jinnsei-okinaのblog

多趣味な男です。人のやっていることを見ると、なんでもやりたくなる。最後の趣味がヨット。趣味で忙しすぎて、これ以上増やせば仕事をしている時間がなくなると思い、避けていましたが、50代の時、会社で干されたのをチャンスに一級船舶免許を習得。免許習得とともに、カタリナ320を購入、翌年着岸も満足にできないのに日本一周などしてしまいました。2度のリストラをかいくぐり(石油ショック・バブル)ついでに自分で会社まで作ってしまいました。この間二つの会社から給与をいただき、無事定年退職。現在は「農業+カタリナ350」で自由気ままな人生を送っています。

タグ:横浜のオカザキヨット

 株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理:隔壁歪み編

1.初めに。

「ジブファーラー・フォアステー編」で、ステーの締付調整不良のため隔壁を歪めてしまった事は既に説明しました。このため隔壁補強工事が必要になりました。しかしオカザキヨットはこれを認めず、逆に私のヨットは湿気が多い、結露も見られたこれが原因だと難癖をつけた。これは「雨漏れまとめ編」でオカザキに原因がある事を証明しました。いずれにしてもオカザキが原因である。(読んでいない方は先に読んで)

隔壁歪みの内容がどのような物であるか知って欲しい。
完成検査で、船首寝室のドアが開閉が出来ない事がわかり、オカザキの「金地寛幸」に、隔壁のドアを確認するよう指示したが、裁判になるとこれを否定。裁判になってから言い出したと主張した。これがでたら目である事は、直そうとしないオカザキに対して、私がドア修理のための見積書を作り、これを支払えと内容証明と一緒に請求している。これが何よりの証拠である。

写真:平成22年9月5日、隔壁が歪んでいる事を見つけ、「金地寛幸」に連絡したが、彼の口ぶりから、これは証拠が必要だと考え、7日に再び船へ行き撮影した。
「金地寛幸」に伝えた時は、まだこの程度の歪みであったが「金地寛幸」がそのまま放置したため被害が広がった。

 ドア歪み計測 001
上の補強金物は、寸法確認のための仮の製作物である。

2.隔壁歪みの過程

船首寝室の隔壁がどのように歪みだしたかの証拠は、隔壁のドア開閉がどの様に移推したかを説明すればわかる。

1)  平成22年4月8日事故直後の状況

この時点で、ドアの開閉に問題がなかった事は、「金地寛幸」も認めており、私も退船のさい、船室をかたずけるため、何度もドアを問題なく開閉させていた。

2)  平成22年6月16日検査

6月とはいえ、既に猛暑が続き、当時ヨットにクーラーが無かったので、ドアは開放して固定していた。そのためドアが開閉できたかは確認できていない。しかしWCのドアは問題なく開閉出来ていたので、歪みもそれほど酷くはなかったはずである。

3)  平成22年9月5日検査

ドアは歪んで開閉できなくなっていた。ドアと言ってもこれは、隔壁の歪みが原因である。WCドアはまだ問題なく開閉できていた。

この時「金地寛幸」にドアが開閉できないので調べるように指示を出した。

 

このことについてオカザキは「裁判になってからいつのまにか言い出した」と主張を始めた。全くの大嘘である。証拠写真まであるのに、伝えない分けがない。

写真:オカザキが直そうとしないので、こちらで直そうとして送った見積である。「ドアの補修項目」がある。私は、9月5日の検査で9月9日札幌に帰ってから、10月15日まで神戸へ行っていない。即ち9月5日の検査で見つけなければ、9月30日に見積書を作成できる分けがない。

  9月再修理見積書 001

この見積書紛失して困っていたが、オカザキが提出してくれて良かった。感謝。

4)  平成22年9月15日 R社に調査・修理断られる

紹介してもらったR社が調査修理してくれる事になり、打合せのため、再度電話すると「やはりオカザキのやった仕事は出来ない」と断られた。この時「隔壁が歪んでいるのであれば、早く直さなければ元に戻らなくなる」との指摘があった。困った私は、M社に相談したところ「福岡へ持ってくれば修理してあげる」と言われ、福岡へ回航する事にした。

但し、法律的には「施主は修理業者に手直しの機会を与えなければならない」となっているので、オカザキヨットが裁判で、直すつもりだったと主張をされると困るので、しっかりと確認するのは忘れなかった。・・・・・・・・裁判するにはここが重要。

9月30日

業者は、修理の不備を直す権利と、それに必要な時間を得る権利を持っているので、いきなり他の業者に頼む事は出来ない。そのため、まず内容証明を送った。(上の見積書と一緒に)

10月8日

オカザキからの回答は「修理は完成している、後は追加工事代金を支払え」というものであった。

10月9日
オカザキは「修理は完成している」と主張したので、既に他社で修理が出来る条件は整ったが、再度念押しをした。

10月15日

10月15日、オカザキからの回答が来たが、当日回航するため、神戸へ既に出発していたので、FAXが受け取れなかった。

10月16日

ホテルでFAXを受け取った。内容は9月8日修理は完成している。修理中と完成写真は撮影していない。交換部品の写真は言われて撮影しているので、送るとあったが、ついに送られてくる事はなかった。

以上により、オカザキは完成を2度にわたって主張し、修理を拒否した。オカザキが再修理する権利を2度にわたり放棄したので、安心して福岡へ回航する事になった。しかしこの手続き期間中も、隔壁の歪みは進行していた。

 

5)  平成22年10月16日調査

R社の指摘があったので、10月16日、新西宮ヨットハーバーに着くなり、すぐドアを調査した。もちろん船首寝室のドアは、開閉できない。更に驚いた事に、前回開閉できていた、WCのドアも開閉困難になっていた。確実に歪みが進行していたのである。

早く、証拠を取集して直そうと10月17日福岡へ回航した。

6)  平成22月10月23日

各ステーを緩めてみたが、ドアの開閉が元に戻る事はなかった。後は、ゆるゆるのフォアステーを交換して前後に強く締めて、再度バランスをとる方法と隔壁交換であるが、隔壁交換は金額的に問題がある。

写真:9月5日ドアが開閉できなかった事と、23日ステーの張を調査した証拠。

9月5日~博多 001
 

 

7)平成23年4月再修理完成

フォアステーを交換し、全てのステーを調整したが、元にもどらなかった。ドアの一部を削り開閉できるようにし、キャッチの位置を上にずらした。この状態で様子を見る事にして、新西宮ヨットハーバーへ帰って来た。
ステー証拠図 001


8)平成23年11月26日

再び神戸へ行って、隔壁の具合を調査した。ドアのキャッチがずれている。やはり、隔壁の歪みは確実に進行していた。
26隔壁 001

歪みが止まらないのである。M社に相談したが適切な回答が得られない。隔壁の交換には、500万円の見積もりがでているが、オカザキとの裁判の状態を見ると、これを支払ってもらえる可能性は極めて低い。建築家として私の提案した補強に関してM社は懐疑的であったが、私の見解で補強する事になった。かわりにM社には一切の責任を取らなくてよいから、私の指示通り補強して欲しいとの条件を提示した。M社はこれに同意し、私はその冬何度もM社と意見を交わし、補強図面を完成させた。

写真:私が設計した補強図面。
隔壁補強図 001
9)平成24年3~6月 何度か船へ行き、歪みを計測した。

どうですか、こんなに隔壁が歪んだのに、裁判では認められない。どうなっているか。
隔壁歪み検査左舷 001

隔壁歪み検査右舷 001

10)平成24年11月26日

再び福岡へ回航し隔壁補強をした。

隔壁補強をした後の問題点。

隔壁は、WCの壁と直行している。船首側から見ると隔壁は左右2枚で構成されており、この部分がWC壁側に折れているのである。(この部分に力が逃げ、WC壁が歪んだ)ここで補強金物をわずかに曲げなければならないが、位置が2cmほどずれているのである。それにも関わらず強く締めたため隔壁継ぎ目に段差ができてしまった。どうも曲げる位置を左右反対にしたらしい。気になったが、時間もないのでとりあえず、その状態で良しとした。(責任は全て私がとる事になっている)

上架せず、ステーを緩め、取り付けたため、歪みの改善が思ったほどではなかった。しかしこれ以上は進行しないと判断したので、とりあえず後日考える事にして、ヨットを引き取った。(責任は全て私がとる事になっている)

補強金物は、付いている物を利用して、折り位置を変えようとしたが、無理だから新たに作った方が良いといわれ、作っておいてもらう事にした。

 

11)平成29年5月、隔壁再修理。

隔壁の段差がどうしても気になり、再修理をした。補強金物の折曲げ位置を正しくする。上架して、隔壁の歪みを取り払った状態で、補強金物を付ける。但し今までのボルト穴は、一部だけ利用し後は開け直す。なぜなら同じ穴を無理やり利用すると、折り曲げ位置は合うが、歪みは元の修理した状態に戻るからである。

再修理はどうなったか。

まず、クルージングの途中で福岡へ寄ったため時間がなかった。

上架して、ウイングキールーに当て物をし、隔壁をリラックスさせたところドアの状態がかなり改善され、キャッチは元々の位置に近くなった。このまま固定できれば満足であった。

だが、予め作っておいた補強金物は、大きさが僅かに大きかったのである。慌てた。作り直しになった。新しい物を削ったか、古い物の曲がりを補正したのか、聞かなかったが、遅くなりそうなので、ホテルへ帰った。これが失敗の元になったらしはい。曲げ位置は良かった。しかし改善したはずのドアは、ほとんど元に戻っていた。どうも元の穴に入れたらしい。これは確認してもしそうなら「再々修理」をするつもりである。

だが強固に補強されたので、船の剛性は高まり、以前よりもしっかりした船になったと考えている。


12)隔壁再修理にかかった費用。

隔壁見積書 001

この請求書には、ゲートスタンションとジブファーラーの再再修理が入っている。更札幌から出かけて回航した費用が別にかかった。


3.ステー調整不良の理論
私は、模型を作って実験、この写真を裁判所に提出した。

1)ステーが船体を歪める実験
写真:フォアステーの影響解析
隔壁歪み実験 001

2)隔壁の歪みとドアの関係実験
ドア吊上がり実験 001
3)ヨット断面とステーの解析
隔壁歪み断面図 001



4.まとめ

私は、隔壁が歪んだ原因を、裁判でも認められたフォアステーが長かった事に起因するステーの調整と主張しているが、オカザキヨットは、湿気のせいにしている。しかしいずれにしても、その責任はオカザキにある事は「フォアステー編」「雨漏れまとめ編」を読めば分かることである。

又、この経緯を読めば、隔壁の歪みがじわじわと酷く成っててゆくのが分かると思います。建築家としての見解は、隔壁が合板であるため、歪みにより合板に伸びる面と、反対面は縮み、その力の向きが逆のため、内部で剥離が起きた原因である事は明らかである。この剥離の進みが隔壁歪みの進行の原因である。

しかし、裁判所では認めてもらえず敗訴した。修理から帰って来たヨットの隔壁が破損していたのに、これを認めない。この裁判はどうなっているのか。誰でも修理に出した物が、壊れて帰ってきたら、修理業者に責任を取ってもらうだろう。

 


5.判決


1)平成25年9月17日 尼崎地裁判決

下記の理由で却下されが完璧な誤審である。裁判官はオカザキに騙された。

①バックスティーは、本件修理前もきつく締められていたこと。
②被告の「サイドスティーを閉める以外に寝室の隔壁が曲がる原因が
 あるか」との質問に対し、M社の担当者は「船体が歪んだと思う。
 理由は多々あり一概にサイドスティーとは言えない」と回答したこ。

上記の事を理由として、以下のように結論付けて却下された。

M社の調査でそもそもその原因は不明であり、マストの倒立作業後、サイドスティーの調整不良やバックスティーをきつく締めた事ことでドアの開閉不良が生じたとも認めるに足りない。
従って、不必要なマストの倒立作業を行い、マストを戻す際に、サイドスティーの調整不良やバックステーをきつく締めたことにより、界壁を歪ませたとの被告の主張を採用することはできない。

(コメント)

「バックスティーは、本件修理前もきつく締められていたこと」これはオカザキが、インチキな証 拠「甲21号証」を使って、正しい回答をして、裁判官を信用させた。
その上で私が「オカザキがバックステーを強く締めたのが原因である」と主張しているが「オカザキも同様にきつく締め付けたのに何の問題があるか」と正しい主張の中に嘘の主張を混ぜるというテクニックを使った のである。
私は「オカザキがバックステーを強く締めたのが原因である」等とは主張していない。真逆である。私は、「この証明はインチキである。オカザキの主張を信用させるための主張である」と証拠を上げて説明したが 裁判官は、見事にだまされた。
なぜなら、M社の報告でも「フォアスティーはゆるゆるだった」とされ、裁判官も認めた
ではないか。(ジブファーラー・フォアステー編参照)
私は、ターンバックルが無いフォアステーがゆるゆるなのに、それを締付けたバックス
ティーがきつく締められている分けがないと主張した。
 ・・・・ヨットマンなら誰でも分かりますね。


「サイドスティーの調整不良やバックステーをきつく締めたことにより、界壁を歪ませた
 との被告の主張を採用することはできない。」

何を言っているのか。私の主張と全く真逆ではないか。私の主張は「フォアステーとバックステーはゆるゆるで、サイドスティーはそれをカバーするためにきつく締められた」と主張しているのである。
裁判官も「フォアステーがゆるゆるだった」と認めたではないか。フォアステーがゆるゆるなのにそれを締付けたバックスティーがきつく締められている分けがない。なにせ、バックステーのターンバックルが短すぎて強く締め付ける事が不可能だった。・・・・・・・皆さん違いますか。


M社の担当者は「船体が歪んだと思う。理由は多々あり一概にサイドスティーとは言えない」と回答した。

これが判決を大きく作用した。しかし担当者の主張は、私の主張するサイドスティーの締めすぎは原因ではないと否定したものではない。又、サイドスティーは適切に締付けられていたと証言したものでもない。他にも原因があるのではないかと言っただけである。
裁判官は、オカザキの主張を補強するために利用したに過ぎない。
そもそも、M社と裁判官は、フォアステーとはゆるゆるだったと認めているではないか。当然バックステーもゆるゆるであった。何故その状態で私はセールを張って、神戸~福岡
まで再修理のため航海できたのか。どうしてマストは立っていたのか。マストを固定するには当然サイドスティーをしっかりと締めなければならない。フォアステーとバックステーがゆるゆるの状態では、サイドステーの締め付けが以前と同じ状態では、ぐらぐらする
のは当然である。ところが私にはマストに問題が無いように見えた。
これはおかしい。それは「サイドステーを以前よりも締め上げた事で解決した」・・・・・皆さん、私の主張は間違っていますか。
更に、オカザキが他の原因とするのは「湿気」である。しかしこの湿気の原因がオカザキの不良工事による雨漏れである。当然M社が言う「理由は多々あり」の中一つの要因であろう。だがM社からは「オカザキが修理した個所から雨漏れがしていた」との報告がある。
バウハッチからも大量の雨漏れをさせた。私の主張・オカザキの主張いずれをとっても
その原因はオカザキではないか。

裁判官「佐藤志保」は、オカザキの主張を、私の主張に置き換えてしまった。私の主張とは全く真逆な判断をしてしまった。ウインデックスの時も簡単にオカザキに騙されている。この裁判官はいったいどうなっているのか。
私はこのコメントを打ち込んでいる最中、怒りで手が震えた。

ヨットがゆがんで戻ってくる。オカザキは、私が「金地寛幸」に隔壁がゆがんでいる事を伝えた事実を隠ぺいした。しかし伝えた事実はオカザキの提出した私からの再修理見積書「甲10号証」にドアの修理項目がある事からも明らかである。私は、船内に湿気が多かった理由は、ヨットのせいではなく
オカザキの修理が原因である事を証明して見せると、2度と「湿気けが原因であると主張しなくなった。オカザキは自分に責任があると自覚しているから、私がクレームを主張したのは裁判になってからだと主張し、私が連絡した数々の事実を隠蔽したのである。
皆さんは、修理に出したヨットが壊れて戻される。容認できますか。修理に問題が無かったとの証拠はオカザキが上げるべきではないですか。

私は当然上告した。


2)平成27年12月18日 大阪高裁判決

M社の調査結果、本件ヨットのドアの開閉不良の原因は「不明」とされ(乙45)、控訴人の「サイドステーを閉める以外寝室の隔壁が曲がる原因があるか」との質問に対し、M社の担当者は「船体が歪んだと思う。理由は多々有り一概にサイドステーとは言えない。」と回答したこと(乙36)が認められる。そうすると、本件修理後、本件ヨットにドアの開閉ができないという不具合が出現したことは認められるものの、M社の調査でもその原因は不明とされており、本件全証拠によっても、オカザキヨットがサイドステーの張りを強くしたことが原因で本件ヨットの界壁の歪みが生じたとは認められない。したがって控訴人の上記主張を採用することはできない。
・・・・とされ敗訴した。

 

(コメント)
①尋問時間が短すぎる。
私が敗訴した原因。はっきり言って裁判所は全く尋問の時間をとってくれなかった事にある。
約34項目に上る多数の訴えに対して、尋問時間はわずか40分である。1項目1分10秒。各項目を読むと分かるが、金地寛幸による偽証。これらを指摘する時間さえない。 く尋問がなりたたない。最低でも、1項目10分は欲しかった。違いますか。そのためこれに関して一言の尋問もできなかった。・・・・こんな裁判があるか。内容の膨大さに関係なく尋問時間40分。私は参考のため大きくの裁判を傍聴した。一つの項目でも、最低30分以上尋問させている。又、内容の多い物については、間に休憩時間まで挟んで尋問されている。・・・・国民の裁判を受ける権利が侵害された。

②ヨットマンなら誰でも分かるはずである。
ヨットの船体は柔らかい。したがって各ステーをバランスよく締めあげねば、船体は歪んでしまうこれは常識である・・・違いますか。
それにも関わらず、フォアステーとバックステーはゆるゆる。サイドステーを強く締めねば、マストはぐらぐらになる理屈ではありませんか。(フォアステーが長すぎてゆるゆるだった事は認められた:フォアスティー編参照)
そんな状態で船体が歪まないはずがない。違いますか。そのためオカザキは湿気のせいにした。しかし施工不良による多くの雨漏れを指摘されると、主張しなくなった。又、引取り前検査で私からドアが開かなくなったと指摘され、調べるよう伝えたにも関わらず何もしなかった。直さないのでその分の請求書まで送られているのに(オカザキが証拠として提出した)裁判になってから指摘されたと嘘を付く。・・・・オカザキが自分のせいだと理解していたから私に責任を被せようとした主張である。・・・・・違いますか。

3)最高裁に上告

  却下され、判決が確定した。

これは尋問時間を与えられなかったための誤審である。最高裁へはこのブログを通じて訴える。国民にさ裁判の権利である尋問の時間を与えろ。





 株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理:雨漏れ総集編

1.初めに。

オカザキヨットは、交換したフォアステーが長すぎたため、ステーの締付ができず調整不良となって隔壁を歪めてしまった。そのため、隔壁補強工事が必要になった。しかしオカザキヨットはこれを認めず、逆に私のヨットは「湿気が多い、結露も見られたこれが原因だ」と難癖をつけた。冬でもないのに、6~9月に結露するヨットなど有るわけがない。違いますか。オカザキがそう主張するのであれば、「隔壁歪み編」の前に、今まで各編で説明した雨漏れを総集した「雨漏れ総集編」を発表する事にした。オカザキが起こした雨漏れ、これが湿気が多い原因である。

 

 

1)バウハッチ雨漏れの証拠を残そうと、「金地寛幸」に電話した。
平成26年12月1日提出「金地寛幸」通話反訳書

平成22年8月11日の通話記録

私:あのあれ、ハッチから水漏れ直したの雨漏れ。

金地:えーと、前のハッチ?

 私:前のハッチ。

金地:後ろ、後ろのハッチは終わっていますよ、はい。

 私:あー、すぐ直したのかい。

金地:前のハッチってあのーあれでしょう、交換した方でしょう。

 私:うん交換した方のハッチ

金地:すぐ直しましたよ、次の日いっぺんにあのー、コーキング
   しなおして。
はい、全部。

 私:外さなかったの。

金地:いや外しましたよ。

 私:外して、コーキングしなおして。

金地:そうそう。

金地:うーん、分かりました。

 

2)こんな会話を交わしておきながら、裁判になったら嘘を言い出した。

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書 

雨漏りの主張はよくわかりません。雨漏りのするような修理はしていませんし、この裁判になってからいつの間にか主張されるようになったものですが、ヨットであり、常時屋外に保管されるものであることからすると、引渡しをして1ヶ月くらいの間には雨も降るでしょうから、その時点で雨漏りがするなら判明したはずです。しかしこの裁判で雨漏りの主張が出てくるまで、被告から雨漏れがするという話は聞いていません

(コメント)

6月16日に検査に行き、20日雨漏れ、わずか5日間で雨漏れがばれた・・・・。
どうですか「金地寛幸」のこのずうずうしさ。これを聞いた皆さんは、これでも「金地寛幸」の主張するように雨漏りのするような修理はしていません」バウハッチからの雨漏れは無かったと主張できますか。しかも私は札幌に住んでいます。20日に雨漏りが判明しなければ、次は9月の検査までわかりません。しかし9月に行った時は雨が降らなかった。多分1年経っても分からなかったと思う。それにも関わらず「1ヶ月くらいの間」・・・・・馬鹿にするにもほどがある。

私の見立てでは、コーキングが全くされていなかったと思う。なぜなら少しでもコーキングしてあれば、あれほど激しく漏る分けがない。普通、「ぽとぽと」とか、ひどくとも「ちょろちょろ」ではないですか。

 

2.私の船の湿気対策

前のヨットでは、長期保存した衣料などは、湿気により多少カビ臭かった。だが結露等が起きる事はなかった。しかし、スターンチュウブからの、水滴で、ビルジが溜まるのは気分がよくなかった。長期に渡って寝具だけではなく、衣類も保管しているので、ヨットを買い替えた時、湿気対策をしっかりする事にした。

1)   スタンチューブをP・S・Sシステムにした。
これによりスタンチューブから一切の海水は入らなくなり、ビルジも溜まらなくなった。即ち、湿気の原因がほとんど無くなったという事である。

写真:P・S・Sシステム

PSSシステム 001

 

2)保温と結露防止のため、2液難燃性硬質ウレタンホームを吹付て断熱 
私は、北海道の建築家で、結露対策については詳しい。冬季間ヨットで暮らせるように、寒さ対策として、2液難燃性硬質ウレタンフォームを吹き付けて、可能な限り、断熱化工事をした。吹付箇所は次の通りである。

①海水に接触する船底・船側への吹付
②外気に面する隔壁、保温・結露対策。
③水タンク周りを断熱、タンク底へ湿気が回る事を防ぐ。
➃外気に接する壁を断熱。保温・断熱・継ぎ目からの海水漏れ対策。
写真
断熱化工事 001

オカザキは「他の船よりも湿気が多かった」と主張しているが、これだけ、断熱や結露に注意を払っているヨット、見た事ありますか。私は、他船より確実に結露が少ないと自負しています。
但し火災に対しては不燃ではなく、難燃性(自己消化性)なので、ヨイ子の皆さんはまねしないでください。(ABC商会・インサルパック)


3)水取パックを各ロッカーに入れた。

私は、昨年まで、水取パックは薬剤部分の区切り板まで、水が溜まれば交換するものだと思っていた。しかし、昨年もっと上の方に満水の印が付いている事に気付いた。それほど煩雑に、パックを交換していたのである。当然船は乾燥し結露やカビなど発生のしようがない。

私のヨットは黴臭くない、湿気対策、万全ではないですか。

 

3.オカザキの酷い修理による雨漏れの発生個所。

 

1)  バウハッチからの激しい雨漏れ。

バウハッチから激しい雨漏れがした。しかし、オカザキの「金地寛幸」は裁判で「雨漏れがするような修理はしていない」と主張した。しかし「金地寛幸」や「岡崎社長」は卑劣な男だと気付いていたので、このような主張をするだろうと想定していていたので、証拠を残す為、雨漏れの修理結果を電話で聞きこれを録音した。そのおかげで証明する事ができた。それにしたも卑劣な男である。6月16日検査に行ったが当日の夜中0~2時頃もかなりの雨が降った。(検査をする前の夜中)
当然雨漏れはしていただろう。その時気づかなかったが、後日マストを倒して置いてあった台の箱が濡れていたことに気付き、気象台の過去天気を調べて判明した。
確かに当日船台にあった船に書類を取りに入った時、ただ暑いだけではなく、湿気でむんむんしていたのを思い出した。その時は自分の汗のせいだと思っていた。

写真:台の箱が濡れている。
ウインデックス拡大 001

湿気が多かったのはオカザキヨット、お前のせいだぞ、違うなら反論してみろ。

詳しくは「バウハッチ編」で。

 

2)  船首アンカー収納庫にある作業口から、雨水が侵入。

オカザキが修理した後、船首寝室の船底に水が溜まりだした。船速センサーからの海水漏れかと思い、何度も耐水グリスを塗って経過を見たが、しばらくして船へ行って見ると、やはり溜まっていた。何度もグリスを塗りきつく締めたが改善しなかった。しかしM社が修理してからはピタリと浸水が止まった。
なぜ浸水が止まったかはあまり気にせずにいたが、沖縄クルージングで舷灯が良く切れるので点検のため、アンカーロッカーの点検口を開けた。しかし、コーキングされているのでなかなか開ける事が出来ない。(強引にすれば、蓋が割れる)
この時、平成22年9月5日検査の時、蓋は簡単に開いた事を思い出した。すなわちオカザキはコーキングせず、蓋をしたのである。

この点検口の真上には、アンカーローラーがある。これは全く雨どいと同じである。雨が降ればこの樋から、点検口に雨水が降りそそぐ。点検口の蓋がコーキングされていなければ、当然たくさんの雨水が入る。航海中だと海水が侵入する。

写真:⑤コーキングしないため雨水が侵入した跡が歴然。

 改め口雨漏れ 001

湿気が多かったのはオカザキヨット、お前のせいだぞ、違うなら反論してみろ。

詳しくは「パルピット編」で

 

3)  スタンション・ゲートスタンションからの雨漏れ。

オカザキは、スタンションやゲートスタンションを交換したが、そのさいコーキングを充分せず、締め付けも不足であった。

コーキングについては、私がコーキングがはみ出して汚いと主張した事を利用して、「はみ出すほどコーキングしているので、あまもれなどしない」と主張したが、汚くはみ出していたのは、補強金物とスタンションの一部分だけで、スタンションは、コーキング不足であり、スタンション全周にはみ出すほどコーキングはされていなかった。

締付けに関しては、適合しないサイズの大きなナットを使っており、しっかりと締付けられていなかった事は、M社の調査・修理結果報告書でも明らかである。多分強く締め付けるとネジ山が壊れたことだろう。(スタンション編参照)

ほぼすべてのスタンションから雨漏れの痕跡があったが、特にひどかったのは、フェンダーを下げていた左舷側に集中していた。これは明らかに締付が弱かった証拠である。

写真:②左舷スタンションからの雨漏れ痕跡。

コーキング不足 001
 

湿気が多かったのはオカザキヨット、お前のせいだぞ、違うなら反論してみろ。

詳しくは「スタンション・ゲートスタンション編」で

 

4.まとめ

私は、隔壁が歪んだ原因を、裁判でも認められたフォアステーが長すぎたことに起因するステーの調整と主張しているが、オカザキヨットは、私のヨットは湿気が多いとし、湿気のせいにした。しかしこれを読めば私はしっかりと湿気対策をしており、オカザキの出鱈目な修理がその原因であると理解できたと思います。

私のステー説、オカザキの湿気説、いずれをとっても、原因はオカザキヨットにある。

雨漏れで、オカザキヨットとトラブルを起こして裁判している人、本件の反訳書を使って、オカザキは平気で嘘をつく事を証明してはどうですか。

 

5.判 決

雨漏れ編は、各編に付属した物を「まとめ編」として総集した物であり、この編自体の判決はない。


 

「オカザキヨット不良工事」次は、「隔壁の歪み編」を予定しています。

株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理:ウインデックス編

1.初めに。

平成22年6月16日、私はヨットの修理完成検査のため、新西宮ヨットハーバーにでかけた。しかし、ヨットは到底完成するとは思えない状態であった。事実完成しなかった。

マストはまだ倒したままで、箱の上に載っている。交換したのかとウインデックスを見てみると腐食している。当然今まで付いていた物である。だがどう見ても壊れていない。これでよく保険金が下りたと思い、下の写真を撮影をした。

72
裁判で「金地寛幸」は、マストに登って確認したわけではなく、憶測で壊れていると判断した事を証言している。私は、マストのウインデックスを見たが、きちんと付いているように見えたので、きちんと交換されており、なんの問題もないと思い込んでいた。

しかし、数々の不良工事。しかもすべての修理は、途中で投げ出した状態である。それにもかかわらず裁判になると全ての修理は完成させたと図々しくも主張するのである。もしかして、他にも問題があるのではないかと、ゲートスタンションを調査すると、どう見ても新品ではない。(詳しくはゲートスタンション編)それでは、最後に残ったウインデックスにも問題があるのではないかと思い、平成23年10月3日、業者に頼んで写真撮影をしてもらった。平成22年10月17日強引に引き取った日から数えて、後14日でまる1年になる日であった。

調査結果の写真を見ると、たった1年経過しただけなのに、腐食してボロボロである。これは交換していないと確信した私は、再度撮影依頼した。撮影するときの条件として、私が6月16日撮影した地上でのウインデックス写真を送り、これと同じ角度から撮影してほしいと頼んだ。(当然比較検討するため)
その結果、なんとマストに付いていたウインデックスと、地上で撮影した写真との腐食位置を比較すると、全てが一致した。(星座書き比較した)
裁判でも2枚の写真は同じものであると「金地寛幸」は認めた。その瞬間、オカザキの弁護士がびっくり。その顔を見せたかった。私が「それでは交換していないではないですか」というと「金地寛幸」は分けがわからないというような顔をした。なぜ交換していないかは、誰でも分かりますね。


2. ウインデックス部品代

オカザキヨット部品代   42,000円

査定額          16,800円

新西宮ヨットハーバー売店  9,975円

オカザキヨット 4.8倍もの高額見積、あまりにもいい加減な見積である。これで保険が下りるなら、業者に見積を頼む必要はない。

しかも、新品に交換しなかった。これは詐欺である。

3. 取付作業費

オカザキヨット作業費  38,000円

M社           6,000円

オカザキヨット 6倍以上の高額見積、いかに出鱈目かはヨットマンなら分かるでしょう。(作業時間1時間ですむ修理である)

 

4.オカザキヨットの主張

H23.3.28 オカザキヨット準備書面

「・・・作業費38,000円については、調査会社がそのまま認定しており、相当額である。

(コメント)

発注金額は被保険者の自由裁量であり、オカザキヨットと発注金額について合意したわけではない。

 

H24.4.27 オカザキヨット準備書面

被告は交換していないと主張するが、新品を購入して交換している。

同様、交換をしている。(ウインデックスの脱着作業)

(コメント)

新品に交換していないことは、後で証明する。

H24.8.31 「文書送付委託申し立て」に対する意見書(オカザキ提出)

「・・・風向風速計センサー・ウインデックス・・・・に限定して、存在する納品書請求書類を提出した。したがって、原告に対して提出が求められるべき証書は・・・」

(コメント)

オカザキは、「申し立てに対して」・・・文書ではっきりと、ウインデックスの「納品書と請求書類を提出した。」と裁判所に申し立てている。実際は証拠提出しなかった。嘘である。裁判所に堂々と嘘を申し立てる。・・・裁判所の対応もおかしい。

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書 

ウインデックス部品

被告は、古い物を使っているという主張をしていますが、新品を取付けいます。ウインデックスは凡庸品なので、いくつか当社でも在庫をもっており、それを使ったと思います。

(コメント)

「新品を購入して交換している」という話はどうなったのか。
ウインデックス脱着作業費

前に述べたとおり、新品に交換している。
(コメント)
私が提出した証拠に対して反論してみろ。

H24.8.31 尼崎地裁「岡崎洋典社長」陳述書 

ウインデックスについては、凡庸品のため、いくつか当社でもまとめて在庫をもっておりました。在庫であった新品のものを使用したため、本件の修理で発注したという資料は提出できませんが、新品をしようしたことは間違いありません。古い物をつかっていたのであれば、引き渡してすぐに被告でも気づいたはずです。

(コメント)

まず、納品請求書を提出したとの「文書送付委託申し立てに対する意見書」で、納品書と請求書を提出したと記載されているが、嘘だと認めたのか。
あの高いマストにあるウインデックスが新品か、中古かの区別がつくヨットマンがいると思うのか。
「金地寛幸」は、壊れていなかったことさえ分からず、憶測で壊れていると判断したそうである。それなのに、我々ならば新品か中古の判断が付くと主張している。私は判断がつかないから、人を頼んでマストに登ってもらったのである。岡崎社長出鱈目もいい加減にしろ。

 

H25.9.17 尼崎地裁公判
   
私:乙138号証を示す。

  これウインデックス、これ壊れているんですか、ところで。これ見ましたか。

金地:はい。

ウインデックス拡大 001
(コメント)皆さんはこれが、曲がっているように見えますか。

 

 私:これ、壊れていませんよ。保険会社で、こんな壊れていないものまで保険で   下してくれるんかって、僕見てました。これ壊れているんですか、このウインデックス、これで。

金地:壊れてたと思って、交換しました。

 私:じゃあ、これ壊れているんですかって、話し。

金地:これ、曲がってませんか、壊れていたと思います。

 私:僕、現物を見ました。全く曲がっていません。

金地:そうですか。

 私:第一、これ、壊れているってどうして分かったんですか。

金地:前のあれも、ライト類も全て割れていましたから、その一式の中で、壊れて  いると判断しました。

 私:だから、はっきり分からなかったんですね。

金地:いや、壊れていたと思います。

 私:目で見て壊れていないものは、壊れていないんじゃないですか。

裁判官:だから、具体的にどこがひわれていたのか聞けば。

 私:どこが壊れていたのか教えて下さい。

金地:軸のところとか曲がっていたと思ったんですが。

 私:全く曲がっていませんね。完璧ですね。

金地:はい。

(コメント)

ウインデックスが壊れていなかった事は、はっきりしたと思います。しかもマスト灯が国産に既に交換されているのに、交換する予定のウインデックスは外されていない。おかしいと思いませんか。

 (続いて)

 私:乙67号証を示す。
(大阪高裁に、もっと鮮明にして出し直した乙175)
ウインデックス新旧比較 001

それで、次がこれ、下がさっきのマストの置いてあった、地面に置いたものを拡大したもの、ここにコンクリートが写っていますから分かりますね。
(下とは、左の写真)

金地:はい

 私:これは、マストに登って写したもの。これ全く同じものじゃないですか。

この傷を見ればよく分かりますね。全く同じですね、これ。どうですか、違うように見えますか。

金地:はい、同じですね。

 私:そしたら、交換してないじゃないですか。

金地:・・・・・・

(コメント)

これを読んで、交換していないことは分かったと思います。私は、はっきりと2枚の写真の違いを説明し「金地寛幸」はその違いを理解したうえで、地面に横になっていたマストの古いウインデックスとオカザキが交換したと主張する、立てたマストに付いているウインデックス。「金地寛幸」は二つとも同じだと認めました。
・・・・・・「そしたら、交換してないじゃないですか」

裁判官:これは、どちらも修理後に撮られた写真なんですよね、見ると。
 金地:はい。

(コメント)
裁判官は、完全に勘違いしている。コンクリートが写っている方は修理前の写真。もう一方は「金地寛幸」が交換したと主張するマスト上の写真。「金地寛幸」は、裁判官の勘違いを上手く利用した。
もし「金地寛幸」の主張が正しければ、初めから腐食したウインデックスを
付けたことになる。・・・・・・みなさん分かりますね。     

 

5.ウインデックスの経年劣化

オカザキが、新品を付けたと主張するので、どれだけ経年劣化するか、興味が湧き耐候テストを行いました。(どうせ裁判は長引くだろうと思ったので)断っておきますが、条件は新西宮ヨットハーバーではなく。もっと気象条件の悪い所で行いました。

ウインデックス腐食 001

 

 

左、オカザキヨットが新品に交換したと主張するウインデックス。1年経過しただけで、すでに腐食でボロボロ。右、耐候試験開始後1年経っても全くきれい。オカザキが新品を付けたと主張しても、日ごろウインデックスを見ている、ヨットマンを騙せると思いますか。

どうですか、みんなが信頼して使っている「ウインデックス」が引き渡し後、僅か1年でボロボロになる。ありえない話です。(新品は、1年4ケ月経過)
ウインデックス耐候試験 001

写真:更に、耐候試験を続けた。2年9ケ月経過しても、このとおり。全く腐食していない。「金地寛幸」は、1年経過しただけでこんなにボロボロになるのか尋問すると「分からないです」 ふざけるな、そんな判断も出来ない人間が修理をしているのか。
私のヨットは、平成19年進水し、2日後には、すぐ沖縄航海。さらに、気象条件が瀬戸内とと比べものにならない、銚子マリーナに係留されて、絶えず潮風にさらされた。従って平成22年までの3年間で、ウインデックスはボロボロになっていたのです。ほとんど新西宮ヨットハーバーにあったウインデックスが、僅か1年でボロボロになる分けがない。なったとしたら欠陥商品である。分かったか「金地寛幸」。

 

6.成22年6月16日完成検査で神戸へ行く

11時頃、現場に到着。ヨットはまだマストを立てていず、倒したままであった。現場では作業員がライフラインを張っていた。これが今日中に完成するのか(約束された完成日、法的には当日の通常終業時間を言う:18時?)疑問を感じたのですぐ「金地寛幸」を呼び出し「ホテルの予約もあるので、無理なら無理と言ってくれ」と話すと「夕方までにはできます」と言うのである。

義兄夫婦と昼食を終えて帰ってくると、作業員はいなくなり修理をしない。送ってくれた義兄が心配して(絶対無理だと思っていたそうである)帰らず残っていてくれた。私は、あきらめてホテルを予約し帰ってもてもよかったが、不審に思いわざと現場に待機し続けた。「金地寛幸」の態度は誰でも不審に思うだろう。

私たちが猛暑の中待っているのに、「金地寛幸」も作業員も来ない。16時近くなっても、いつまでも作業をしないので絶対完成しないと確信し、「金地寛幸」を呼び出した。しかしそれでも「出来ます」と言い張るのである。全く不思議である。

(夜中に完成させてもそれは約束した当日の完成とは言わない:法的には就業時間内の事である:この場合遅くとも18時だろう)

出来るといいながら、なぜ修理を中断したままなのか。この不思議。

「金地寛幸」は、16日できますと何度も確約したので、できなければ又工事代金の話がぶり返す。従って完成させなければならないと考えている。しかしマストを立て、下架して船泊させたくない事情があった。そのため、この状況を見た私があきらめてホテルへ行くことを願った。

私は彼の考えが分かっていた。完成は初めから無理である。しかしマストを立てて海上に係留し、宿泊させることは簡単だった。だが何故そうせず、あきらめさせる必要があった。なぜそうなのかこの時点では全く分からなかった。だから私は故意に待ち続けたのである。

横に置いてあったクレーンもいなくなり、私は「作業員もいず、クレーンも居なくなってしまったのにどうするんだ」と問い詰め、全くホテルへ行く様子をみせないと、初めて「出来ません」と認めた。そこで、ホテルへ行ったのである。
しかし裁判では「完成が遅くなると伝えると、私が勝手にホテルに行った」事になった。・・・・・「ヨットを見た:完成に時間がかかる:待つのが大変なので、勝手にホテルへ行った」と、猛暑に耐え待ち続けた事実を隠してしまった。おまけに裁判で「ヨットは夜中に完成させた」と主張した。私の考えた通りの筋書きである。なんのトラブルもなく、速やかに私たちがホテルへ行った印象を裁判官に与えた。


もう一つの理由・・・なぜ海上に浮かべて、宿泊させなかったか。

以上が「完成日違約編」に書かれている内容の一部です。この時私は、早朝降った雨で寝室が濡れているので、マストを立てず完成させなかったと主張した。しかしウインデックスの事実を考えれば、クレーンを待機させていたのにマストを立てなかったのは、ウインデックスを交換せずにそのまま使う事も、その中に入っていたと思わざるをえない。

 

7.まとめ

ウインデックス部品代16,800円、交換作業代38,000円、これに経費

%。合計63,020円もの高額保険金を受け取りながら、ウインデックスを交換しなかった。まともな業者なら、これだけ証拠を突きつけられれば、認めるはずである。だがオカザキは証拠に対して反論できない。それにもかかわらず、決してこの事実を認めようとしない。これを詐欺と言わずして何を詐欺と言えばよいのか。

少なくとも、全く壊れていないウインデックスを保険請求したことは、私を保険金詐欺犯にした。(オカザキは内容を見せずにこっそり保険金手続きをした)オカザキも当然共犯である。

 

 

8.判決


1)平成25年9月17日  尼崎地裁判決

訴えを却下する

(コメント)
裁判官が「金地寛幸」を尋問したとき、裁判官が勘違いし、それをまんまと「金地寛幸」に利用された。
裁判官は何を勘違いしているのか。証拠の写真が同じ時期に撮影されている分けがないではないか。修理前と修理後の写真だから証拠になるのである。私が証拠にならない写真を出すわけがないではないか。
その勘違いを利用された。


これは誤審であり、大阪高裁へ上告した。

2)平成27年9月4日 大阪高裁判決

控訴人はオカザキヨットがウインデックスの交換をしていないことが本件修理の瑕疵に当たると主張する。
しかしながら、仮にオカザキヨットがウインデックスの交換をしていなかったとしても、単に未施工であるに過ぎず、本件修理の瑕疵に当たるとは言えない。

(コメント)

何とゆうでたらめな判決だ。純然たる手抜き工事ではないか。「未施工だから瑕疵にあたらない」こんなでたらめな判決があるか。
ある裁判官に教えられて私が参考にした。専門訴訟講座「建築訴訟」(民事法研究会)では、はっきりと「未施工も瑕疵である」とされている。・・・・・ここに書かれていなくとも当然瑕疵ではないか。やるべきことをやっていないから瑕疵なんだ。これはウインデックス単体の裁判ではなく、請負契約に含まれた一項目なんだから。
IMG_0869大学の先生をはじめ、多くの裁判所判事が執筆しているこの本が間違っていると言うの。「法律は常識である」ことを考えると、私はこの本を信じている。
























3)最高裁

これは明らかな誤審であり、このような判決は更に裁判をすることになると訴えたが却下された。

(コメント)
私は呆れて、再上告しなかった。これによって「未施工は瑕疵ではない」との最高裁の判断が確定した。・・・・手抜き業者がますます有利なった。
オカザキヨットは工事をせずに工事代金を受け取る事に成功した。



張り替えなかった<船名マーク編>も読んで下さい。

2020年10月24日 トイレの詰まりで高額請求

トイレの修理で高額な修理代金請求され仕方なく払った・・・・こんなニュース最近ずいぶん多いですね。これオカザキはヨットと同じ。修理金額に見合う工事やってくれない。・・・・・皆さんも私と同じ被害に遭われるんですよ。これ他人事では有りませんね。・・・被害に遭った人は私の悔しさ理解してもらえるでしょうね。

 

株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理・・アンテナ編

 

1. 株式会社オカザキヨットの修理

オカザキの「金地寛幸」は、私に対して平成22年6月16日の完成を約束をした。私は当日保険金額に見合った修理がされているか、航空券の予約をし、ホテルは完成させたヨットに泊まる予定をし、帰る前日一晩だけホテルに泊まる旅程を組み、JTBで手配をした。修理代は保険金で振り込まれる事になっているので、完成即引取りが可能である事は当然である。

しかし、オカザキヨットはのんびりと修理を進めたと思われる。なぜなら6月16日に完成すると何度もいいながら、船を上架せず私が6月16日検査に行くと伝えると慌てて翌日上架した。その後オカザキは、完成を急いだ。しかし日数が不足している。更に何度も雨が降った。従って、完成途中で有る事は当然である。オカザキは見かけだけ完成させようとしたしたにすぎなかった。

結局6月16日完成検査はできなかった。(裁判では6月16日完成させたと主張したが)全ての修理が完成途中であった事は当然である。その後も修理を放置し完成させようとしなかった。

 

2. 平成22年9月5日2回目の検査、アンテナ線不接続。

 オカザキは、マストを倒さねば修理できない。「倒さず、マストに登るような修理は危険なのでそのような修理はしない」と主張しマストを倒した。その後マストを立てた。しかしその時「周波数整合器」からアンテナ線を外す必要があった。(マスト倒立工事は又、別項目で)

だがオカザキは、アンテナ線を接続しなかったにもかかわらず、接続したと主張しその過失を認めようとしなかった。

写真:9月5日検査に行った時の写真である。アンテナ線が外れている。写真を撮影したのであるから、当然オカザキには、直すように伝えてある。
アンテナ接続拡大 001

写真:オカザキがやらぬなら自分で修理すると、9月30月オカザキに送った見積である。裁判になって、この見積書を紛失していたことに気付き困っていたが、幸いオカザキ自ら証拠として提出されたものである。アンテナ線の接続工事が見積もられている。

 9月再修理見積書 001
この他にも指摘した事があったが、残念ながら見積書を書くとき記憶していたのはこれだけである。なお金額は、オカザキヨットの単価を参考にして積算した。

3. M社の調査・修理結果報告書
アンテナ線報告書 001
M社もはっきりと、結線されていなかったと報告している。下の写真はM社の作業状況である。
アンテナ線修理 001
4. オカザキヨットはどのように反論しているか。

アンテナ線を接続しなかった事実を無視しオカザキヨットは次のように反論した。

H22.12.1 オカザキヨット訴状

原告が、指摘を受けて、船内の無線ケーブルを差し込んでいると、トイレのポールカバーのファスナーが壊れている(ファスナーが動かない)ことに気が付いたので、修理することにした。9月6日に被告から電話がかかってきたので、原告は、被告に対して、「トイレのポールカバーのファスナーが壊れていたので、今修理をしています。」と伝えた。

そして、9月8日に、修理に出していたトイレのポールカバーが戻ってきたので、原告は、ポールカバーを取り付けた。これにより全ての工事が完了した。

(コメント)

9月5日、外部のアンテナ線が接続されていないと指摘したのに「船内の無線ケーブルを差し込んでいると」となっている。そんな指示などしていない。又、無線機自体のケーブル接続は私がやった。オカザキは工事のため外した無線機を元の場所に置いただけである。これで9月8日完成したと主張した。指摘した場所が違う。完成する分けがない。又「9月6日に被告から電話がかかってきたので」となっているが、私は電話などしてはいない、これはドコモの請求書が証拠としてある。オカザキは主張の信憑性を上げるため、他の事と抱き合わせる。よく使う偽証のテクニックである。


写真:
オカザキが完成した写真として証拠提出したものを拡大した。アンテナ線が接続されていない。

アンテナとオカザキ 001
 

H23.3.28 オカザキヨット準備書面

アンテナ線については、原告は、マストを倒すときに外して付け忘れていたが、被告から指摘されたので接続して引き渡している。

(コメント)

 平成22年10月17日再修理のため、福岡への出航前写真である。アンテナ線が外れてたままである。嘘をつくな。だいたい、「船内のアンテナケーブルを直すよう指示を受けた」と主張していたではないか。
アンテナ線まとめ 001

 

(コメント)

無線機のケーブル。「金地寛幸」が終わらせた。ふざけるな、ゲートスタンション工事で外した無線機は置いただけで、私が裏のアンテナ線等を取り付けた。しかも指示したのは、外部のアンテナ線と周波整合器の接続である。でたらめである。

 

H23.8.25 オカザキヨット準備書面4

「マストを倒した際に外したと思われるアンテナ線が結線されていなかった」とあるが、きちっと結線しており問題ない。
(コメント)
再修理をしたM社の「調査・修理結果報告書」への反論である。第三者が結線されていなかったと証言して、写真まであるのに、図々しく、何度でも嘘を並べ立てる。オカザキヨットの正体である。


 

5.判 決
 
1)崎地裁判決


何の理由も示されず却下されたので、大阪高裁へ上告した。裁判所が内容を検討したとは思えない。


2)大阪高裁判決

M社にアンテナ線を周波数整合器と接続する作業を依頼し、そのための補修費用として5000円を要した事が認められ、これは本件修理の瑕疵による損害と認められる。

(コメント)
これは、34万8000円もの高額作業費を支払った、マスト倒立工事の一部である。(更にクレーン代20万円もぼられた)
オカザキがアンテナ線工事を全くしなかった事が認められた。アンテナ線を外しただけで放置し、指摘されると「きちっと結線しており問題ない」としらばっくれた事が認められたのである。・・・・・誠に悪質な業者である。
 

<次回は、ウインデックス編>


株式会社オカザキヨット裁判(以下オカザキヨット、又はオカザキと称す)

 
(本件は、小豆島の岡崎造船とは一切関係ありません。)

新西宮のオカザキヨットは、主張をころころ変え、でたらめな主張を「金地寛幸」は偽証を繰り返した。

修理を全てやり直したのにも関わらず、大阪高裁はオカザキヨットに支払った工事代金の内、ほんの一部の返還を命じただけであり、驚くべき事に、もし未工事であるならばこれは瑕疵ではないとしてその部分は却下された。全て判例違反であると、最高裁に全額返還を訴えたが却下され、私は訴える手段がなくなった。これは誤審である。大阪高裁の判決が正しいか、いつ同様の(ヨット以外でも)被害にあうかも知れない国民に、問うものである。

 
私はこのブログの準備中に、オカザキヨットの社長が息子に変わった事を知った。新社長になっていきなりこのブログでは気の毒だと思い、会社の対応が変わったか新西宮ヨットハーバーの事務所に新社長を訪ねた。しかし従業員だけしかおらず、新社長は横浜であると言う。
ネットで対応ができると言うので、TV電話で対談した。だが「この件はおやじに任せてある」と主張し話し合いにならない。「なんならおやじを呼びますから、そちらと話しますか」と言われた。私は、前社長に恫喝されていたので、会えば喧嘩になると困るので仕方なく引き上げた。・・・・要するに会社の対応は変わらないと判断し、ブログを立ち上げたのである。
 
 

オカザキヨット不良修理・・風向風速編

 

1. 風向風速計の故障に気付く。

ヨットが漁船と衝突した時、漁船は甲板から60cmほど高さの所で、ジブファーラーに衝突、フォアスティーが切れ、ジブファーラーは折れた。そのショックで風向風速計が千切れた。千切れた風向風速計は何と相手漁船に飛び込んだ。
この修理をオカザキヨットに依頼した。私は電話で「金地寛幸」から修理の様子を聞いていたので、修理に問題は無いと思い込んでいた。

平成22年10月17日、再修理のため福岡へ回航するため、新西宮ヨットハーバーを出航した。ハーバーを出ようとして、風向風速計が動いていないことに気付く。不良修理の写真撮影のため出港が遅れ、淡路島へ急いだので、そのまま航海を続けた。だが証拠を残さなければならないと考え、翌18日と19日写真を撮影した。

風向風速計全般 001

風向風速計作動確認 001
再修理したM社と私は、故障の原因を製品の不良と判断し、マストに登って風向風速計を取り外し、販売店へ送ったが正常であるとの事。原因を追究してゆくと、配線ケーブルの接続不良。即ち今まで1本で通していた配線を1本で通さず、マストの船内支柱部分で接続した。しかし、極細の線にも関わらず、圧着端子を使ったため、これが適合せずしっかりと圧着されていなかった。これに支柱の化粧カバーを無理やり被せたため、圧着不足の線が端子から抜け落ちたのである。
「金地寛幸」に電話で修理の進捗状況を聞いた時、「ケーブルを1本で通すので大変です」との話はなんだったのか。

元々、接続部分が無かったのに、5本もある配線全てに圧着端子を付けたため、かなり太くなってしまった。当然化粧カバーの取付は難しく、そのきつさは、化粧カバーのファスナーを壊し、オカザキは修理にだしたほどであった。

従って、接続部分にかなりの力がかかり、抜けてしまったことは、想像がつく。事実抜けてしまったのであるから。

これに対して、オカザキの言い分は「取り付けて検査したが何の問題も無かった」との主張を繰り返すばかりである。取り付けた時は、確認するだろうから作動していたかも知れない。だが、6月に取り付が完了し、修理に出したカバーは9月5日2回目の検査日になっても付いていなかった。オカザキの主張によれば、9月8日取り付けて全ての修理が完了したとなっている。すなわちカバー取付け、この時配線が外れたのである。

再修理したM社は確実に接続し配線を細くするため、半田付けを採用し、その後故障はしていない。・・・・私も通常は圧着端子を使っても、ハンダを流し込む。

2. ケーブル配線は1本で通した。

オカザキヨットは、風向風速計のケーブルはマストの中で接続してあり、1本で通していなかったと主張した

マストを倒して輸入するのであるから、風向風速計を事前に注文した場合、確かに普通ならマストの中の配線にソケットを付けて輸入され、マストを立てるときに接続する。
しかし私の場合
輸入業者が風向風速計の注文を忘れ、進水した時私の指摘を受けて、慌てて付けたのでケーブルは、マストの中でソケット接続はせず1本で通した。

写真:風向風速計のケーブルは黒色である。しかるに写真のケーブルは白い。オカザキのいう、マストの中での接続などしていない。全て灯火用の配線のみである。
マストソケット 001

写真:進水したので、他のヨットのマストと見比べていた。(やはりマストは他の船より高い方がかっこいい)しかし他の船とは何かが違う。マストトップが物足りない。よく見ると、風向風速計が付いていないのである。この後数日して風向風速計を取り付けたので、当然ケーブルは1本で通したのである。わざわざマストの中で接続するはずがない。私が立ち会って見ていたので間違いない。
001

 

3. 作業代

    オカザキヨット作業費   108,100円

    M社作業費見積       13,200円

  オカザキヨットはM社の8倍の作業費を受け取りながらどのような修理をしたか。

「金地寛幸」に修理中の状況を聞いた「1本で通すので大変です」と答えていた。

即ち1本で通すという事は、一端センサーの所からケーブルを外し、マストからケーブルを抜き取り、入れ直すという作業になる。オカザキの請求した金額を見ればそれも当然の作業だと判断した。・・・・・10万円以上の作業費をとるのだから。

 

4. 修理作業の問題点

M社の再修理理由報告書  証拠、乙45号証
風向風速計報告書 001

H22.12.10 オカザキヨット訴状

 原告が、指摘を受けて、船内の無線ケーブルを差し込んでいると、トイレのポールカバーのファスナーが壊れている(ファスナーが動かない)ことに気が付いたので、修理することにした。9月6日に被告から電話がかかってきたので、原告は、被告に対して、「トイレのポールカバーのファスナーが壊れていたので、今修理をしています。」と伝えた。

そして、9月8日に、修理に出していたトイレのポールカバーが戻ってきたので、原告は、ポールカバーを取り付けた。これにより全ての工事が完了した。

(コメント)

無線機のケーブル。「金地寛幸」が終わらせた。ふざけるな、ゲートスタンション工事で外した無線機は置いただけで、私が裏のアンテナ線等を取り付けた。しかも指示したのは、外部のアンテナ線と周波整合器の接続である。でたらめである。

写真:これは、9月5日再検査の時撮影し、「金地寛幸」にアンテナ線を直すよう指示したものである。(他にも、船首寝室のドアが開閉できなくなったなど多数)

 

アンテナ接続拡大 001
 

「金地寛幸」9月6日私から電話がかかって来た。
私は電話などかけてはいない。私は当日神戸にいた。「金地寛幸」の電話番号など記憶していない私は、携帯電話を使うしかない。通話をしていないことは、提出した証拠「料金明細内訳書」からも明らかである。オカザキは信憑性を上げるため、嘘をついた。・・・・でたらめな業者だなー

オカザキヨットは、私が手直しを指示したのは、既に私が接続した。無線機(既に完了している)しかなく、他のクレームは無かったとの主張を補強するための偽証である。それを更に補強するため、ありもしない電話がかかって来たことにして、信ぴょう性を高めた。まさか私が「料金明細内訳書」を持っているとも知らず。

私が9月5日夕方、「金地寛幸」からホテルにいた私に電話がかかってきて、その時指示したものは、全く直していなかった。

訴状を見ると、私が9月5日に検査し、「金地寛幸」が翌9月6日修理のため船に行ったことになる。前日指摘された数多くの指摘を忘れる分けがない。

 

H23.3.28 オカザキヨット準備書面

④風向風速計修理不良(乙16)の主張について

原告は、被告に本件ヨットを引き渡す前に、風向風速計を作動したこと確認している。

(コメント)

引き渡しなど受けてはいない。何度も書類を交わし、オカザキが直さない事を確認した。最終的には、10月15日オカザキから札幌の事務所にFAXが来て、翌16日神戸へ転送させて受取った。2度やり直すチャンスを与えたが、直す意思がないことを確認し、第三者から見ても、やり直しをしないと判断できる状態になったので、その翌日出航したのである。

M社も言っている。「使用に耐えられない修理は、修理したと言えない」当然である。

瀬戸内海から東シナ海に出るとき、風が強く、風向風速計が故障しているので適切な判断ができず。門司から博多まで回航業者に依頼して、小戸のヨットハーバーで到着を待ったのである。

 

H23.3.28 オカザキヨット準備書面

被告は、初めは配線が1本であったと主張しているが(乙16)、配線は初めから1本ではなく、マストの中で接続されていた。通常、水にぬれるところでは危険なので接続しない。そこで原告は配線が濡れないように船内で接続したのである。

(コメント)

修理に対する見識の高さを裁判長に認めさせようとする主張である。マストの中での接続など、証拠が示すように、マストを立てた後で、風向風速計が付いていない事に気付き、ケーブルを通したのに、わざわざマストの中で接続するはずがない。又、出来る分けもない。オカザキの主張はM社の仕事を見下すものである。M社と比較できるほどの、能力があるのか。それならば作業の全て、数々のクレームを発生させたオカザキヨットのレベルより下だと主張するのか。

 

H23.8.25 オカザキヨット準備書面

「風向風速計、自動操舵とも故障していた」とあるが、顧客の引渡し時には問題はなかった。

(コメント)

なにを出鱈目な主張をしているのか、引渡し等なかった。10月17日、修理を急がなければならない事情があったので、強引に引き取ったのである。この時点ですでに風向風速計は作動していなかった。航海3日目、危険な船がいない事を確認し、船室に下りたところ、妻が船と衝突すると叫んでいる。そんなはずないと慌てて飛び出してみると、貨物船に向かって走っている。自動操舵の設定が悪かったのかと考え設定し直して航海していた。先に記したように、下関から回航業者を依頼し小戸で待っていると、「自動操舵が故障している」と言いながら着岸してきた。この問題は風向風速計が直ると自然と解決した。風向風速計の故障によるデーター異常が原因らしい。


H23.8.25 オカザキヨット準備書面

「・・・・原因は細い線にもかかわらず、圧着端子を使ったためと思われる。(線が細いことと十分な入れ込みがなかったので圧着されずに抜けた)」と指摘し、修理状況では「線が細く圧着端子では無理なので、ハンダで結線した」とされる。

しかしながら、圧着端子とハンダ付けとは、付け方が違うだけで圧着端子で接続した事に問題はない。

(コメント)

圧着端子では、圧着されていなかったと指摘されているだろう。オカザキは技術が未熟にもかかわらず圧着端子を使った。これが原因である。M社の技術をもってしても難しいので、ハンダ付けを選んだのである。接続方法よりも、圧着端子ひとつとっても、まともな圧着ができない稚拙さをオカザキヨットはじるべきである。オカザキヨットはその未熟さを指摘されているのである。

 

H24.4.27 オカザキヨット準備書面

・・・・ケーブル結束帯が破損したと主張しているが、修理から1年4ヶ月の破損であり、(乙59号証)、配線材を交換していないことの立証にはなっていない。

又また、配線が外れていたとの主張については、・・・・・・被告が使用中に外れたと思われる。

(コメント)

風向風速計ケーブルをマストトップで結束していた、結束帯が風化して切れていた。本来真っ黒であるはずが、風化で灰色になり、切れていた。すなわち、そのような短期間で風化するわけがない。すなわちケーブルは交換していない証拠であると私が主張した
ものである。オカザキが提出した納品書にもケーブルは書かれていなかった。
結束バンド交換 001

私が船を引き取ったのは、平成22年10月17日、撮影したのは平成23年10月3日である。引き取ってから1年経過していない。オカザキヨットの主張する1年4ケ月は、取り付けた日からの期間であり、本来引き取った日から計算するものである。

又、その日に切れたわけではない。もっと早くから切れていたのは明らかである。そのようなわずかな期間で風化し切れる事等あり得ない。私はウインデックスの経年劣化測定のため、平成24年1月21日から、根元をビニールで止め、その上に結束バンドで締め上げた。2年後撮影した写真でも、灰色に変色することはなかった。もちろん風化で切れることなどない。結束バンドを使ったことのある人なら当然そう簡単に切れる事などないことを知っているだろう。

「配線が外れていたとの主張については、・・・・・・被告が使用中に外れたと思われる。」と主張しているが全く反論になっていない。使用に耐えられない物の責任を取らない気か。しかも、引き取って出港するためエンジンをかけても動かなかった。私は初めスイッチが入っていないと思ったがそうではなく、故障していたのである。オカザキヨットの保証は当然である。しかしこんな些細なことまで、自分は問題ないと認めない。

修理が悪いから作動しなかった。しかしオカザキヨットは責任をとらない。こんな業者には発注すべきではなかった。

 

H24.8.31 尼崎地裁「金地寛幸」陳述書

被告は、センサーを取り付けただけと主張されていますが、配線材も含めた新品を取り付けています。引き渡し時にセンサーの作動も確認しております。

(コメント)

平成22年10月17日強引に引取り福岡へ回航したのであるから。引渡しのさい、「金地寛幸」他誰も立ち会っていない。もし立ち会っていたとしたら、「金地寛幸」の目の前でライフライン不良の撮影に立ち会っていたことになる。(スタンション参照)

写真:風向風速計の納品書である。

この納品書のどこにケーブルが入っているのか。更に言えばケーブル交換など元々必要がない。
風向風速計納品書 001

 オカザキヨットは、「マストの中で接続されていた」と主張し。今度は船内で接続した。だからケーブルは新しいものと交換したのは明らかだと主張したいのである。そのためどうしても、マストの中で接続されたと主張する必要があった。しかし事実は写真で証明したように、マストの中での接続はなかった。従ってケーブルは交換していない。「金地寛幸」の偽証である。

 

 

5.判 決 

1)平成25年12月27日 尼崎地裁判決

判決理由もなく却下されたので、大阪高裁へ上告した。


2)平成27年12月18日大阪高裁判決

証拠(乙45)によれば、本件修理後、風向風速計が配線不良のため作動していなかったことが認められる。これは本件修理の瑕疵に当たると言うべきである。
証拠(45,49)によれば、控訴人は、****に対して風向風速計の点検と再度の敗戦を依頼し、その費用として1万4200円を負担したことが認められ、これは本件修理の瑕疵により控訴人に生じた損害に当たると認められる。
(コメント)
修理代は、最高の修理が出来る費用を前払いしている。にも拘わらず極めてずさんな修理をしたことは明らかである。それにもかかわらず、修理費用全額の返還を認めない。修理不良のため、神戸から福岡までの回航したが、私がやったという事で認められなかった。極めておかしい。なぜ自分でやったか。裁判所の判決が信用できないからである。尼崎地裁の様に判決理由も無く却下される。こんなずさんな判決で、もし業者を使って回航したならばその回航費用はどこからでるのか。しかし、ただで回航できる分けではない。仕事を休む・燃料・食料・回航計画作成・エンジンを始めとする船体の消耗・出航整備費用・下関から福岡までの回航業者費用5万円、神戸までの航空費用、福岡から自宅までの航空費用どれだけのお金がかかっていると思うのか。被害者が裁判によって更に被害者になってしまう・・・・だからなかなか裁判を起こせないのである。裁判所は加害者をいつまで守り続ける気か。・・・・
このブログを通じて裁判の不当性を訴えるものである。



(今色々と忙しいので判決は、後で記述することにして、とりあえずオカザキヨットの修理不良の事実だけを記載しておく)
・・・
記載しておいたが、ようやく判決結果を書き込むことが出来た。・・・・思い出すたびに腹が立ってなかなか書き込む気にならなかった。

 

<次回は、アンテナ線接続せず欠陥修理>

↑このページのトップヘ