味で忙しすぎて、これ以上増やせば仕事をしている時間がなくなると思い、避けていましたが、50代の時、会社で干されたのをチャンスに一級船舶免許を習得。免許習得とともに、カタリナ320を購入、翌年着岸も満足にできないのに日本一周などしてしまいました。2度のリストラをかいくぐり(石油ショック・バブル)ついでに自分で会社まで作ってしまいました。この間二つの会社から給与をいただき、無事定年退職。現在は「農業+カタリナ350」で自由気ままな人生を送っています。

タグ:新西宮ヨットハーバー

**** 新西宮ヨットハーバー漂流 ****
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衝突記事 001

 平成22年4月6日、瀬戸内海松山沖で私のヨットと漁船が衝突、損傷を確認中落水し漂流した。
この修理を、新西宮にある「株式会社オカザキヨット」に依頼をしたところ、13項目ある修理全てで、極めてずさんな修理おこなった。それにもかかわらず、完成を主張し直そうとしない。
多分他の業者は手を出さないだろうから、私が折れてきたところで、有利な条件で手を打とうとしたものと思われる。事実、一旦再修理を承諾した業者と詳細な打ち合わせようと電話をかけたところ「やはりできない」と断られてしまった。
 修理を急ぐ私は、そのため、オカザキヨットの影響がない、福岡まで回航して修理するはめになった。その後も不備が見つかり、回航も大変なので、新西で前回とは別の業者に修理を依頼したが、又断られた。オカザキヨットと同様な高額な修理代でも構わないと(裁判で支払わせるつもりなので)お願いしてもダメであった。このため再び福岡へ回航せねばならなかった。


又、オカザキヨットは、新西宮ヨットハーバーに登録された業者である。そのため新西宮ヨットハーバーのマスターからも強く指導してくれるようお願いしたが、らちがあかない。
そのうち、私とトラブっているにもかかわらず、1Fレストランの真上にあった、開放スペースに場所を設け、場外に事務所を設けていたオカザキヨットへ、事務所を提供するありさまである。せめて裁判が終わるまで待ってほしかった。(悪徳業者の営業を手助けするのか)
下のレストランでいつも食事をしていた私としては、上から埃も落ちてくるし、上から目線?で見られるのは、極めて不愉快な事この上ない対応であった。私の妻も「オカザキヨットは気持ちが悪いこのハーバーを出たい」と言い出し、私もヤクザまがいの恫喝を受けていたので、裁判のけりが着くまで一旦他の港へ避難する事にした。(オカザキヨットとの裁判を起こした、オリオンⅢのブログでも、ヤクザまがいの言われ方をした人がいるとの書き込みがありました)・・・・・妻としては、一番仲の良いすぐ上の兄貴が神戸に住んでいるのに、新西を出る事になったのは非常に残念だったが仕方ない。

それ以来、新西宮ヨットハーバーに保証金を預けたまま、あっちの港、こちらの港と漂流を続けるヨットマンです。いつかオカザキヨットが断罪される日が来て、新西宮ヨットハーバーに戻れることを待っています。(ボートピープルorシリア難民?)
尚、オカザキヨットの弁護をした。新神戸法律事務所の種谷有希子弁護士は、「正義の裁判をするつもりか」と自分から言い出したことを、私が「正義の裁判をする」と言い出したと訴状に記載し私を陥れた。これは無意味な裁判として、裁判所がもっとも嫌う理由である。だからこそ、新神戸法律事務所の種谷有希子弁護士は、訴状に乗せたのである。
しかし、
私はこの時の会話を録音していたので、その真意を確認しようと準備書面を提出したが、証拠がある事を知ると担当を降りてしまった。
そのため公判で、種谷有希子弁護士を証人尋問しようと申請したが却下されてしまった。

このような弁護士を味方に付けているオカザキヨットは、なかなか手ごわい。だが弁護士事務所としては、数々のトラブルを抱える「株式会社オカザキヨット」は得がたい顧客である事は間違いない。

尚、私的な目的としては
修理を全てやり直した。それにも関わらず、大阪高裁は判決では、瑕疵を認めながらも、オカザキヨットに支払った工事代の内、ほんの一部の返還を命じただけであった。更に驚くべき事に、未工事は瑕疵ではないとされ、却下されてしまった。これは判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下された。長い間裁判で戦ってきたが、私は訴える手段がなくなった。これは酷い誤審である。
大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の被害にあうかも知れない(ヨットに限らず)皆さんの判断を、問うものである。
ぜひ私のブログ「オカザキヨット裁判」と「日本小型船舶機構裁判」を読んで下さい。


オカザキヨットと裁判を起こされた方、あるいは起こす方、起こさなかったがひどい目に会った方、ぜひ書き込みをお願いします。裁判を起こしている人を応援して下さい。
書き込みお待ちしています。(オカザキヨットの反論も楽しみにしています)

2021年12月16日 新西宮ヨットハーバーの契約解除

裁判も決着がついてしまったので、昨年から、そろそろこの結果を元に、新西宮ヨットハーバーに、私とオカザキどちらをとるか話し合おうと考えていたところ、今年の春、新西宮ヨットハーバーの方から電話が来た。
長い事、係留していないのでそろそろ解約して欲しいとの事。私は悪質なオカザキヨットの話をし、(元々ハーバーは内容を知っているはず)、オカザキをハーバーから追い出して欲しいとの話をすると「それは出来ない」・・・・・・「それでは、私より悪質なオカザキを取るってことですか」・・・・「そう思われても仕方ない」・・・・・・・私は解約を決心し、解約した。それにしてもひどいハーバーである。あの悪質な「株式会社オカザキヨット」を擁護し、ハーバーに居座らせるなんて。
皆さんも、新西宮ヨットハーバーに係留する時は、悪質業者には十分お気をつけください。
長崎出島ハーバーでは、すっかりイルミネーション頼りにされちまったので、当分居るつもりです。
出島ハーバーは良いですよ。クルージングに恰好な島が多く、博多~沖縄まで比較的簡単に行ける範囲ですからね。神戸からですと「神戸空港~長崎空港」1万円かからずに行けます。場所も便利すぎて、全く車必要としない事。(多くのハーバーでは、車無いと不便ですからね)祭りが多くて楽しいですよ。・・・・・今、沖縄へのクルージング計画立てているところです。いよいよこれが最後かも・・・・・・・。


 

株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキと称する)
(これは小豆島の岡崎造船とは関係ありません)


株式会社オカザキヨット(以下オカザキと称する)は、ころころと主張を変え、出鱈目な主張を繰り返した。修理を担当したオカザキの証人「金地寛幸」もそれに合わせて、偽証を繰り返した。
修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、更に「未工事で有るとすれば、これは瑕疵ではない」とのとんでもない判決が出た。これは判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

私はこのブログの準備中に、株式会社オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝された事があったので、会えば喧嘩になると考え仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げた。

オカザキヨットと、徹底的に裁判で争うことを決意する

 

ヨットの事故で負傷した右手はもう一度手術が必要でした。しかし、オカザキとのトラブルでズレ、再手術できたのは平成22年12月末でした。
この間簡易裁判所で(まだオカザキの修理のひどさに気づいていなかった)、修理代金の不当性に関する訴えを起こしていました。オカザキには、その後修理に関する裁判を起こすと伝えてありました。

 

訴えた後、損傷個所調査と再修理のため、ヨットを福岡へ回航し検査したところ、①航海前の点検、②航海中の不具合、③再修理業者の検査で、全ての修理が欠陥である事実を知った。

 

オカザキの担当者「金地寛幸」に電話で「ウインデックス以外すべて駄目だ」と伝えました。(そのウインデックスも後に交換していないと判明、結局すべての工事が不良でした)簡易裁判を取り下げ、新たに裁判を起こすこと、入院するのでこの間連絡は取れないと伝えると、文書が到達したその日、逆に尼崎地裁に「修理が完全に終わっている」ことの確認を求める裁判を起こされました。私は病院でこの連絡を受けました。これは偶然の一致とは思われません。なぜなら、証拠をまったく用意せず、裁判を起こしたからです。簡易裁判に対抗して裁判の準備を用意していたのは確かでしょうが。何故ならその提出日の数字は手書きででした。(この時だけ手書き、他では一度もなかった。オカザキは、尼崎地方裁判所に提出したため、本来は原告である私が被告に、被告であるオカザキが原告になってしまいました。)
証拠が提示されたのは、翌平成24年3月16日です。3か月以上たってからです。それならわざわざ私が手術するとの連絡が届いた日に提出する必要はない。多分それを非難された時、連絡は間に合わなかったと主張するためでしょう。それほどの嫌がらせをしても裁判に勝ちたかった。嫌な業者です。しかもオカザキが訴えた、修理に瑕疵は無かった事を確認する裁判が含まれているのに、修理が適切に行われた証拠は全くなに一つありませんでした。
「オカザキヨット不良工事:船台上架編」を読めば分かりますが、オカザキは10日間の上架費用を受け取りながら、上架せず作業を進めました。そのため、いつもは北海道に住む私のために必ず写真を撮ったのに、今回は高額な保険金を受け取りながら、写真を撮影できないなどとんでもない話です。もしくは提出できなかったものと思われます。(裁判では当初上架して修理したと主張)

 

更に正月を挟み、しかも右手の手術、期日までに準備するには十分な証拠や弁護士を用意できない可能性があることは当然分かるはずです。私はこの嫌がらせで「徹底的に戦う」と誓いました。

 

オカザキの修理担当者であった「金地寛幸」に電話をいれ「俺はクレーム処理の専門家だから、やめてお金を返した方がよいと伝えました」(私は、クレーム処理で、弁護士を使い訴えて解決したことが何度もある)しかし彼の対応は、私にはせせら笑っているように感じました。(私は一応忠告してから戦うようことにしている)

 

私は手術で右手が使えなくなりましたが、病室で書いた事のない左手で手書きし(ノートパソコンをもっていなかった)裁判の準備を病室で始め、退院も数日早めたのでした。

 

退院してからは、右手の人差し指1本でパソコンをたたいて書類作りをはじめ、何とか期日までに提出する事が出来ました。

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回目の手術後、正月写真


指先は、平成30年の今も
神経がマヒしているので、
草取りの時黴菌が入っても
気付くのが遅れ困っている。









弁護士を使わず裁判を始める


弁護士を使い裁判をはじめようとしたが、先に簡易裁判所に訴えた時、私の説明に対して「それは無理だ」と言うばかりで一緒に考えてくれないのである。私の常識ではお客に言われればとにかくその要求を満たすべく努力して結果をだすものである。「こういうことはないのか、ああいうことはないのか」と聞いてほしかった。

弁護士があまり頼りにならず、証拠が初めから揃っている簡単な裁判、(金利返還裁判などがいい例である)ばかりやりたがる事実に直面した。そのため自分で裁判をやることを決め、参考書を求めたのである。

 自分でやって良かったと思ったこと

 

問題に直面し、証拠を解析してゆくと次々と新事実が現れる。しかし弁護士を使った場合、遠慮があり煩雑に準備書面の書き換えを言い出しずらい。自分なら気づいたとき夜中でも修正できる。事実ほとんど真夜中に起きだして書くことがほとんどであった。・・・・眠れないので睡眠不足が何年も続きました。

 

自分でやってまずかったこと

 

こちらからも賠償を求めるとき、相手の裁判で勝ってもだめだということを知らなかった。弁護士になるため勉強したが今はあきらめた司法書士にアドバイスを受け、「反訴状」を提出して一緒に裁判を進めなければだめではないかと指摘を受けた。おかげで裁判を継続することができた。

他にも、弁護士に相談料を支払い、問題点を確認した。これは時間1万円で安いものである。自分でやると言っても、その方向性は専門家に確認した方がよいと思う。

 

必要な参考書

 

〇 裁判の手続きに関する参考書

 

〇 専門訴訟講座②「建築訴訟」第2版(民事法研究会)

 

(ヨットの裁判でも理屈は全く同じ)


 

尼崎地方裁判所

 

尼崎地裁に対して(訴状到達後、数々の不良工事が発覚し、訴えなおすため取り下げた)オカザキヨットは尼崎地裁にゲートスタンションの支払いと、修理に問題がないことを確定する裁判を起こした。(このため被害者の私が「被告」加害者のオカザキが「原告」になってしまった)

初めの裁判官は男で、裁判の打合せ(私・裁判官・オカザキは種谷弁護士)では、訴えたオカザキに証拠を求めず、反論する私にばかり証拠を求めるのである。「訴えを起こしたのはオカザキなのだから向こうが証拠を出すべきだ」と主張しても「そんな必要はない」とけんもほろろに扱われるのである。

(これが弁護士を使っている威力か、ある人に弁護士を使わなかった場合、相手が悪くとも若干弁護士側を勝たせると指摘を受けた)

 

少し風が吹いた

証拠を提出するとともにあきらめずオカザキの非を訴えた。準備書面を何度も交わしたとき、オカザキは「パルピットのネジ2本を取り付けなかったのは、初めから無かったからだ」と悪質な主張を始めた。(詳細は「パルピット編」で)

かし、事故の写真を何度も確認すると(デジタルはこういう時便利)ネジはしっかりと付いていた。この拡大写真を証拠に提出、裁判官に指摘すると「たしかについている」と認め、その後多少はオカザキに対し証拠を求めるようになった。しかしオカザキは、次の準備書面では証拠もなしに「工事をするときなかった」と主張を変えた。

少し風向きが変わったが、逆転には至らなかった。

 

途中女性の裁判官に変わった。「こういう時は修理の写真を撮るものではないですか」と指摘をうけると「金地寛幸」は「修理をしていたので、一緒に写真をとれなかった」と釈明した。そんなことあるはずがない。「金地寛幸」はじつによく写真を撮影する男である。今まで修理後は必ず写真を送ってきた。それが高額な修理代に対する回答か。(約束の上架をしていない事がバレるから)
(裁判では今までに撮影していた、全く事故に関係のない写真を多数、修理中の写真として提出:指摘しても他の写真は正しいと主張。その写真も追及すると、もちろん関係のない写真・・・間違いを指摘させ他の項目を追求させない作戦か・・・・弁護士に聞くと、今まで偽証罪として成立した事はないそうだ:嘘をついた方が得という式が成り立つ)

 

結局、尼崎地裁ではほんのわずかな物が認められ、オカザキはゲートスタンションの修理費を減額されたが、こちらは差額10万円の支払いを命じられた。明らかに証拠による判断をせず、私をあきらめさせようとした。(高裁では未工事項目以外の瑕疵全てがみとめられたのであるから)
このひどい判決のため、大阪高裁に上告したのである。尼崎地裁は、大阪高裁を下請けに使った。
 

神戸法律事務所「種谷有希子弁護士」の交代

 

   神戸法律事務所「種谷有希子弁護士」はとんでもない人である。
  私と「種谷有希子弁護士」が電話で会話した内容を訴状に記載したのである。

私が突然「種谷有希子弁護士」に対して「正義のため裁判をする云々・・・」と自ら言い出したと訴状に記載したのである。これではまるで私が意地のため内容のない裁判を起こしたイメージを与えてしまう。これは裁判所がもっとも嫌うことである。当然裁判で不利になる事を見越しての記載である。私はこの会話の録音を確認した。(弁護士事務所でも当然録音していただろう)

録音では「種谷有希子弁護士」がみずから「正義のため裁判を起こすのか」と言い出している。「種谷有希子弁護士」が言い出したのである。私は「それもあるかな」とつぶやいただけである。それにも関わらず、私が言い出したように証言したのである。

ふつうはオフレコだろう。しかも自分が言い出したことである。「これでは弁護士が偽証したも同然である。」この点を指摘すると、まもなく弁護に出てこなくなり、弁護士が変わった。逃げたのである。この真意を追求しようと証人申請したが認められなかった。

 

 
<次回は、オカザキヨット保険請求これ非常に役立ちます>

 

 (保険は自分の口座へ入金させる)

2020年10月24日 トイレの詰まり高額請求

トイレの修理で高額な修理代金請求され仕方なく払った・・・・こんなニュース最近ずいぶん多いですね。これオカザキはヨットと同じ。修理金額に見合う工事やってくれない。・・・・・皆さんも私と同じ被害に遭われるんですよ。これ他人事では有りませんね。・・・被害に遭った人は私の悔しさ理解してもらえるでしょうね。

 

 

続きを読む

 株式会社オカザキヨット裁判

(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。



オカザキヨット不良工事・・・・ スタンション編 


分かりやすいように、ゲートスタンション編でまとめていたが、
字数が規定をオーバーしたので、分離しました。ゲートスタン
ション編では、船主に有利な保険金制度も記載してあるので
両方読んで欲しい)


1.事故によるスタンション損傷


写真:事故によるスタンションの損傷

スタンション事故 001


.平成22年9月5日 完成検査

9月5日完成検査に行った。すでにアクア鑑定からオカザキがゲートスタンションを内側に倒して取り付けている事を知らされていたので「金地寛幸」に直すよう連絡をいれた。だが直そうとしない態度が感じられたので、検査に行った時、私は一番初めにゲートスタンションの検査をした。やはり報告通りゲートスタンションは内側に大きく倒れこんだままであった。更に他のスタンションもふぞろいで、ベースのコーキングは汚くはみ出していた。信じられない事に、ゲートスタンションとスタンションのコーキングは色違いの悲惨な状態であった。
スタンションの曲がりに関し、私はスタンションの曲がり矯正が必要だと主張したが、再修理したM社は、しっかり締付ければ問題ないと主張した。実際にやらせて見るとその通りであり、単なる締付不足が原因であった。
又、スタンションから雨漏れもしており、特に、フェンダーが付いていた右舷は雨漏れがひどかった。明らかに締付不足である。
すでにコーキング切れをおこし、更にコーキングも不足しているので、締付だけで直るはずもなく、M社と相談の上全てやり直す事になった。その金額もオカザキに比べ、はるかに安いので全部やり直すのが妥当と判断したのである。そうでなければM社としても責任を持てないからでもあった。


ゲートスタンション検査写真:内側に大きく倒れこんでいる。アクア鑑定から知らされていた私は、検査に行く前に電話で直すよう求めたが、ついに直さなかった。
 
スタンション傾斜 001

* 黒く書き込んだゲートスタンションは、事故の時曲がったゲートスタンションの傾斜を計測し、書き込んだ物。これほど曲がっていたはずなのに、オカザキヨットは気付かなかったと主張した。それが事実なら、注意力が全くない、なおざりな仕事をする業者だと言われても反論できないだろう。
・・・・・・ゲートスタンションとスタンションの内、ここではスタンション部分について詳しく書く。



.平成23年 M社による「調査・再修理結果報告書」
スタンション報告 001

締付ナットが正規のものではなかった。


写真:サイズの大きなナットが付いていたと報告があったので、送られせたナットである。タイトルは「右舷ゲートスタンション不良工事」となっているが、当然スタンションも同じボルトである。

①のナット、内側が白いのは正規のナイロンナットで、右の青はサイズが一回り大きなナイロンナットである。オカザキはこれを取付けた。 




ナットサイズ 001

 H23.8.25、オカザキヨット準備書面4

「新品のゲートスタンションを取り寄せた際も、ボルト専用のナットが付いており、原告は、専用のナットで締め付けた。」

コメント)

私は、2度純正のゲートスタンションを輸入した。しかし2度ともナットは付いてこなかった。
ナイロンナットは、ネジ山を切るため、初めからスパナ使い締付けねばならない。オカザキは手抜き作業をするため、
手で締め付ける事の出来る。サイズの大きなナットを使い、最後だけスパナを使ったのである。但し大きいので強く締め付けると壊れるので、強く締め付ける事ができる分けがない。
ナイロンナットの特長である、ゆるみ止め効果が全くないのに何を言い逃れしているのか。もしオカザキにスタンションを交換してもらったユーザーがいたなら、今一度点検する事をお勧めする。もしかしてナイロンナットを使っていないかも知れない。


H23.8.25、オカザキヨット準備書面4

さらに、異なるサイズのナットが取り付けられていた」というのも信じがたい。いうまでもなく、ボルトとナットは、それぞれの溝部分がかみ合っていない(=サイズがあっていない)と、取り付けることすら困難である。「取り付けられていた」ということ自体が、サイズが合っていたことの証拠である。」
(コメント)
ナイロンナットであるから、ネジ穴が大きくとも、ナイロン部分の口径は一回り小さい、これが引っかかれば、一見取り付いたように見える。オカザキはこれを利用したのである。・・・・あまりにも危険な手抜きである。


H24.8.31、尼崎地裁「金地寛幸」陳述書


(2回に渡って、違うナット等取り付かないと反論している。)
「ゲートスタンションにはナットが付いても付随しておりますから、敢えて規格が違うナットを使用することはあり得ませんし、ナットが違っていれば取付ができませんからすぐわかります。」

・・・・・・本件では、違うナットを使ったことなどありません

(コメント)
規格違いのナットが本当に取り付くかの実験をした。

写真①は、M社が撮影したものである。青いナットがついている。オカザキが付けたナットを送ってもらった物である。適合する一回り小さい白いナイロンナットも一緒に送ってもらった。
両方ともボルトに適合しているように見える。しかし、青色の方は緩くてがたがたである。同じように適合するならば、小さい白いナットが正規で有る事は誰にでも理解できる。なぜならば大きいナットを強く締付が出ると壊れるからである。こんなことは誰にでも分かる理屈である。「金地寛幸」不適合ナットは取り付かないと偽証するな。見た目は取り付ける事が出来るではないか。但し大きいのでナイロンナットとしての役割をはたさない。見た目だけである。


不適合ナット 001


左の青い方は、緩いのでネジ山にコーキングが付いている。右の白い方はぴったりしているのでコーキングがほとんど付いていない。
  

締付不足でスタンションが傾いでいる。

H23.8.25、オカザキヨット準備書面4

「ラインが傾いているとすれば、もともと歪んでいたものと考えられ修理に瑕疵はない」

(コメント)

修理に瑕疵があったから、M社はきちんと直せたのだ。きちんと直すと言っても、一端抜いてコーキングを施し、正規のナットで強く締めあげるだけだが。得意の「もともと説」全開である。


H23.8.25、オカザキヨット準備書面4

「これほど多数のナットが緩くなるとはあまり考えにくい、原告としては、残念ながら、何らかの外部的な力が加えられたと考える他ない。」・・・「ナットの締付が緩かったのであれば、きつく締め直せば十分であって、あえて新しいナットに取り換える必要性はないはずである。」

(コメント)

「残念ながら」残念とはどういう意味だ、私が故意に緩めたと主張したい
のか。9月5日検査の時スタンションは傾いでいたではないか。アクア鑑定もその前に電話で知らせてくれた。その時の通話録音もある。・・・株式会社オカザキヨット・・・卑劣な会社である。

初めから締付がゆるゆるだったからではないか。しかもナットは適合したものではなく、少し大きいので、緩くて当然である。強く締め付ければネジ山が破損しただろう。もしくはナイロンが付いているので、強く締めれば空回りしただろう。

H23.8.25、オカザキヨット準備書面4

「スタンションを船体の穴にボルトで締め付けると、支柱の立ち方は必然と決まるわけで、支柱の傾きを調整する余地はない」

(コメント)

私は傾きを調整して締め付けると思い込んでいたが、M社から、強く締め付ければ真っすぐ立つと言われた。半信半疑であったが、確かにその通りであった。傾いていたということは、締付が緩かった証拠である。

H23.8.25、オカザキヨット準備書面4

『「支柱が内側に倒れていた」「後方に曲がっていた。」とあるのが、写真を見る限り、特段の問題はない。「倒れていた、曲がっていた」というのは、主観的な問題である。』

(コメント)

得意の「主観的な問題である」が出てきました。「、写真を見る限り、特段の問題はない。」と主張しているので、これは証拠の乙112号と52号写真で皆さんが判断して下さ。
又、アクア鑑定とM社は曲がっていると報告してきた。これでも主観か。・・・・でたらめもいい加減にしろ。

H23.8.25、オカザキヨット準備書面4

「調査報告書を見る限り、M社が行った作業は、オカザキが取り付けたゲートスタンションを取り外し、船体のもともとある穴に、同じゲートスタンションを取り付けただけであり、何のために作業をしたのか正直理解できない」

(コメント)・・・これは普通のスタンションを含む主張である。

「オカザキヨットが行った作業と全く同じ」と主張したいのか。・・・全く違う。コーキングをしっかりと入れ、正規のナットに交換し、しっかりと締め、はみ出たコーキングをきれいに取り除いている。オカザキは、こんな簡単な事も出来ない事を恥じるべきである。

 

 

H24.4.27 オカザキヨット準備書面

「もともと船体にあったボルト穴にそのまま取り付ける作業であり、スタンションの立て方が不揃いになったとしても、それは船体が歪んでいることに起因する。」

(コメント)

私は傾きの調整を主張したが、M社は強く締め付けるだけで真っすぐ立つと主張した。適合ナットに交換し、締付てみるとその通りで、スタンションはまっすぐ立った。・・・・オカザキでたらめを主張するな。



写真:タイトルは「ゲートスタンションは正しく立っていた事の証明」となっているが、スタンションも同様である。
スタンション三角 001







































この写真を見ると分かるが、船体は湾曲しているので、前後のスタンションの頭を繋ぐとラインは、当然三角形を構成する。それと比べ下の写真オカザキが立てた物は一直線である。ただでさえ内側に曲るのに、初めから内側に傾いでいる。とんだ不良工事である。


H24.8.31 「金地寛幸」陳述書

「スタンションがぱっと見てわかるほど不ぞろいになっていたという事実はありません」

(コメント)

上の写真②では、スタンションが一直線になっているではないか。船体に沿って付いていれば、必ず湾曲する。「ぱっと見て」一直線になっている。私でもスタンションが不揃いだとすぐ分かる。「金地寛幸」が分からないとすれば、判断力が稚拙であるとしか言いようがない。

 

H25.9.17尼崎地裁 「金地寛幸」証人尋問
弁護士:ただ写真を見ると、一本一本ちょっと傾きが違う
        ような写真がでているんですけど、その点に関
        してはいかがですか。

 金地:「他の、1本取り付けた前後のスタンションを
        見ると、確かに傾きが変わっていますが、その
        傾きは船体に沿って取り付けたものですので、
        傾きが違ってて、これは船体なりのことですか
        ら、当然傾きは変わってきます。ただ、左右、
        両舷を見比べると、ちゃんと対象になっており
        ましたので、適正にまっすぐ取り付けられたと
    いうふうに意識しております」

弁護士:多少不ぞろいになっているというのは、船体の
    形状によるものと

 金地:「はい船体の形状によります」

(コメント)

なにを訳の分からない言い逃れをしているか。左右対称だと、ふざけるな下の写真③と④を見比べて見ろ。何が左右対称か。2本とも左舷側に大きく傾いているではないか。「船体なりのことですから、当然傾きは変わってきます」何を嘘をついているのか。皆さんのヨットのスタンションは1本1本傾きが違っているのが正常なんですか。これ全て締付不足が原因。


スタンション左右対称 001

H25.9.17尼崎地裁 「金地寛幸」証人尋問
裁判官:ゲートスタンションを取り付けるとき、例えば、

    仮に船体にそういうゆがみがあったとしても、
    調整みたいのはしないんですか。

 金地:「ゆがみではなく、船体の形状ですね。です
        から、船体というのは、必ずハルは曲面ですし、
        デッキの方も平たいものではなく、必ず曲面
       なんです。その中で、まっすぐ付けたとしたら、
       必ずスタンションはまっすぐ立つものではなく、
       ちょっと横に、斜めにゆがむものなんですね。
       ですから、
    ・・・・それで調整することはないです。」

(コメント)
取り付けるのは
デッキではなく、取り付ける専用台が付いている。注文品ではなく、大量に生産する本件のヨットの台が水平でないなどあり得ない。水平でなかったら大量に不良品が発生し、手直しが大変な事になるだろ。
・・・・・裁判官なら騙せるか。

写真:構造的に、締付不足の場合、補強金物と甲板の誤差で曲がって付く事がある。しかし強く締め付ければ真っすぐ立つ、この理屈は説明図を見れば明らか。


スタンション台座 001

     (スタンションも同様な土台の上に立っている)

スタンションからの雨漏れ。

1)右舷側のボルトは湿っている程度であったが、左舷側はかなり雨漏れがしていた。原因は締付不足・コーキング不足である。左舷側は更にフェンダーを下げたため、強い力がかかった。締め付けが弱かったため、スタンションが動いたのである。そのため右舷側よりも隙間が広がり多く雨漏れしたのは歴然であるる。

H28.5.28 「金地寛幸」陳述書

「また、雨漏れがしたというのもあり得ません。スタンションの穴は十分な量のコーキングを入れてから締め付けていますから、ベースからはみ出るくらいになっています。」「控訴人は、ベースからコーキングがはみ出していることを問題としていますが、ベースからはみ出るくらいのコーキングは必要ですし、またそのくらいのコーキングと締め付けをしているのですから、雨漏りがするはずがありません。もっと前からのものではないでしょうか。写真を見ても、雨漏りのようには見えません」

(コメント)

写真:はみ出すほどのコーキング。キャビン側から見ればそのような部分もあるが、それに対して、外側から見るとコーキングのふき取りもしていないのに、全くコーキングがはみ出していない。明らかにコーキング不足である。

コーキング不足 001


コーキングが「ベースからはみ出るくらいになっています。」
  ・・・・「金地寛幸」よくそんな嘘を堂々と主張できるな。

 

  写真:しっかりとはみ出すほどコーキングすれば、「ロ」のように、ボルトナットがコーキングで汚れる。オカザキのやった「ハ」はボルトナットがコーキングで汚れてず、ピカピカである。即ちコーキング不足である。
(「ハ」の写真で白く見えるのは、結露防止の発泡吹付)

ボルトコーキング不足 001



































二つの真から分かる事は、養生もせずにコーキングをしたので、自分や船体が汚れる事を嫌って、コーキングを少ししかしていない。コーキング不足である。・・・・・・ヨットマンの方々はどう思いますか。

)右雨漏れの実態。この写真に関して「金地寛幸」はどう主張したか。

ロッカー上雨漏れ 001
「スタンションからの雨漏れ対して、「金地寛幸」の反論。


H27.5.28 「金地寛幸」陳述書


「また、雨漏れがしたというのもあり得ません。スタンションの穴は十分な量のコーキングを入れてから締め付けていますから、ベースからはみ出るくらいになっています。」「控訴人は、ベースからコーキングがはみ出していることを問題としいますが、ベースからはみ出るくらいのコーキングは必要ですし、またそのくらいのコーキングと締め付けをしているのですから、雨漏りがするはずがありません。もっと前からのものではないでしょうえか。写真を見ても雨漏りのようには見えません。」


(コメント)

なにが「もっと前からのもの」客を馬鹿にするのか。濡れていた証拠写真で、ごみが流れ出ているではないか。M社の報告書を読んだのか。更にオカザキは、「船の掃除が汚い」と難癖を付けた。うちの奥さん怒る怒る。
コーキングの使用量が少ないのは、既に証明した。

下の写真:6月25日神戸から札幌に帰った。3ケ月後の9月5日検査で神戸へ行った時のシャワー室の状態である。
雨漏れで、保管してあったミネラルウオーターの箱はずぶ濡れ。雨が降って何日か経っているので、箱の上の方が乾いて、開封していなかった段ボールが剥離している。
シャワー室と寝室に、こんな酷い雨漏れをさせていながら何を主張しているのか。「金地寛幸」は雨漏れに関しても、大嘘をつくことは、バウハッチ編ではっきり証明する。(雨漏れの通話が録音されているともしらず、裁判になったら「雨漏りなどする施工はしていない」と豪語・・・・笑える)

シャワー雨漏れ 001



黒い部分は、まだ濡れたままの状態。蓋は長期間濡れていたので、剥離を始めている。シャワー室側の床は汚れており、WCの床は汚れていない。明らかに雨水で汚れが流れ込んだ証拠である。(作業の汚れならば双方が汚れる)
又、
6月の作業で、間違ってシャワーを流したのならば、3ケ月後であるから当然乾いているはずである。・・・・・この推理違いますか。

 

コーングが汚い。

コーキングがはみ出し、それが変色して汚いだけではなく「白いウレタン」と「半透明なシリコン」2種類汚くはみ出しているのである。色違いのコーキングをしかも汚くはみ出している。おかしいだろうオカザキ。

H23.3.28、オカザキヨット準備書面1

「コーキングのはみ出し部分は、引渡し前にきれいにしている。・・・・写真は、引渡し前の写真であると思われる」


(コメント)

オカザキヨットはM社が再修理を完成したので、何の証拠も残っていないと考え、好き勝手な事を言っている。しかし全ての修理は詳細に写真を撮影するよう依頼し、私も撮影していた。

この写真を見よ、上はオカザキからヨットを引き取った時の写真である。コーキングが白くはみ出している。下は再修理前の写真、黒く変色して汚れている。「引渡し前にきれいにしている」ふざけるな。オカザキヨットのでたらめさが分かる主張である。・・・・写真の証拠があると知ると、防水の為はみ出すほどコーキングしたと言い出した。

 スタンションコーキング汚れ 001

8.判 決


1)平成25年9月17日 尼崎地裁判決

理由も告げられず、却下されたので大阪高裁へ上告した。

2)平成27年12月18日 大阪高裁判決

証拠(乙32,45)によれば、本件修理後、スタンションを固定するナットの締付が弱く、コーキングがはみ出していたことが認められ、これは本券修理の瑕疵に当たるというべきである。
 証拠(乙44、49)によれば、控訴人は、M社に対して、古いコーキング剤を取り除き、ナットを新しいものに交換する作業を依頼し、その費用として7万5000円を負担したことが認められ、これは本件修理の瑕疵により控訴人に生じた損害に当たると認められる。


(コメント)
オカザキは、44万8500円もの高額な保険金を受け取った。M社の6倍もの保険金を受け取った。これは想像も出来ないほど高度な修理を可能とする金額である。学説では、「価格相応に仕上げることも、請負契約の内容になっていると考えられるから、請負額に照らし、許容される仕上げの程度に満たない稚拙な部分や手抜きと評される部分があったときは、瑕疵があるということが出来る(専門訴訟講座:建築訴訟:民事法研究会)」とされている。保険金を受け取ってしまったオカザキはそれに見合う修理をしなければ、それ自体が瑕疵である。にも拘わらずインチキな工事をし、船室は汚された。最低の仕事であり、全く完成もされていず、全てやり直しになったのである。裁判所はその点を全く無視し、M社に支払った金額のみを返金させた。この金額になったのは、私が高度な修理を求めず、更に福岡まで回航することによって低価で修理させたからである。再修理によりオカザキの出来高は0%である。この点を認めなかった判決は、判例違反である。最高裁へ上告したが、理由を示さず却下された。

しかしオカザキは全く仕事をしていないのであるから、残った金額37万3500円は不当所得である。株式会社オカザキヨットは全額返金せよ。・・・・このブログで請求しておく。



 株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 

オカザキヨット不良修理:船台上架編

1.初めに。

オカザキヨットは上架を10日間見積もりながら、上架せずヨットを修理し、費用80万円をだましとろうとした。それにもかかわらず上架する事になったのは、この長い上架期間を利用して、私が前年からオカザキヨットの「金地寛幸」と検討していた「スクリューの改造」を安く上げようと決心し連絡したからである。私が6月11日、上架中にスクリューの改造をする事にしたと連絡すると、オカザキは翌12日あわててヨットを上架した。それまでは上架せず作業をしていた事は「金地寛幸」も裁判で証言している。
そのためいつも撮影している、修理の状況写真を裁判所に提出できなかったのである。

2.船 台

オカザキヨットは、私に内容を確認させず、こっそりと水増しした高額な保険金を請求をした。5月26日、それを査定会社から知らされた私は、27日見積書を手に入れ、直ちに担当の「金地寛幸」に電話を入れた。「金地寛幸」にあまりにも高額な見積書の内容を追及すると返答に困り黙り込んで説明しないのである。「金地寛幸」はこのピンチをかわす為、修理を完成させる話に私を誘導した。
部品が日本に到着したから、6月3日に着く。間違なく6月16日には、修理を完成させると約束した。私はその中に「見積内容をあまり追求すれば、修理に問題がおきますよ」との脅しを感じた。「金地寛幸」がその気なら私はその日に、その高額な保険金に相応しい修理が完成するか、当日検査をして確認しようと、翌28日神戸へ行く航空券を妻に手配させた。
だが裁判になると、「金地寛幸」は私に「ちゃんと説明した」と証言した。
通話の料金表を見ると、通話時間はたったの2分32秒・・・・・・前振りも含めてのこの短い通話時間でちゃんと説明できると思いますか、偽証である。

その後も電話を掛けると、何度か完成すると言っていたが、実際は上架せず作業を進めたため、仕事は進まなかった。私が検査に行くことを伝え忘れていた事に気づき、6月11日に神戸へ行くことを伝えると、今まで「完成します」と言っていたのが、突然「出来ます」と言い方が変わり、その後「完成します」とは言わなくなった。後に分かった事だが、11日当日私がかねてから打合せしていた「スクリューの改造をするから」と伝えると(私が上架代を浮かせるため)、オカザキは翌日12日にあわてて上架したのである。それまでは、上架の保険金を受け取りながら、上架せず作業をしていたのである。海上にに降ろしたのは、完成を約束した翌日、17日であった。従って10日間見積の上架日数は6日間と短くなったが、オカザキは見積通りの日数上架したと言い張った。
この様な状況でまともな修理が出来る分けがない。

写真:「金地寛幸」に電話した翌日の6月28日に、旅行の手配をした証拠。完成した船に泊まって検査しようと思ったので、ホテルは札幌に帰る前日だけの手配である。
旅行手配 001

1)   上架していない証拠

平成23年6月頃、全ての修理が未完成である事に疑問を感じた私は、上架にも問題があったのではないかと思い当たり、ハーバーに電話し、上架期間を確認した。6月12日~17日との回答をえ、翌24年には、請求書の写しも手に入れた。(入手する方法を知らず、オカザキの弁護士が使った手法を真似た。・・・まね碁?)

写真:新西宮ヨットハーバーからの請求書。上架6/12~17
上架請求書 001

上架日数が短かった事実を知ったが、オカザキ自ら認めさせようと、私はオカザキに証拠となる請求書の提出を何度も求めた。しかしオカザキは、新西宮ヨットハーバーに引っ越した時紛失したとして提出を拒んだ。他の納品書では、再発行した物が多々あるのであるから、同じ建物にある1階の事務所に出向き、再発行してもらえば済むことである。何度も故意に提出を求めた。しかし真実を知られたくないオカザキは頑なに拒み続けた。・・・・・ハーバーに問い合わせて、請求書を手に入れ既に真実を知っている私・・・・これは笑えた。

2)    後出しじゃんけんではない。

私はしばらく、上架が6月12日だった事実を知らなかった。知るきっかけになったのは、修理全てが未完成である事実が判明し、船台についても、だまされているのではないかと思ったからである。平成23年6月頃ハーバーへ電話して、上架は平成22年6月12~17日の6日間だけであったと知ったのである。

証拠が必要だと考え、上架の請求書は、平成24年8月18日、裁判所に申請し手にいれた。なぜならば、ハーバーの人間に直接依頼すると、職員がオカザキからどのようないやがらせを受けるかも知れないからである。

平成23年1月20日事故による怪我の再手術をした手で、(修理だけでなく、怪我も再手術)ようやく訴状に対する答弁書を書き上げた。それには私の主張がこう記述されている。「6月16日の数日前被告から電話があったと言うのは、多分6月11日、船の修理状況を確認する電話であろう。被告(私)が神戸行を決めたのは、平成22年5月27日に、金地氏から平成22年6月16日に修理が完成すると言われたからであり、翌28日に妻が旅行会社へ手配したからである。」オカザキが、「16日の数日前に初めて神戸へ来ることを知った。16日に工事の完成を約束した覚えはない。」との主張に対する反論である。船台に上架しなかった事については何も触れてはいない。従って船台のために、電話した日にちごまかす必要はなにもない。(DOCOMOの請求明細あり)

私はこの日、4回も電話している。「金地寛幸」が神戸へ行くと伝えると、今まで「完成します」と言っていたのが、急に「出来ます」と言い方が変わり、作業が進んでいないと感じ、心配になったからである。作業方法を確認していると「金地寛幸」は「海上でマストを立てる」と言い出した、上架するのに何で海上で立てるのか、丘で作業すべきだと言い争い、心配しているのに何を言っているのかと腹が立って、電話を切ったのではっきりと覚えている。答弁書にはケガをしたその手で、はっきりとこの日を「6月11日」と書いた。

この時点では、上架されていない事実を知らず「6月11日電話をした」とのみ記載している、上架していない事実を知ったのは、それから半年後である。従って初めから6月11日電話したと主張していた。従って「6月11日伝えた」と答弁したのは、「後だしじゃんけんではない」

写真:「文書送付委託の申し立て書」自分で裁判をするとき、利用して下さい。
文書送付委託 001

 裁判が始まっても上架していなかった事実を知らなかった。

平成23年1月20日、答弁書を書いた時点で6月11日上架されていない事実を全く知らない。神戸へ行く事を伝えた日を誤魔化すなら、それ以前に「金地寛幸」に電話した、6月3日としても良かった。なぜなら11日では伝える日が遅すぎるからである。

②6月11日「金地寛幸」に電話をしたきっかけ。

6月10日の夕方、「広島地方海難審判所」から電話があり、呼び出しの通知書を送るが、来る事が出来るのかと電話があったので、神戸へ検査に行く用事があるので6月21日(月)にして欲しいと伝えた。
文書は後日6月11日付で送付された。着いたのは13日だと思う)
私はこの時「金地寛幸」に、検査に行くことを伝え忘れたと気づき、これはまずいと慌てて翌11日電話したのである。しかしこの時、完成するか聞いただけで、再び伝え忘れてしまった。あわてて4分後電話をし、今度は間違えなく伝えた。この時「金地寛幸」に完成するか念押しすると、1回目の電話で言っていた「完成します」から「できます」に変わり、困惑した感じが気になった。
作業に問題があると感じた私は、作業のやり方についてしっかり確認しようと、今度は落ち着いて話せる事務所へ電話をした。11分半作業手順について話し合った。上架しているはずなのに、「金地寛幸」は「海上でマストを立てる」と言い出し譲らない。「心配しているのに、それならば勝手にすればよい」と思い、腹が立ったので電話を切ったのである。

書:海難審判の呼び出し、発行日は6月11日となっている。
海難審判 001

③ 上架した理由

私が、昨年から「金地寛幸」と相談していたスクリューの改造をすると決めたからである。
11日は、今回の上架を利用して「スクリューの交換を決めるタイムリミット」と考えていたので、しばらく検討し、1時間40分後ふたたび携帯へ電話したのでよく覚えている。4回も電話する忙しい1日だった。



 ➃ 上架日数

上架日数は、10日間見積もっている。全ての修理をやり直したM社も同様であったから、妥当な日数であろう。6月16日完成約束をしたのならば、遅くとも7日には上架せねばならない。しかし上架したのは12日である。おかしいではないか。
M社の見積にはマスト倒立の項目が無かった。問い合わせると「ジブファーラー交換のため上架してマストを倒す必要はない」と答えた。事実M社はマストを倒さずに、いとも簡単にフォアステーとジブファーラーを交換した。当然オカザキも上架せず修理を完成させる事ができた。オカザキは上架する気が無かったと指摘したい。

⑤ まとめ:オカザキヨットは上架して修理する気はなかった。

おかしいではないか、訴状でオカザキヨットは、6月16日の数日前、私から電話があった、その時船に泊まると言われたが、『金地は、「今、上架中なので無理です。」と答えた』となっている。嘘である。電話したのは11日、上架したのは12日ではないか。私が「スクリューの改造をする」と決心して連絡したので、慌てて上架したのである。

上架しているはずなのに「海上でマストを立てる」明らかに、上架するつもりはない。マストも倒す意思がなかった。マストを倒す必要がないからである。だから修理中の写真を撮影しても、裁判所には提出できなかった。
にも拘わらず「マストに登る事は危険なのでそのような作業はしない」と主張した。おかしいではないか。今まで私に頼まれて何度もマストに登っているではないか。請求書もある。

上架したのは、私が「スクリュー改造」を決めたからである。又、6月16日当日マストを倒したまま立てようとせず、私達が完成を待っているのに、事情も説明せず、午後から作業員を引き上げたのは、私が船に泊まるのを防ぐ事情があったからである。何か事情があると気付いた私達は、猛暑の中あきらめずしつこく待ち続けた。(雨漏れでベッドが濡れていることを知られたくないため?)

写真:私の妻と、送ってくれた義兄は絶対完成しないと考え心配して待っている。「どうなるんだろう」との表現が溢れる、ベストショットである。
ピカピカのスクリューと、入れてきた箱が見える。

 スクリュー改造 001

「金地寛幸」は、部品が揃わないのに修理する分けがないと主張しながら、公判で、5月20日の納品書を追求すると、5月から修理していた事を認めている。

上架せず、修理を行えばオカザキヨットは80万円もの修理費が浮くのである。こんなおいしい話を見逃す分けがない。上架したチャンスを利用して、今回スクリューを改造すると言われた時は「何を余計な事をするのか」と腹が立った事だろう。

 

3.裁判での主張

H22.12.10 訴状

6月16日の数日前、被告より、原告の従業員金地に対して電話があり、一方的に「6月16日飛行機をおさえた。海難審判の関係で広島へ行く予定があるので、その前に西宮へ寄る。ヨットに泊まる予定にしている」と言った。これに対して金地は、「今、上架中なので無理です。」と答えたものの、被告は意に介していないようであった。

(コメント)

「金地寛幸」は上架もしていないのに嘘をついている。神戸へ行くことは、5月27日に決め、翌28日旅行の手配をした。海難審判の話を持ち出したのは、連絡が遅れた事への気まずさからそう話しただけである。逆に検査のため行くことを利用して、海難審判所への出頭日を6月21日にしてもらったのである。20日が日曜日で、大阪へファイターズの応援に行ったのは運が良かった。なぜならば、20日に雨が降りバウハッチの雨漏れが判明したからである。
その後一度も雨に遭遇しなかったので。もし20日広島へ行っていたら、いつ雨漏れに気付いたか。・・・・・オカザキは「雨漏れするような修理はしていない」と主張し、更に「もし雨漏れがあるならば1か月あれば雨も降るはずで、その時で気づくはずだ」と主張した。・・・・ようするに雨漏れさせたとの主張は嘘だと主張したのである。・・・馬鹿にするな、札幌に住む私が、20日に気付かなければ、その後雨が降った時ヨットにいたのは、3年後である。

(続いて)

本件ヨットの修理はまだ完成していなかったが、被告がわざわざ札幌からくるというのであるから、それまでに工事を終わらせようと考え、原告は、6月16日の完成を目指して工事を進めた。6月16日お昼頃被告は、西宮へやってきた。この時点ではまだ工事が完了していなかったため、被告に対して「今日中に工事は完了する予定ですが、遅くなると思います。」と伝えたところ、被告は、「それならばホテルへ泊まる」と述べた。

(コメント)

いかにも一生懸命工事を進めているイメージを与える。しかし何度も述べたように、午後から作業を中止した。私があっさりと了解しホテルへ行ったように記載している。
事実は、遅くなるとは言わず「できます」と主張し続けたため、猛暑の中待ち続けた事が抜けている。結局「出来ない」と認めたため16時頃ホテルへ行ったのである。
「この時はそれほどの問題はなかったのに」とのイメージ操作である。

工事は、私たちが帰った後大慌てでマストを立てた。裁判では船を6月16日完成させたと主張したが、通常の作業時間以降の完成は、公的には6月16日完成とは言えない。しかも何故私達が帰ると作業を再開し夜間工事をしたのか。

さらに、翌朝現場に行くと、マストは立っていたが、午前中は全く作業せず、船は上架したままであった。私たちは再び熱い車内で完成を待ち続けた。(神戸に車を置いてあった)気が付けば午後3時頃に船は海に降りていた。しかし作業しやすい近くではなく、わざわざ長い桟橋の遠くで作業をしていた。「わけありだろう」と考え、とりあえず今夜泊まるところを確保しようと見に行かなかった。「金地寛幸」が「泊まれるようにしました」と言ってきたのは、18時頃になっていた。

こんな状況でも、裁判になると「6月16日完成させた」と主張した。全くでたらめな会社である。

写真:6月17日18時頃の船首寝室状況。こんな状況なのに裁判では、6月16日完成したと主張した。
65

 

H24.4.27 オカザキヨット準備書面

船台使用料・新西宮YH

被告は7日分として認めているが、10日間使用したものであり、何故7日分として認めているか不明である。・・・・・・実際は6日間とも主張しているところであり、被告の主張が食い違っている。

(コメント)

「10日間使用したものであり」・・・ふざけるな、6日間しか上架しなかった事はすでにバレている。オカザキヨット嘘をつくな。予備日を1日見て、7日としたのである。もともと修理が完成していないのであるから全額認める必要はない。私の恩情に対して、なにを文句いっているのか。
10日間上架したと嘘をつきながら、被告の主張が食い違っていると主張。この図々しさ。
 

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書

被告は、船台使用料が7日ぶんであるという主張をしておりますが、2年も前の話ですから、正確には10日分だったかの記憶期ははっきりしませんが、10日分くらいは使用していたはずです。

(コメント)

「10日間使用した」と主張して私に鋭く反論・避難していたのに、その根拠が崩れると言い訳しだした。ようするに「オカザキの反論は、証拠がない」それにも関わらず認めない。

続いて

仮に多少日数が少なかったとしても、実費額の支払いで後に清算するという約定の修理ではありませんから、減額しなければならない話にはならないと思います。

(コメント)

そのとおりである。但し修理が完成して下架した場合だけである。逆に実費精算ではないから、修理が完成せず完全にやり直しになった以上、「私にとって何の利益も得ていない」すなわち、上架費用は全く支払う義務はない。

続いて

逆に日数が増えたとしても、こちらからは請求できないはずですから。実際、上下架については当初見込みより回数がオーバーしていたはずですが、オーバー分の請求はしていません。

(コメント)

「2年も前の話ですから、・・・・記憶期ははっきりしませんが」・・・・回数は多かった。・・・・記憶ははっきりしているではないか。ただし偽証であるが。

嘘だと分かっているが、ハーバーに電話して再確認した。3月に整備のため上架して以降、9月までの間に1回しか上架していないと確認したぞ。上架したなら、請求書を出して反論しろ。(確か確認した時の録音があるはずだ・・・録音失敗したかな?)

オカザキヨット、つぎつぎと嘘をつく体質はどこからくるのか。

 

4.まとめ

オカザキヨット、この嘘で塗り固める体質はどこからくるのか。修理を完成させず下架。全ての修理がやり直した場合、私には上架した事による利益はない。従って上架費用は全て返金すべきである。

 

5.判決

1)平成25年9月17日、尼崎地裁判決

  何の説明もなく却下された。不当であり、上告した。

  (コメント)
修理に多くの問題が発生した。その原因の一部は、上架せず修理を完成させようとしたことにある。上架日数は10日と見積りながら6日しか上架しなかった。完成すれば構わないが、全く修理が完成しないのに、上架費用を全額受け取るのは不法行為である。
  当然大阪高裁へ上告した。


2)平成27年12月18日 大阪高裁判決

控訴人は自ら本件ヨットを福岡まで回航していて、回航費用を現実に負担したわけではない(弁論の全趣旨)。よって、控訴人の回航費用相当額に関する損害の主張は認められない。

(コメント)
裁判で負けるかも知れない。かかった費用全額が認められないかも知れない。だから自分で回航したのである。誰が回航しようと費用はかかる。自分がすべき仕事をなげうって回航したのであるから。しっかり検討した航海計画の作成・札幌~神戸、福岡~札幌間の航空運賃・宿泊費・オイル交換・軽油・食料の積み込み・下関~福岡までの回航費5万円(故障が多いので、玄界灘は専門家に頼んだ)ものお金はかかっているのである。これでも「回航費用を現実に負担したわけではない」と言えるのか。修理のため近所の車屋へ車を転がすのとはわけが違う。どうしてそれを補償してくれないのか。裁判所は被害者を苦しめるためにあるのか。数ある出張の内わずか10万円を認めてくれただけである。オカザキヨットは神戸へ回航したが、修理が全ての完成しなかったため、全くの無駄な回航であった。そのため、オカザキが行った松山~神戸までの回航に対して。私は神戸~松山まで、更に松山~福岡まで回航することになったのである。更に福岡~神戸まで。実にオカザキの4倍の行程を回航したのである。・・・・それでもオカザキに回航費用を返還させない。負担させない。裁判はどうなっているのか。裁判に常識は通用しないのか。

続いて)
証拠(乙49)によれば、控訴人は、本件修理後の補修工事をM社に依頼した際、上下架費用として合計2万9640円を負担したことが認められ、これは、控訴人に生じた本件修理の瑕疵と相当因果関係のある損害に当たると認められる。


(コメント)
判決文にある「補修工事を」の表現。ここに誤審の全てがある。これは「補修工事」をしたのではない。やり直し工事である。「補修工事」ならば、オカザキがやった仕事を利用して直した事になる。それならば追加費用を請求できるだけである。これが従来の趣旨である。しかし完全に上架し直して、全ての工事をやり直したのである。これは解約工事である。オカザキの上架に何の意味もないのである。なぜなら、全ての工事をやり直すはめになったのだから。しかも全く修理していない物も含まれているのである。・・・・しかも見積書にある日数上架せず。そのため高額な修理代を受け取りながら、お粗末な仕事になってしまった責任を裁判所はどう判断しているのか。

ここで計上されている、上下架費用は機械使用料とその人件費の合計である。その他にM社に支払ったヤード使用料1万1850円、ビジター使用料15日分、5万2500円が認められていない。実際は10月に持ち込んで、調査し、修理方法を検討し、翌年の4月末までかかったのである。それにも関わらずそれらの費用は一銭も認められなかった。裁判所は被害者をどこまでも苦しめるのか。
裁判所に言っておく、これは誤審である。

ここで請求しておく。おい「株式会社オカザキヨット」お前に支払ったが、全く無駄になった回航費と上下費用を全て返せ。

 株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理:隔壁歪み編

1.初めに。

「ジブファーラー・フォアステー編」で、ステーの締付調整不良のため隔壁を歪めてしまった事は既に説明しました。このため隔壁補強工事が必要になりました。しかしオカザキヨットはこれを認めず、逆に私のヨットは湿気が多い、結露も見られたこれが原因だと難癖をつけた。これは「雨漏れまとめ編」でオカザキに原因がある事を証明しました。いずれにしてもオカザキが原因である。(読んでいない方は先に読んで)

隔壁歪みの内容がどのような物であるか知って欲しい。
完成検査で、船首寝室のドアが開閉が出来ない事がわかり、オカザキの「金地寛幸」に、隔壁のドアを確認するよう指示したが、裁判になるとこれを否定。裁判になってから言い出したと主張した。これがでたら目である事は、直そうとしないオカザキに対して、私がドア修理のための見積書を作り、これを支払えと内容証明と一緒に請求している。これが何よりの証拠である。

写真:平成22年9月5日、隔壁が歪んでいる事を見つけ、「金地寛幸」に連絡したが、彼の口ぶりから、これは証拠が必要だと考え、7日に再び船へ行き撮影した。
「金地寛幸」に伝えた時は、まだこの程度の歪みであったが「金地寛幸」がそのまま放置したため被害が広がった。

 ドア歪み計測 001
上の補強金物は、寸法確認のための仮の製作物である。

2.隔壁歪みの過程

船首寝室の隔壁がどのように歪みだしたかの証拠は、隔壁のドア開閉がどの様に移推したかを説明すればわかる。

1)  平成22年4月8日事故直後の状況

この時点で、ドアの開閉に問題がなかった事は、「金地寛幸」も認めており、私も退船のさい、船室をかたずけるため、何度もドアを問題なく開閉させていた。

2)  平成22年6月16日検査

6月とはいえ、既に猛暑が続き、当時ヨットにクーラーが無かったので、ドアは開放して固定していた。そのためドアが開閉できたかは確認できていない。しかしWCのドアは問題なく開閉出来ていたので、歪みもそれほど酷くはなかったはずである。

3)  平成22年9月5日検査

ドアは歪んで開閉できなくなっていた。ドアと言ってもこれは、隔壁の歪みが原因である。WCドアはまだ問題なく開閉できていた。

この時「金地寛幸」にドアが開閉できないので調べるように指示を出した。

 

このことについてオカザキは「裁判になってからいつのまにか言い出した」と主張を始めた。全くの大嘘である。証拠写真まであるのに、伝えない分けがない。

写真:オカザキが直そうとしないので、こちらで直そうとして送った見積である。「ドアの補修項目」がある。私は、9月5日の検査で9月9日札幌に帰ってから、10月15日まで神戸へ行っていない。即ち9月5日の検査で見つけなければ、9月30日に見積書を作成できる分けがない。

  9月再修理見積書 001

この見積書紛失して困っていたが、オカザキが提出してくれて良かった。感謝。

4)  平成22年9月15日 R社に調査・修理断られる

紹介してもらったR社が調査修理してくれる事になり、打合せのため、再度電話すると「やはりオカザキのやった仕事は出来ない」と断られた。この時「隔壁が歪んでいるのであれば、早く直さなければ元に戻らなくなる」との指摘があった。困った私は、M社に相談したところ「福岡へ持ってくれば修理してあげる」と言われ、福岡へ回航する事にした。

但し、法律的には「施主は修理業者に手直しの機会を与えなければならない」となっているので、オカザキヨットが裁判で、直すつもりだったと主張をされると困るので、しっかりと確認するのは忘れなかった。・・・・・・・・裁判するにはここが重要。

9月30日

業者は、修理の不備を直す権利と、それに必要な時間を得る権利を持っているので、いきなり他の業者に頼む事は出来ない。そのため、まず内容証明を送った。(上の見積書と一緒に)

10月8日

オカザキからの回答は「修理は完成している、後は追加工事代金を支払え」というものであった。

10月9日
オカザキは「修理は完成している」と主張したので、既に他社で修理が出来る条件は整ったが、再度念押しをした。

10月15日

10月15日、オカザキからの回答が来たが、当日回航するため、神戸へ既に出発していたので、FAXが受け取れなかった。

10月16日

ホテルでFAXを受け取った。内容は9月8日修理は完成している。修理中と完成写真は撮影していない。交換部品の写真は言われて撮影しているので、送るとあったが、ついに送られてくる事はなかった。

以上により、オカザキは完成を2度にわたって主張し、修理を拒否した。オカザキが再修理する権利を2度にわたり放棄したので、安心して福岡へ回航する事になった。しかしこの手続き期間中も、隔壁の歪みは進行していた。

 

5)  平成22年10月16日調査

R社の指摘があったので、10月16日、新西宮ヨットハーバーに着くなり、すぐドアを調査した。もちろん船首寝室のドアは、開閉できない。更に驚いた事に、前回開閉できていた、WCのドアも開閉困難になっていた。確実に歪みが進行していたのである。

早く、証拠を取集して直そうと10月17日福岡へ回航した。

6)  平成22月10月23日

各ステーを緩めてみたが、ドアの開閉が元に戻る事はなかった。後は、ゆるゆるのフォアステーを交換して前後に強く締めて、再度バランスをとる方法と隔壁交換であるが、隔壁交換は金額的に問題がある。

写真:9月5日ドアが開閉できなかった事と、23日ステーの張を調査した証拠。

9月5日~博多 001
 

 

7)平成23年4月再修理完成

フォアステーを交換し、全てのステーを調整したが、元にもどらなかった。ドアの一部を削り開閉できるようにし、キャッチの位置を上にずらした。この状態で様子を見る事にして、新西宮ヨットハーバーへ帰って来た。
ステー証拠図 001


8)平成23年11月26日

再び神戸へ行って、隔壁の具合を調査した。ドアのキャッチがずれている。やはり、隔壁の歪みは確実に進行していた。
26隔壁 001

歪みが止まらないのである。M社に相談したが適切な回答が得られない。隔壁の交換には、500万円の見積もりがでているが、オカザキとの裁判の状態を見ると、これを支払ってもらえる可能性は極めて低い。建築家として私の提案した補強に関してM社は懐疑的であったが、私の見解で補強する事になった。かわりにM社には一切の責任を取らなくてよいから、私の指示通り補強して欲しいとの条件を提示した。M社はこれに同意し、私はその冬何度もM社と意見を交わし、補強図面を完成させた。

写真:私が設計した補強図面。
隔壁補強図 001
9)平成24年3~6月 何度か船へ行き、歪みを計測した。

どうですか、こんなに隔壁が歪んだのに、裁判では認められない。どうなっているか。
隔壁歪み検査左舷 001

隔壁歪み検査右舷 001

10)平成24年11月26日

再び福岡へ回航し隔壁補強をした。

隔壁補強をした後の問題点。

隔壁は、WCの壁と直行している。船首側から見ると隔壁は左右2枚で構成されており、この部分がWC壁側に折れているのである。(この部分に力が逃げ、WC壁が歪んだ)ここで補強金物をわずかに曲げなければならないが、位置が2cmほどずれているのである。それにも関わらず強く締めたため隔壁継ぎ目に段差ができてしまった。どうも曲げる位置を左右反対にしたらしい。気になったが、時間もないのでとりあえず、その状態で良しとした。(責任は全て私がとる事になっている)

上架せず、ステーを緩め、取り付けたため、歪みの改善が思ったほどではなかった。しかしこれ以上は進行しないと判断したので、とりあえず後日考える事にして、ヨットを引き取った。(責任は全て私がとる事になっている)

補強金物は、付いている物を利用して、折り位置を変えようとしたが、無理だから新たに作った方が良いといわれ、作っておいてもらう事にした。

 

11)平成29年5月、隔壁再修理。

隔壁の段差がどうしても気になり、再修理をした。補強金物の折曲げ位置を正しくする。上架して、隔壁の歪みを取り払った状態で、補強金物を付ける。但し今までのボルト穴は、一部だけ利用し後は開け直す。なぜなら同じ穴を無理やり利用すると、折り曲げ位置は合うが、歪みは元の修理した状態に戻るからである。

再修理はどうなったか。

まず、クルージングの途中で福岡へ寄ったため時間がなかった。

上架して、ウイングキールーに当て物をし、隔壁をリラックスさせたところドアの状態がかなり改善され、キャッチは元々の位置に近くなった。このまま固定できれば満足であった。

だが、予め作っておいた補強金物は、大きさが僅かに大きかったのである。慌てた。作り直しになった。新しい物を削ったか、古い物の曲がりを補正したのか、聞かなかったが、遅くなりそうなので、ホテルへ帰った。これが失敗の元になったらしはい。曲げ位置は良かった。しかし改善したはずのドアは、ほとんど元に戻っていた。どうも元の穴に入れたらしい。これは確認してもしそうなら「再々修理」をするつもりである。

だが強固に補強されたので、船の剛性は高まり、以前よりもしっかりした船になったと考えている。


12)隔壁再修理にかかった費用。

隔壁見積書 001

この請求書には、ゲートスタンションとジブファーラーの再再修理が入っている。更札幌から出かけて回航した費用が別にかかった。


3.ステー調整不良の理論
私は、模型を作って実験、この写真を裁判所に提出した。

1)ステーが船体を歪める実験
写真:フォアステーの影響解析
隔壁歪み実験 001

2)隔壁の歪みとドアの関係実験
ドア吊上がり実験 001
3)ヨット断面とステーの解析
隔壁歪み断面図 001



4.まとめ

私は、隔壁が歪んだ原因を、裁判でも認められたフォアステーが長かった事に起因するステーの調整と主張しているが、オカザキヨットは、湿気のせいにしている。しかしいずれにしても、その責任はオカザキにある事は「フォアステー編」「雨漏れまとめ編」を読めば分かることである。

又、この経緯を読めば、隔壁の歪みがじわじわと酷く成っててゆくのが分かると思います。建築家としての見解は、隔壁が合板であるため、歪みにより合板に伸びる面と、反対面は縮み、その力の向きが逆のため、内部で剥離が起きた原因である事は明らかである。この剥離の進みが隔壁歪みの進行の原因である。

しかし、裁判所では認めてもらえず敗訴した。修理から帰って来たヨットの隔壁が破損していたのに、これを認めない。この裁判はどうなっているのか。誰でも修理に出した物が、壊れて帰ってきたら、修理業者に責任を取ってもらうだろう。

 


5.判決


1)平成25年9月17日 尼崎地裁判決

下記の理由で却下されが完璧な誤審である。裁判官はオカザキに騙された。

①バックスティーは、本件修理前もきつく締められていたこと。
②被告の「サイドスティーを閉める以外に寝室の隔壁が曲がる原因が
 あるか」との質問に対し、M社の担当者は「船体が歪んだと思う。
 理由は多々あり一概にサイドスティーとは言えない」と回答したこ。

上記の事を理由として、以下のように結論付けて却下された。

M社の調査でそもそもその原因は不明であり、マストの倒立作業後、サイドスティーの調整不良やバックスティーをきつく締めた事ことでドアの開閉不良が生じたとも認めるに足りない。
従って、不必要なマストの倒立作業を行い、マストを戻す際に、サイドスティーの調整不良やバックステーをきつく締めたことにより、界壁を歪ませたとの被告の主張を採用することはできない。

(コメント)

「バックスティーは、本件修理前もきつく締められていたこと」これはオカザキが、インチキな証 拠「甲21号証」を使って、正しい回答をして、裁判官を信用させた。
その上で私が「オカザキがバックステーを強く締めたのが原因である」と主張しているが「オカザキも同様にきつく締め付けたのに何の問題があるか」と正しい主張の中に嘘の主張を混ぜるというテクニックを使った のである。
私は「オカザキがバックステーを強く締めたのが原因である」等とは主張していない。真逆である。私は、「この証明はインチキである。オカザキの主張を信用させるための主張である」と証拠を上げて説明したが 裁判官は、見事にだまされた。
なぜなら、M社の報告でも「フォアスティーはゆるゆるだった」とされ、裁判官も認めた
ではないか。(ジブファーラー・フォアステー編参照)
私は、ターンバックルが無いフォアステーがゆるゆるなのに、それを締付けたバックス
ティーがきつく締められている分けがないと主張した。
 ・・・・ヨットマンなら誰でも分かりますね。


「サイドスティーの調整不良やバックステーをきつく締めたことにより、界壁を歪ませた
 との被告の主張を採用することはできない。」

何を言っているのか。私の主張と全く真逆ではないか。私の主張は「フォアステーとバックステーはゆるゆるで、サイドスティーはそれをカバーするためにきつく締められた」と主張しているのである。
裁判官も「フォアステーがゆるゆるだった」と認めたではないか。フォアステーがゆるゆるなのにそれを締付けたバックスティーがきつく締められている分けがない。なにせ、バックステーのターンバックルが短すぎて強く締め付ける事が不可能だった。・・・・・・・皆さん違いますか。


M社の担当者は「船体が歪んだと思う。理由は多々あり一概にサイドスティーとは言えない」と回答した。

これが判決を大きく作用した。しかし担当者の主張は、私の主張するサイドスティーの締めすぎは原因ではないと否定したものではない。又、サイドスティーは適切に締付けられていたと証言したものでもない。他にも原因があるのではないかと言っただけである。
裁判官は、オカザキの主張を補強するために利用したに過ぎない。
そもそも、M社と裁判官は、フォアステーとはゆるゆるだったと認めているではないか。当然バックステーもゆるゆるであった。何故その状態で私はセールを張って、神戸~福岡
まで再修理のため航海できたのか。どうしてマストは立っていたのか。マストを固定するには当然サイドスティーをしっかりと締めなければならない。フォアステーとバックステーがゆるゆるの状態では、サイドステーの締め付けが以前と同じ状態では、ぐらぐらする
のは当然である。ところが私にはマストに問題が無いように見えた。
これはおかしい。それは「サイドステーを以前よりも締め上げた事で解決した」・・・・・皆さん、私の主張は間違っていますか。
更に、オカザキが他の原因とするのは「湿気」である。しかしこの湿気の原因がオカザキの不良工事による雨漏れである。当然M社が言う「理由は多々あり」の中一つの要因であろう。だがM社からは「オカザキが修理した個所から雨漏れがしていた」との報告がある。
バウハッチからも大量の雨漏れをさせた。私の主張・オカザキの主張いずれをとっても
その原因はオカザキではないか。

裁判官「佐藤志保」は、オカザキの主張を、私の主張に置き換えてしまった。私の主張とは全く真逆な判断をしてしまった。ウインデックスの時も簡単にオカザキに騙されている。この裁判官はいったいどうなっているのか。
私はこのコメントを打ち込んでいる最中、怒りで手が震えた。

ヨットがゆがんで戻ってくる。オカザキは、私が「金地寛幸」に隔壁がゆがんでいる事を伝えた事実を隠ぺいした。しかし伝えた事実はオカザキの提出した私からの再修理見積書「甲10号証」にドアの修理項目がある事からも明らかである。私は、船内に湿気が多かった理由は、ヨットのせいではなく
オカザキの修理が原因である事を証明して見せると、2度と「湿気けが原因であると主張しなくなった。オカザキは自分に責任があると自覚しているから、私がクレームを主張したのは裁判になってからだと主張し、私が連絡した数々の事実を隠蔽したのである。
皆さんは、修理に出したヨットが壊れて戻される。容認できますか。修理に問題が無かったとの証拠はオカザキが上げるべきではないですか。

私は当然上告した。


2)平成27年12月18日 大阪高裁判決

M社の調査結果、本件ヨットのドアの開閉不良の原因は「不明」とされ(乙45)、控訴人の「サイドステーを閉める以外寝室の隔壁が曲がる原因があるか」との質問に対し、M社の担当者は「船体が歪んだと思う。理由は多々有り一概にサイドステーとは言えない。」と回答したこと(乙36)が認められる。そうすると、本件修理後、本件ヨットにドアの開閉ができないという不具合が出現したことは認められるものの、M社の調査でもその原因は不明とされており、本件全証拠によっても、オカザキヨットがサイドステーの張りを強くしたことが原因で本件ヨットの界壁の歪みが生じたとは認められない。したがって控訴人の上記主張を採用することはできない。
・・・・とされ敗訴した。

 

(コメント)
①尋問時間が短すぎる。
私が敗訴した原因。はっきり言って裁判所は全く尋問の時間をとってくれなかった事にある。
約34項目に上る多数の訴えに対して、尋問時間はわずか40分である。1項目1分10秒。各項目を読むと分かるが、金地寛幸による偽証。これらを指摘する時間さえない。 く尋問がなりたたない。最低でも、1項目10分は欲しかった。違いますか。そのためこれに関して一言の尋問もできなかった。・・・・こんな裁判があるか。内容の膨大さに関係なく尋問時間40分。私は参考のため大きくの裁判を傍聴した。一つの項目でも、最低30分以上尋問させている。又、内容の多い物については、間に休憩時間まで挟んで尋問されている。・・・・国民の裁判を受ける権利が侵害された。

②ヨットマンなら誰でも分かるはずである。
ヨットの船体は柔らかい。したがって各ステーをバランスよく締めあげねば、船体は歪んでしまうこれは常識である・・・違いますか。
それにも関わらず、フォアステーとバックステーはゆるゆる。サイドステーを強く締めねば、マストはぐらぐらになる理屈ではありませんか。(フォアステーが長すぎてゆるゆるだった事は認められた:フォアスティー編参照)
そんな状態で船体が歪まないはずがない。違いますか。そのためオカザキは湿気のせいにした。しかし施工不良による多くの雨漏れを指摘されると、主張しなくなった。又、引取り前検査で私からドアが開かなくなったと指摘され、調べるよう伝えたにも関わらず何もしなかった。直さないのでその分の請求書まで送られているのに(オカザキが証拠として提出した)裁判になってから指摘されたと嘘を付く。・・・・オカザキが自分のせいだと理解していたから私に責任を被せようとした主張である。・・・・・違いますか。

3)最高裁に上告

  却下され、判決が確定した。

これは尋問時間を与えられなかったための誤審である。最高裁へはこのブログを通じて訴える。国民にさ裁判の権利である尋問の時間を与えろ。





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